厚生労働省:平成24年度食品、添加物等の年末一斉取締りの実施について

厚生労働省は、平成24年度食品、添加物等の年末一斉取締りの実施について発表しました。

食安発1 1 1 6 第2 号
平成24年11月16日
各都道府県知事殿
各保健所設置市長殿
各特別区長殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部長

平成24年度食品、添加物等の年末一斉取締りの実施について

食品衛生法第22条に基づく「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」(平成15年厚生労働省告示第301号)第3の六により、食品流通量が増加する年末における食中毒の発生防止を図るとともに、積極的に食品の衛生確保を図るため、例年のとおり、全国一斉に標記取締りを行うこととしましたので、別添の実施要領に基づき遺漏なく実施されるようお願いします。

実施に当たっては、これまでの年末一斉取締りの結果を参考とし、冬期に食中毒患者が増加するノロウイルスや腸管出血性大腸菌等による食中毒の発生防止のため、大量調理施設や浅漬製造施設等に対する監視指導を重点的に行うとともに、カンピロバクター等による食中毒の発生防止のため対策等について監視指導をお願いします。

監視指導の結果、汚染食品を発見した場合のほか、食中毒が発生した場合には、流通経路の遡り調査を徹底して行い、汚染源を排除するための適切な措置を講ずるとともに、関係機関への速やかな情報提供に努められるようお願いします。

また、本実施要領は基本的事項であり、各都道府県等において、都道府県等食品衛生監視指導計画等に基づき、適宜事項を追加して実施されるようお願いします。

なお、取りまとめ結果については、公表することとしていますので、予めご了承願います。


厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課
担当:鶴身、前川
電話:代表03−5253−1111
(内線2478、2491)
直通:03−3595−2337
FAX:03−3503−7964

出典および別添資料

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/121116_1.pdf

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厚生労働省:浅漬製造施設への立入り調査結果について

厚生労働省は、浅漬製造施設への立入り調査結果について発表しました。

食安監発 1116 第1号
平成24 年11 月16 日
各 都道府県 衛生主管部(局)長 殿
各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿
各 特別区 衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長

浅漬製造施設への立入り調査結果について

標記については、平成24 年8月29 日付け食安発0829 第2号でお願いしていたところですが、今般、別添のとおり、結果を取りまとめたのでお知らせします。

本結果を踏まえ、引き続き、「漬物の衛生規範の改正等について(平成24 年10 月12 日付け食安監発1012 第1号)」に基づく関係事業者への周知、指導の徹底について、よろしくお願いします。

なお、平成24 年度食品、添加物等の年末一斉取締りにおいて、重点的な指導をお願いすることとしており、その結果についても公表する予定であることを申し添えます。

出典および別添資料
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/121116_2.pdf

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農林水産省:食品中の放射性物質に関する広報の実施(第3回)

農林水産省は食品中の放射性物質に関する広報の実施(第3回)を発表しました。

平成24年11月15日
農林水産省

食品中の放射性物質に関する広報の実施(第3回)
〜「食べものと放射性物質のはなし」と題して食品売り場等で広報を実施〜

 農林水産省は、内閣府食品安全委員会、消費者庁、厚生労働省と連携して、9月中旬から12月中旬にかけて、「食べものと放射性物質のはなし」と題して、食品売り場等にポスターを掲示するほか、消費者にリーフレットを配布して、食品中の放射性物質について情報を提供することとしています。
このたび、第3回のポスター・リーフレット「生産現場の取組」を作成しました。

概要
消費者庁、内閣府食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省は、小売関係事業者のご協力を賜り、消費者が食品を購入する場等において、食品中の放射性物質について、よりよく理解していただくための広報を実施しています。

9月中旬から12月中旬にかけて、「食べものと放射性物質のはなし」と題して、ご協力いただける店舗の食品売り場等にポスターを掲示するほか、消費者にリーフレットを配布して、食品中の放射性物質についての現状や対策についての情報を提供することとしています。

ポスター・リーフレットは、1か月ごとにテーマを替えて、3回にわたって掲示・配布することとしており、このたび、第3回目となるポスター・リーフレット「生産現場の取組」を作成しました。食品中の放射性セシウム濃度が基準値を超えないように行っている生産現場での取組などを紹介しています。本日以降、準備の整った店舗から順次、掲示・配布します。

    ポスター・リーフレットの電子媒体は、下のURLからダウンロードできます。
    http://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/tabemono_no_hanasi.html

<参考>
    平成24年9月12日付けプレスリリース「食品中の放射性物質に関する広報の実施〜「食べものと放射性物質のはなし」と題して食品売り場等で広報を実施〜」
    http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/johokan/120912.html

<添付資料>
別添1 第3回ポスター「食べものと放射性物質のはなし その3」(PDF:880KB)

別添2 第3回リーフレット「食べものと放射性物質のはなし その3」(PDF:1,734KB)

お問い合わせ先
消費・安全局消費者情報官
担当者:丹菊、香林、岡谷
代表:03-3502-8111(内線4600)
ダイヤルイン:03-3502-8504
FAX:03-5512-2293

農林水産省プレスリリース
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/johokan/121115.html

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厚生労働省:感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの予防啓発について

 厚生労働省は感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの予防啓発について発表しました。

事務連絡
平成24 年11 月13 日
各 都 道 府 県衛生主管部(局) 御中
各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中
各 特別区衛生主管部(局) 御中
厚生労働省 健康局結核感染症課
医薬食品局食品安全部監視安全課

感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの予防啓発について

感染性胃腸炎の患者発生は、例年、10 月から11 月にかけて流行曲線に立ち上がりが見られ、その後、急速に増加し12 月の中旬頃にピークとなる傾向があります。本年は、比較的早く増加傾向を認め、感染性胃腸炎の定点当たりの届出数が別紙のとおり、第44 週には5.00 を超え、本格的な流行時期が近いことが強く示唆されています。

この時期に発生する感染性胃腸炎のうち、特に集団発生例の多くはノロウイルスによるものであると推測されており(国立感染症研究所感染症情報センターホームページ参照)、今後のノロウイルスによる食中毒や感染性胃腸炎の発生動向に特に注意が必要な状況となっております。

つきましては、ノロウイルスによる感染性胃腸炎が急増するシーズンを迎えることに鑑み、「ノロウイルスに関するQ&A」を参考に、地域住民や社会福祉施設等に対し、手洗いの徹底や糞便・吐物の適切な処理等の感染予防対策の啓発に引き続き努めるよう、お願いします。

なお、ノロウイルスによる食中毒では、ノロウイルス感染者が食品の調理に従事することによる食中毒が多発していることから、平成19年10月12日付け食品安全部長通知「ノロウイルス食中毒対策について」等を参考に、ノロウイルス食中毒の防止対策について、より一層の周知及び指導をお願いします。

(参考)
ノロウイルス検出状況 2011/12シーズン(国立感染症研究所感染症情報センター)
http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-noro.html

ノロウイルスに関するQ&A(最終改定:平成24 年4月18 日)
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html


厚生労働省監視指導等に関する通知
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/121113_1.pdf

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オーストラリア:食品の放射線照射に関するファクトシートを公表

食品安全委員会:食品安全関係情報データベースより
資料管理ID:syu03671210208
資料日付:2012(平成24)年9月28日
オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は9月、食品の放射線照射に関するファクトシートを公表した。概要は以下のとおり。

 食品の放射線照射(50ヵ国以上で食品安全、食品保存又は検疫措置に用いられている)は、イオン化エネルギーの発生源に食品を暴露するという処理である。放射線照射は、食品加工業者に、より一層安全な食品処理代替手段を提供する。例えば、加工業者は、ハーブ及び香辛料に対し化学的処理に替えて放射線照射を行うことで発芽を抑制し、害虫を殺滅することができる。又は、地域間での取引や外国から輸入された食品に伴われてくる望ましくない害虫を駆除するために放射線照射を使用する場合もある。

 数十年にわたる世界中の研究で、食品の放射線照射は、食品の殺菌、貯蔵期間の延長、及び害虫駆除の安全で効果的な方法であると判明している。食品照射は、世界保健機関(WHO)/ 国際連合食糧農業機関(FAO)合同委員会、欧州委員会食品科学委員会(SFC)(訳注:EFSA(欧州食品安全機関)の前身)、米国食品医薬品庁(FDA)、英国上院科学委員会及びオーストラリア・ニュージーランドの専門家によって徹底的に検討された。

1.食品が放射線照射された場合にどうなるか?
 放射線照射された食品は放射能を帯びることにはならない。照射処理が終了した時点で、エネルギーは食品中に残存しない。放射性コバルト60のガンマ線は、食品に放射能をあらしめるほど十分なエネルギーをもたない。また、食品はエネルギー源と接触しないので、放射性物質によって汚染されることはない。放射線照射による食品の化学組成の変化は微小である。変化の多くは、昔からの方法で加熱調理又は保存される場合に起こるのと似ている。

 特定の食品の放射線照射は特定の目的に対してのみ許可されている。すなわち、安全でない又は食用に適さない食品を浄化するために照射を用いてはならない。

2.食品への放射線照射により、特有の有毒化学物質が生じないか?
 食品への放射線照射の過程で多くの化合物が生成される可能性はある。しかし、これらの化合物のほとんどは放射線照射食品に特有のものではなく、天然に食品中に低濃度で存在する又は他の加工処理(例えば熱処理)を通して形成されるものである。

 例えば、2-アルキルシクロブタノン類(2-ACBs)は、脂肪を含む食品が放射線照射された場合に生成される新規化合物であると考えられていた。2-ACBsは標準試験ではない毒性試験で影響を示したとの報告をした研究者もいる。このことが照射食品の安全性に関する懸念の原因となった。しかし、FSANZの最近の評価によると、2-ACBsは、いくつかの非放射線照射食品(カシューナッツなど)に天然由来で存在する。最近の科学的エビデンスに基づく2-ACBsに関するレビューでは、放射線照射食品中の2-ACBsは消費者の健康リスクにはならないと結論づけている。

豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)
http://www.foodstandards.gov.au/consumerinformation/foodirradiation/


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英国食品基準庁(FSA)、ノロウイルス感染症におけるフードチェーンの寄与度を評価する調査研究を募集

食品安全委員会:食品安全関係情報データベースより
資料管理ID:syu03670860160
資料日付:2012(平成24)年10月1日


 英国食品基準庁(FSA)は10月1日、英国で発生したノロウイルス感染症におけるフードチェーンの寄与度を評価する調査研究を募集する旨を公表した。概要は以下のとおり。
 FSAは、汚染された食品の摂取が原因となって英国で発生したノロウイルス感染症による負荷を正確に定義し定量化する目的の調査研究を委託する。当該調査研究では、食品由来のノロウイルス感染症に対する種々の食用農産物の相対的な寄与度、及びケータリング部門を含めた食品産業における感染した食品取扱者が原因となる汚染の影響も究明することが求められる。
 ノロウイルスは英国において最も一般的なウイルス性食中毒の原因となっており、2010年には推定457,743人の患者が発生している。
 ヒトからヒトへの感染がノロウイルス感染症の主要経路である。汚染された食品がノロウイルス感染症の集団発生、又はノロウイルス感染と疑われる事例に関連している頻度は高いが、国民の知識には大きなずれがあり、ノロウイルスの伝播経路としてのフードチェーンの重要性はよく理解されていない。
 ノロウイルス感染症全般における負担に対する様々な食品感染源及び経路の相対的寄与度を決定する必要がある。

英国食品基準庁(FSA)
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2012/oct/research-call-norovirus


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消費者庁:食べもののムダをなくそうプロジェクト

消費者庁は食べもののムダをなくそうプロジェクトについて発表しました。

(平成24年10月17日)
食べもののムダをなくそうプロジェクト
(食品ロス削減に向けた取組)


 我が国では、年間約1,800万トン(平成21年度推計)の食品廃棄物が排出されています。このうち、食べられるのに廃棄される食品、いわゆる「食品ロス」は年間約500〜800万トン(平成21年度推計。我が国の米の年間収穫量約813万トンに匹敵する数量)と試算されており、食品ロスを減らす取組については、大切な資源の有効活用や環境負荷への配慮の観点から重要です。
※家庭における一人当たりの食品ロス量は、一年間で約15キログラム、食品ロス率3.7パーセントと試算されています。

  食品産業では、平成24年4月から食品廃棄物の発生抑制の重要性が高い業種について、環境省及び農林水産省が食品リサイクル法に基づく「発生抑制の目標値」を設定し、食品ロスの削減の推進を図っているところですが、そもそも食品ロスを発生させる要因の一つとして、消費者の過度な鮮度志向があるのではないかといわれています。

  そのため、関係府省庁の連携のもと、消費者が食品ロスに対する認識をより高めて消費行動を改善するような働きかけについて取り組むこととし、消費者庁ホームページに「食べもののムダをなくそうプロジェクト(食品ロス削減に向けた取組)」に関するページを新たに設置しました 。
消費者庁HP
http://www.caa.go.jp/adjustments/index_9.html


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厚生労働省:漬物の衛生規範の改正等について

厚生労働省は漬物の衛生規範の改正等について発表しました。

食安監発1012 第1号
平成24 年10 月12 日
都道府県衛生主管部(局)長 殿
各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿
特別区衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長

漬物の衛生規範の改正等について

本年8月に札幌市等で発生した浅漬による腸管出血性大腸菌O157 の食中毒事件を踏まえ、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒・食品規格合同部会において審議した結果、下記1のとおり漬物の衛生規範を改正するので、下記2に留意の上、関係事業者への周知、指導方よろしくお願いします。

また、加熱せずに喫食するカット野菜及びカット果物を加工する施設については、大量調理施設であるか否かに関わらず、大量調理施設衛生管理マニュアルを踏まえて指導を実施するようお願いします。



1.昭和56 年9月24 日付け環食第214 号の別紙を本通知の別添に改める。

2.留意事項
(1)指導に当たっては、一定の規模の製造を行う企業(1 日の最大製造量が概ね100kg以上)から順次、遵守するよう計画的に指導すること。

(2)浅漬の製造を行う事業者を把握する制度を導入していない自治体においては、届出制度の導入等により事業者の把握に努め、適切な周知、指導を行うこと。また、必要に応じて、都道府県等食品衛生監視指導計画に基づく収去検査を実施すること。

(3)引き続き、平成24 年8月29 日付け食安発第0829 第2号に基づく立入り調査を実施するとともに、今後、年末一斉取締り、夏期一斉取締り等において、改善状況の確認を行う予定としている。

(4)また、農林水産省における生産段階における取組及び漬物生産者団体における衛生管理の取組について参考に送付する。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_yasai/index.html
http://www.tsukemono-japan.org/topics/feature/2012/20120830.html

(別添資料割愛)

厚生労働省
漬物の衛生規範の改正等について [343KB]


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厚生労働省:豚レバーの提供に関する指導等について

厚生労働省は、豚レバーの提供に関する指導等について発表しました。

食安監発1 0 0 4 第1 号
平成2 4 年1 0 月4 日
都道府県衛生主管部( 局) 長殿
各保健所設置市衛生主管部( 局) 長殿
特別区衛生主管部( 局) 長殿

厚生労働省医薬食品局
食品安全部監視安全課長

豚レバーの提供に関する指導等について


標記については、平成24年5 月17日付け食安企発05 1 7第1 号及び食安監発05 1 7第1 号並びに平成24年6 月25日付け食安発06 2 5第1 号により、牛を含めた獣畜及び家きんの内臓について、食中毒の原因となる菌等が付着している可能性があるため、食中毒の発生防止の観点から、必要な加熱をして喫食するよう情報提供することをお願いしているところです。

今般、一部の報道等において、豚レバーを生食用として提供している飲食店があるとされていますが、豚レバーを加熱せず喫食すると、E 型肝炎のほか、サルモネラ属菌及びカンピロバクター・ジェジュニ/ コリ等の食中毒のリスクがあります。

このため、豚レバーを生食することの危険性について周知し、関係事業者に対して必要な加熱を行うよう指導するとともに、消費者に対しても加熱して喫食するよう注意喚起をお願いします。

(本文および別添)

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/121004_1.pdf


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英国:牛肉の積送品における牛海綿状脳症(BSE)管理対策違反

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表
「食品安全情報(微生物)No.19 / 2012(2012.09.19)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html


牛肉の積送品における牛海綿状脳症(BSE)管理対策違反
Breaches of BSE controls in consignments of beef

6 September 2012

2011年8月に確認された違反
2011年8月に北アイルランド農業地方開発局(DARD)の職員が実施した定期検査により、北アイルランドの認可とちく場・食肉カット施設であるOmagh Meats社が受領した牛二分体(side)の3回の積送品のそれぞれで牛海綿状脳症(BSE)管理対策違反が確認された。
2011年8月17日、同社はOkehampton 近郊の認可とちく場West Devon Meat社から牛二分体76体の積送品を受領した。この積送品に添付されていた書類には、それぞれの二分体が由来するウシの月齢(30カ月齢以上(OTM)または30カ月齢未満(UTM))が記載されていなかった。

2011年8月23日には、Carlisleの認可とちく場West Scottish Lamb社から牛二分体の積送品が同社に2回に分けて納入された。

1回目には108体の牛二分体が含まれており、このうち52体はOTMウシ、56体はUTMウシ由来であった。OTMウシ由来の二分体のうちの6体に誤ってUTMウシ由来を示すラベルが貼られていた。

2回目の積送品には118体の牛二分体が含まれていた。添付書類にOTMウシ由来と記載されていた二分体のうち16体にUTMウシ由来のラベルが誤って貼られていたことが明らかになった。また、OTMウシ由来の二分体うち2体は添付書類に誤ってUTMウシ由来と記載されていた。

2011年9月に確認された違反

2011年9月1日、北アイルランドの別の認可とちく場・食肉カット施設で行われた定期検査により、Dorset州Sturminster Newtonの認可とちく場ABP社から納入された安全マークが付いた(health-marked)牛四分体224体の積送品において、1体に脊髄が混入しているのが見つかった。その他のすべての四分体が調査され、さらなる特定危険部位(SRM)は発見されなかった。

12カ月齢以上のウシの脊髄はSRMとして除去されなければならない。不適合であった四分体は廃棄され、SRMはフードチェーンに混入していない。

http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2012/sep/bse#.UElQvkLDVJA

● 英国食品基準庁(UK FSA: Food Standards Agency, UK)
http://www.food.gov.uk/

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ブログタイトル変更しました
本ブログは2010年9月21日より「食品衛生インフォメーション」と名称変更しました。
なお、旧タイトルである「株式会社町田予防衛生研究所 社員ブログ」につきましては、2010年10月13日より、当社サイト内にて改めてオープンしました!
コチラのブログにつきましてもどうぞよろしくお願い致します。
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