カナダ:ボツリヌス菌汚染の可能性がある特定の魚加工製品(fesikh)に関する注意喚起

 
国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No. 9/ 2012(2012. 05. 02)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html

ボツリヌス菌汚染の可能性がある特定の魚加工製品(fesikh)に関する注意喚起(患者3人発生)
Certain LOTUS FINE FOODS salted and cured fish products (fesikh) may contain dangerous bacteria

April 24, 2012

カナダ食品検査庁(CFIA)は、ボツリヌス菌汚染の可能性があるとして、Lotus Catering and Fine Food社(オンタリオ州トロント)が販売した特定の魚加工製品を喫食しないよう消費者に注意喚起している。

この製品は、塩漬加工された丸ごと/切り身のmullet(ボラ科の魚)および丸ごとのshad(ニシン科の魚)の油漬け製品(fesikh)で、透明のビニール袋で真空包装されている。対象は、同社が2012年4月17日以前に様々な内容量(個数および重量)で販売した製品で、製品コードや日付情報は記載されていない。

本製品の喫食に関連して患者3人が報告されている。

http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/recarapp/2012/20120424e.shtml

April 21, 2012

http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/recarapp/2012/20120421e.shtml

April 19, 2012(初発情報)

http://www.inspection.gc.ca/english/corpaffr/recarapp/2012/20120419e.shtml

● カナダ食品検査庁(CFIA: Canadian Food Inspection Agency)
http://www.inspection.gc.ca/


************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


消費者庁:コチニール色素に関する注意喚起

消費者庁はコチニール色素に関する注意喚起について発表しました。

平成24年5月11日

コチニール色素に関する注意喚起

今般、コチニール色素を含む飲料と急性アレルギー反応(アナフィラキシー)に関する国内の研究情報が消費者庁に提供されました。

これまで、独立行政法人国民生活センターや地方自治体の消費生活センター等には、コチニール色素を原因とするアレルギー症状の事例は寄せられていません。一方、コチニール色素を含む化粧品の使用や食品の摂取により、アナフィラキシーを引き起こしたと推定される事例が、1960 年代から数にして20 ほどの論文等で報告されています。

急性のアレルギーを発症した場合、呼吸困難などの重篤な症状となる可能性もあるため、消費者庁として注意喚起を行います。

万が一、コチニール色素を含む化粧品の使用や食品の摂取により、かゆみなどの体調の変化を感じた場合は、すみやかに皮膚科やアレルギー科の専門医を受診してください。

1 コチニール色素とは
エンジムシ(中南米原産の昆虫)から得られた、カルミン酸を主成分とする赤色の着色料です。食品(清涼飲料水、菓子類、ハム、かまぼこなど)や医薬品、医薬部外品、化粧品(口紅、アイシャドーなど)で使用されているものがあります。

また、医薬品などではコチニール色素のほか、カルミン(コチニール色素の化合物)などが使用されているものもあります。

2 現在までに論文などで報告されている発症事例
コチニール色素を含む化粧品の使用や食品の摂取により、かゆみ、じんましん、発疹、呼吸困難などのアレルギー症状を示した事例報告があります。

また、赤色の色素を含む化粧品の使用により、かゆみを覚えていた女性が、コチニール色素を含む食品を摂取したところ、呼吸困難を伴う重篤なアレルギー反応を示した事例報告もあります。

3 消費者への注意喚起
コチニール色素を含む化粧品の使用や食品の摂取により、かゆみなどの体調の変化を感じた場合は、すみやかに皮膚科やアレルギー科の専門医を受診してください。そして、コチニール色素が原因と疑われる場合には、以下を参考に、コチニール色素を含む製品の使用や摂取を避けるようにしてください。

<製品の表示におけるコチニール色素の記載箇所と表示名>
○医薬品:添付文書や外箱などの「添加物」の項目
医薬部外品、化粧品:容器や外箱などの「成分」の項目
「コチニール」、「カルミン」、「カルミン・コンジョウ被覆雲母チタン」、「カルミン被覆雲母チタン」

○食品:原材料名の欄
「コチニール色素」、「カルミン酸色素」、「着色料(コチニール)」、「着色料(カルミン酸)」

4 問合せ先
本件につきましてご不明な点がありましたら、以下問合せ先までご連絡をお願いします。
【消費者庁消費者安全課】
担当:金田、小林、安藤
TEL:03(3507)9261(直通)
HP :http://www.caa.go.jp/

消費者庁Newsリリース
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120511kouhyou_9.pdf

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


農畜水産物中のダイオキシン類の実態調査の結果について

農林水産省は、「農畜水産物中のダイオキシン類の実態調査」の結果について発表しました。
平成24年5月11日
農林水産省

「平成22年度農畜水産物中のダイオキシン類の実態調査」の結果について


農林水産省は、平成22年度に実施した農産物、畜産物及び水産物中のダイオキシン類の実態調査の結果をとりまとめました。

1実態調査の背景
農林水産省は、「ダイオキシン対策推進基本指針」(平成11 年3 月ダイオキシン対策関係閣僚会議決定)及び「食品の安全性に関する有害化学物質サーベイランス・モニタリング中期計画」(平成18年4月20日公表)に基づき、農畜水産物中のダイオキシン類濃度の実態調査を実施しています。

2実態調査の結果
(1)農産物調査
 葉菜類等や水稲の茎葉部について調査し、非結球葉菜類における平成15年度から平成22年度の結果を各調査年度で比較したところ、統計学的に有意な差は見られませんでした。

 (2)畜産物調査
畜産物(牛乳、牛肉、豚肉、鶏肉及び鶏卵)について調査し、各畜産物別に前回調査した平成20年度の調査結果と比較したところ、統計学的に有意な変化は見られませんでした。

(3)水産物調査
水産物(スズキ、ホッケ及びタチウオ)について調査し、各魚種別に前回調査した平成20年度の結果と比較したところ、スズキ及びタチウオについては有意な変化は認められませんでした。
一方、ホッケでは統計学的に有意に高いとの結果を得ました。平成22年度のホッケのダイオキシン類濃度の中央値は、平成20年度と比べると1.4倍程度でしたが、健康に悪影響を及ぼすようなレベルではありませんでした。

農林水産省は、引き続きダイオキシン類の経年変化を見るため、調査を継続していく予定です。

(参考)ダイオキシン類の食品からの一日摂取量調査について
厚生労働省が平成21年に実施したダイオキシン類からの一日摂取量調査(平成22年10月8日公表)では、我が国における農畜水産物を含む食品からのダイオキシン類摂取量は、耐容一日摂取量(4 pg-TEQ/kg体重/日)の5分の1程度と報告されています。
     耐容一日摂取量:人が一生涯にわたり毎日摂取しても健康に悪影響が現れないと判断される一日あたりの摂取量。
     ピコグラム(pg):1 兆分の1 グラム
     TEQ(Toxicity Equivalency Quantity):ダイオキシン類の毒性は種類毎に異なるため、摂取したダイオキシン類の量は、種類毎の毒性の強さを換算する係数を各ダイオキシン毎の濃度に乗じて得た値を総和した値(毒性等量:TEQ)として表示しています。

<添付資料>
お問い合わせ先
消費・安全局農産安全管理課
担当者:青木、濱砂
代表:03-3502-8111(内線4507)
ダイヤルイン:03-3502-0306
FAX:03-3580-8592

消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:石川、小倉
代表:03-3502-8111(内線4536)
ダイヤルイン:03-6744-2104
FAX:03-3502-8275

消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室
担当者:坂本、堀端
代表:03-3502-8111(内線4540)
ダイヤルイン:03-6744-2105
FAX:03-3501-2685

農林水産省プレスリリース
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/tikusui/120511.html

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


特定保健用食品の許可について

消費者庁は、特定保健用食品の表示許可を行いました。 

平成24年5月8日
消費者庁

特定保健用食品の許可について

消費者庁では、本日、健康増進法第26条第1項に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。
今回許可を行ったのは、別紙の4件(規格基準型3件、再許可等1件)です。

(参考)
特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む。)は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。

詳しくは、http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin86.pdfをご覧ください。

消費者庁(食品表示について)
http://www.caa.go.jp/foods/index4.html#m02

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


欧州:清浄海水に適用すべき最低限の衛生基準およびボトル入り海水を家庭で使用する場合の公衆衛生リスクと衛生基準に関する科学的意見

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No. 9/ 2012(2012. 05. 02)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html

清浄海水に適用すべき最低限の衛生基準およびボトル入り海水を家庭で使用する場合の公衆衛生リスクと衛生基準に関する科学的意見
Scientific Opinion on the minimum hygiene criteria to be applied to clean seawater and on the public health risks and hygiene criteria for bottled seawater intended for domestic use

EFSA Journal 2012; 10(3):2613 [85 pp.]
Published: 29 March 2012, Adopted: 08 March 2012

生物学的ハザードに関する科学パネル(BIOHAZ: Panel on Biological Hazards)およびフードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル(CONTAM:Panel on Contaminants in the Food Chain)は、清浄海水に適用する最低限の衛生基準と、ボトル入り海水を家庭で使用する際の公衆衛生リスクと衛生基準について、欧州委員会(EC)から科学的意見を求められた。

欧州の食品法は、陸上の水産加工施設で清浄海水を使用する条件を規定している。現在、沿岸部の施設・競り市場・魚市場で、水産食品の取扱い・洗浄、水産食品の冷却用の氷の製造、および加熱後の甲殻類・軟体動物の急速冷却を行う際に、清浄海水を使用することが許可されている。しかし、欧州では清浄海水の衛生基準について統一された規則はない。

食品および水由来感染症の発生、およびその病因物質の性状と分布により、海水中での微生物学的ハザード(ウイルス、細菌および寄生虫など)の存在が示されてきた。不衛生な海水は、食品加工時の汚染を介して公衆衛生に大きな影響を及ぼすことがある。海水中のハザードは、自然界の海洋生物相の一部である細菌群(特にビブリオ属菌)、または陸上の動物・ヒトの糞便汚染に由来する病原微生物に関連している。しかし、陸上の施設で上述の許可された目的、およびボトル入り海水に清浄海水を使用する場合、その公衆衛生リスクを推定するには海水中の微生物学的ハザードに関するデータが現時点では十分ではない。リスクベースの衛生基準を提案するためのデータがないため、かわりにハザードベースの基準を提案する。この衛生基準により、食品事業者が規定に沿った飲用水の使用で達成しているレベルと同等の健康保護がもたらされるはずである。

陸上の施設での海水の採取に使用される海岸沿いの取水源は、海洋生物相または糞便汚染に由来する病原体を含んでいないと確証することは不可能で、非汚染水源とみなすことはできない。

衛生検査により、糞便汚染と化学物質汚染の汚染源を避けるための海水の取水源の最適化に関する情報が得られる。加えて、内因性の海洋微生物叢(病原性のビブリオ属菌、ボツリヌス菌など)からの汚染を減らすために、追加のセーフガードが必要である。これらのハザードは水温と塩分濃度(ビブリオ属菌の場合)、または海底堆積物(ボツリヌス菌の場合)と関連があることから、塩分濃度が高く(水温は20℃未満)、粒子状物質を含んでいない海水を採取することにより処理前の海水の安全性を高めることができる。様々な用途での清浄海水への相対暴露の違いにより、衛生検査の包括性、微生物基準の厳格性、および処理の必要性が異なると考えられる。食品との直接接触を含まないような目的(魚市場・競り市場・漁港などの施設の用具、作業台、床、装置の物理的洗浄)、もしくは加工済み水産食品に汚染リスクが生じないような目的(加工前の水産食品の取扱いや洗浄など)に海水を使用する場合、暴露は低レベルであると考えられる。このような使用の場合は、通常の衛生検査とEC指令Directive 2006/7/ECにもとづく微生物基準が適切と考えられる。加工済み、またはそのまま喫食できる(RTE : ready-to-eat)水産製品と海水が接触する場合は、微生物学的ハザードへの暴露レベルがより高いと考えられる。このような使用の場合は、より包括的な衛生検査、水処理の義務化、欧州理事会指令Council Directive 98/83/ECにもとづく微生物基準、およびビブリオ属菌に対する追加基準が適切と考えられる。微生物学的ハザードへの暴露が最も高レベルなのは、生きている二枚貝の回復(revitalization)に、もしくはサラダドレッシングやその他のRTE食品の1成分として海水を使用する場合である。このような場合は、より包括的な衛生検査、水処理の義務化、ボトル入りで販売される水に関するCouncil Directive 98/83/ECにもとづく微生物基準、および濁りとビブリオ属菌に関する追加の基準が適切と考えられる。

処理水の検証には、大腸菌と腸球菌についてISOが定めた検出法(大腸菌はISO 9308-3または9308-1、腸球菌はISO 7899-1または7899-2)が利用できる。水産食品からのビブリオ属菌のリファレンス検出法(ISO/TS 21872-1:2007またはISO/TS 21872-2:2007)は、必要に応じて改変したうえで海水に適用すべきである。

臭素酸塩やトリハロメタンはオゾン化や塩素化による殺菌の過程で生成する副産物である。海水には臭素が多量に含まれるため、これらの副産物は淡水中に比べより生成しやすいと考えられる。殺菌法として紫外線や濾過などの物理的な方法を用いれば、これらの副産物は生じない。このため、これらの殺菌法を優先的に用いることが推奨される。

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2613.htm
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2613.pdf(報告書PDF)

● 欧州食品安全機関(EFSA: European Food Safety Authority)
http://www.efsa.europa.eu/


************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


米国:小型のカメに関連して複数州にわたって発生した3件のサルモネラ感染アウトブレイク

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No. 8/ 2012(2012. 04. 18)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html

小型のカメに関連して複数州にわたって発生した3件のサルモネラ感染アウトブレイク
Three Multistate Outbreaks of Human Salmonella Infections Linked to Small Turtles

April 5, 2012

【本記事では、2012年3月30日付の初発情報に4月5日付の更新情報を織り交ぜて紹介する。】
複数州にわたるサルモネラ(Salmonella Sandiego、S. PomonaおよびS. Poona)感染アウトブレイク3件が合計17州で発生し、合計72人の患者が報告されている。州別の患者数はアリゾナ(2)、カリフォルニア(12)、ジョージア(1)、インディアナ(1)、ケンタッキー(1)、マサチューセッツ(3)、メリーランド(6)、ミシガン(1)、ミネソタ(1)、ノースカロライナ(1)、ニュージャージー(6)、ニューメキシコ(3)、ニューヨーク(21)、ペンシルバニア(7)、テキサス(4)、バージニア(1)およびバーモント(1)である。12人が入院し、死亡者の報告はない。患者の59%が10歳以下の小児である。疫学調査および環境調査の結果は、カメまたはその環境(カメの飼育場所の水など)への暴露が原因であることを示している。患者の92%が小型のカメ(甲羅の長さが4インチ【約10 cm】未満)との接触を報告し、その43%がカメを露店で購入したと報告した。甲羅の長さが4インチ未満のカメは、購入したり人に贈ったりすることが禁止されている。

初発情報
米国疾病予防管理センター(US CDC)は、複数州の公衆衛生当局と協力し、これら3件のサルモネラ感染アウトブレイクを調査している。1件目はS. Sandiego、2件目はS. Pomona、3件目はS. Poona感染で、いずれもまれな血清型である。初めの2件では患者発生の地理的分布が似通っていて、米国の北東部および南西部で発生した。3件目はやや異なり、患者は中西部および南西部で発生している。これらのアウトブレイクの公衆衛生調査では、PulseNet(食品由来疾患サーベイランスのための分子生物学的サブタイピングネットワーク)を使用し、PFGE法による診断検査を通じて得られたサルモネラのDNAフィンガープリントにより関連患者を特定している。

爬虫類(カメ、ヘビ、トカゲなど)や両生類(カエルなど)との接触はヒトのサルモネラ症の感染源になりうる。甲羅の長さが4インチ未満の小型のカメは感染源としてよく知られ、特に小児の感染源になることが多い。このようなリスクがあるため、米国食品医薬品局(US FDA)はこの種のカメの販売および出荷を1975年に禁止している。爬虫類および両生類はサルモネラ菌を保有していても外観には異常がない。これらの動物は排泄物中にサルモネラを排菌し、排菌されたサルモネラによって動物自体やその生息環境が汚染される。水槽で飼育されている場合は水がサルモネラに汚染され、ヒトに伝播することがある。

S. Sandiegoアウトブレイクの調査
アウトブレイク株の感染患者が11州から50人報告されている。更新情報で追加された患者5人の発症日は2011年8月であった。疫学調査の新たな結果により、このアウトブレイクは以前に報告された時期より早い時期から発生していたことが示されたため、症例定義が2011年8月に発症した患者も含めるように変更された。聞き取り調査を行った患者34人のうち28人(82%)が発症の前週にカメと接触したことを報告した。接触したカメの大きさを覚えていた患者19人のうち18人(95%)が4インチ未満と報告し、カメの種類を覚えていた患者6人のうち5人(83%)がアカミミガメ(red-eared slider turtle)であったと報告した。
発症日が報告された患者の発症日は2011年8月3日〜2012年3月11日である。患者の年齢範囲は1歳未満〜86歳で、50%が8歳以下、58%が女性である。情報が得られた32人のうち8人(25%)が入院した。死亡者の報告はない。

2012年2月、ペンシルバニア州の患者1人の家のカメの水槽より採取した水1検体からアウトブレイク株が検出された。また、2012年3月、バージニア州の患者の家のカメ用水槽の拭き取り検体からアウトブレイク株が検出された。

S. Pomonaアウトブレイクの調査
2012年3月26日時点で、アウトブレイク株の感染患者が8州から9人報告されている。
発症日が報告されている患者の発症日は2011年12月9日〜2012年2月6日である。患者の年齢範囲は1歳未満〜90歳で、50%が4歳以下、75%が女性である。情報が得られた患者8人のうち2人(25%)が入院した。死亡者の報告はない。

発症の前週におけるカメとの接触と喫食歴について聞き取り調査を行った。調査した患者8人のうち5人(63%)がカメとの接触を報告した。接触したカメの大きさを覚えていた患者2人は揃って(100%)4インチ未満と報告した。

2012年1月、カリフォルニア州の同世帯の患者2人の家のカメ用水槽の水1検体からアウトブレイク株が検出された。

S. Poonaアウトブレイクの調査
アウトブレイク株の感染患者が7州から13人報告されている。更新情報によって追加された患者1人については現時点では聞き取り調査の情報がない。

情報が得られた患者の発症日は2011年10月20日〜2012年2月18日である。年齢範囲は1歳未満〜70歳で、50%が4歳以下、67%が女性である。情報が得られた患者7人のうち2人(29%)が入院した。死亡者の報告はない。

発症の前週におけるカメとの接触と喫食歴について聞き取り調査を行った。調査を行った患者10人のうち9人(90%)がカメとの接触を報告した。接触したカメの大きさを覚えていた患者5人のうち4人(80%)が4インチ未満と報告し、接触したカメの種類を覚えていた患者7人全員(100%)がアカミミガメであったと報告した。

(関連記事)
爬虫類、両生類とサルモネラ感染
Reptiles, Amphibians, and Salmonella
http://www.cdc.gov/Features/SalmonellaFrogTurtle/


http://www.cdc.gov/salmonella/small-turtles-03-12/index.html


● 米国疾病予防管理センター
(US CDC: Centers for Disease Control and Prevention)
http://www.cdc.gov/


************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


農林水産省:農場HACCP認証農場の公表について

農林水産省は、農場HACCP認証農場の公表について発表しました。

平成24年4月27日
農林水産省

農場HACCP認証農場の公表について

農林水産省は、畜産物の安全確保の観点から、畜産農場におけるHACCPの考え方を採り入れた衛生管理手法(農場HACCP)を推進しているところです。

本日、我が国で初めて農場HACCP認証農場として14農場が認証されました。

1.経緯
 農林水産省では、畜産物の安全確保の観点から、畜産農場におけるHACCP※の考え方を採り入れた衛生管理手法(農場HACCP)を推進しているところです。

(1)平成14年に、農場HACCP導入の前提となる飼養衛生管理の方法を畜種ごとに一般的衛生管理マニュアルとして整理した「家畜の生産段階における衛生管理ガイドライン」を策定しました。

(2)また、平成19年から農場HACCPの認証基準について検討を始め、平成21年、「畜産農場における飼養衛生管理向上の取組認証基準(農場HACCP認証基準)」を公表しました。

(3)認証については民間の取組として検討が行われ、平成23年12月から、この認証基準に基づき、民間での農場HACCPの認証手続が始まりました。

2.概要
 本日、「畜産農場における飼養衛生管理向上の取組認証基準(農場HACCP認証基準)」に基づき、農場HACCP認証機関である社団法人 中央畜産会が、我が国で初めて14農場を認証した旨公表しました。

3.認証農場
別添のとおり

4.その他
HACCP(※)とは
最終製品の抜取り検査に加え、原料の入荷から製造・出荷までの全ての工程において、
(ア)あらかじめ危害を予測し、
(イ)その危害を防止するための重要管理点を特定して、
(ウ)そのポイントを継続的に監視・記録し、
(エ)異常が認められたらすぐに対策を取り解決する
ことにより、不良製品の出荷を未然に防ぐシステム。

※HACCP:Hazard Analysis Critical Control Point

農場HACCPとは
 畜産農場にHACCPの考え方を採り入れ、家畜の所有者自らが有害物質の残留等の危害や生産物の温度管理等の重要管理点を設定し、継続的な記録管理を行うことにより、生産農場段階での危害要因をコントロールする飼養衛生管理。

家畜生産段階における飼養衛生管理の向上について(農場HACCP等)

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_haccp/index.html

<添付資料>
    別添 農場HACCP認証農場一覧(PDF:114KB)

お問い合わせ先
消費・安全局動物衛生課
担当者:伏見、山野
代表:03-3502-8111(内線4581)
ダイヤルイン:03-3502-5994
FAX:03-3502-3385

農林水産省プレスリリース
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/120427_1.html

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************



消費者庁:食品の機能性評価モデル事業の結果報告

消費者庁は、食品の機能性評価モデル事業の結果報告について発表しました。

平成24年4月25日

食品の機能性評価モデル事業の結果報告について

消費者庁では、平成23年度委託事業として、「食品の機能性評価モデル事業」を実施しましたので、その結果報告を公表します。

「食品の機能性評価モデル事業」は、「『健康食品の表示に関する検討会』論点整理」(平成22年8月公表)において、「消費者庁において早急に対応すべき方策」の1つとして、「新たな成分に係る保健の機能の表示を認める可能性について研究すべき」旨が挙げられたことを踏まえたものです。

本事業は、平成23年度事業として実施され、公益財団法人日本健康・栄養食品協会が受託しました。主に以下の3つの事項について、調査・検討を行っています。

1.諸外国等における健康強調表示制度の実態調査
2.食品成分の機能性評価に係る評価基準等の検討
3.食品成分の機能性評価に係る課題等の整理

本事業の結果報告を別添のとおり公表いたします。

消費者庁は、本事業の結果を踏まえ、食品の機能性評価に係る主要な観点や研究開発に当たり対応すべき課題について、関係事業者等に広く周知を行うとともに、本事業でモデル的に策定した機能性評価方法等を食品表示制度に活用する方策について検討することとしています。

別添資料
「食品の機能性評価モデル事業の結果報告」のポイント[PDF:382KB]
「食品の機能性評価モデル事業」の結果報告[PDF:929KB]
「食品の機能性評価モデル事業」の結果報告 添付資料[PDF:657KB]

本件に関する問合せ先
消費者庁食品表示課 谷口、塩澤
TEL : 03(3507)9222(直通)
H P : http://www.caa.go.jp/

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


農林水産省:直売所等での山菜の販売に当たっての留意点

農林水産省は、直売所等での山菜の販売に当たっての留意点について発表しました。

平成24年4月20日
農林水産省

直売所等での山菜の販売に当たっての留意点

今年も山菜のシーズンを迎えています。直売所等で山菜の販売を行う際に、注意して頂きたいことをまとめましたので、是非ご一読ください。

はじめに
農林水産省は、安全な食品を供給するため、農林水産物の放射性物質検査において各都道府県と連携・協力しています。この中で、たけのこ、たらのめ、わらび、ふきのとう、くさそてつ(こごみ)等の山菜についても、きめ細かく検査が行われています。こうした検査の結果は、国や県においてホームページ等で随時お知らせしていますので、ぜひ参考にしてください。

出荷制限要請等の状況
新基準値を超える放射性物質が検出されたことによる出荷制限要請等が出されている対象地域及び対象品目について、厚生労働省及び各県の発表を基に整理しています。
(出荷制限要請等の状況:http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/s_ryutu.html

自治体における取組
野生の山菜についても、これまでの検査結果を参考として、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部平成24年3月12日改正)に基づいて、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県の17都県において検査計画を作成して検査しています。
※詳細は各県のホームページをご覧ください。

例えば、福島県においては、県内に自生する山菜・たけのこ等について、これまでの検査結果を参考として、発生状況を確認しながら、すみやかに市町村ごとに採取検査を行うこととしており、栽培している山菜についても出荷前に検査を行うこととしています。

検査の結果、基準値を超えた場合には、直ちに市町村に対し出荷自粛等を要請することとしています。

直売所等で山菜を販売する際に注意していただきたいこと
国や県のホームページ等により、山菜の検査結果や森林に関する情報などをご覧いただき、山菜を販売する前に次のことにご注意くださいますようお願いします。
    販売する山菜が、出荷制限地域から採取した出荷制限品目ではないことのご確認をお願いします。
なお、山菜に関してご不明な点やご心配なことがあれば、農林水産省または最寄りの自治体等にお問い合わせくださいますようお願いします。

お問い合わせ先
食料産業局産業連携課
担当者:産業連携調整班 石川、門谷
代表:03-3502-8111(内線4308)
ダイヤルイン:03-6738-6474
FAX:03-6738-6475

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


厚生労働省:原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について

厚生労働省は、原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について発表しました。

平成24年4月23日
医薬食品局食品安全部

報道関係者各位

原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について
(原子力災害対策本部長指示)

本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果から、原子力安全委員会の助言を踏まえ、福島県知事に対し、福島県広野町において産出されたタケノコについて出荷制限を指示しました。

1 福島県に対し、福島県広野町において産出されたタケノコについて、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。
(2)福島県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。

2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

【参考1】 原子力災害対策特別措置法 −抄−
(原子力災害対策本部長の権限)
第20条 (略)
2 (略)
3 前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。
4・5 (略)
6 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項について必要な助言を求めることができる。
7〜9 (略)

【参考2】「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正3月12日)


<担当・内線>
 監視安全課
   道野・田中・竹内(2495・4241・4242)
 企画情報課
   林(2448)
<代表・直通電話>
 03-5253-1111(代表)
 03-3595-2337(監視安全課直通)
 03-3595-2326(企画情報課直通)

厚生労働省報道発表資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000290lc.html

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


ブログタイトル変更しました
本ブログは2010年9月21日より「食品衛生インフォメーション」と名称変更しました。
なお、旧タイトルである「株式会社町田予防衛生研究所 社員ブログ」につきましては、2010年10月13日より、当社サイト内にて改めてオープンしました!
コチラのブログにつきましてもどうぞよろしくお願い致します。
▶ Profile
▶ Links
▶ Calendar
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
<< May 2012 >>
selected entries
▶ Categories
▶ Archives
▶ Search this site.
▶ Others
▶ Mobile
qrcode
▶ Powered
無料ブログ作成サービス JUGEM