オーストラリア:食品の放射線照射に関するファクトシートを公表

食品安全委員会:食品安全関係情報データベースより
資料管理ID:syu03671210208
資料日付:2012(平成24)年9月28日
オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)は9月、食品の放射線照射に関するファクトシートを公表した。概要は以下のとおり。

 食品の放射線照射(50ヵ国以上で食品安全、食品保存又は検疫措置に用いられている)は、イオン化エネルギーの発生源に食品を暴露するという処理である。放射線照射は、食品加工業者に、より一層安全な食品処理代替手段を提供する。例えば、加工業者は、ハーブ及び香辛料に対し化学的処理に替えて放射線照射を行うことで発芽を抑制し、害虫を殺滅することができる。又は、地域間での取引や外国から輸入された食品に伴われてくる望ましくない害虫を駆除するために放射線照射を使用する場合もある。

 数十年にわたる世界中の研究で、食品の放射線照射は、食品の殺菌、貯蔵期間の延長、及び害虫駆除の安全で効果的な方法であると判明している。食品照射は、世界保健機関(WHO)/ 国際連合食糧農業機関(FAO)合同委員会、欧州委員会食品科学委員会(SFC)(訳注:EFSA(欧州食品安全機関)の前身)、米国食品医薬品庁(FDA)、英国上院科学委員会及びオーストラリア・ニュージーランドの専門家によって徹底的に検討された。

1.食品が放射線照射された場合にどうなるか?
 放射線照射された食品は放射能を帯びることにはならない。照射処理が終了した時点で、エネルギーは食品中に残存しない。放射性コバルト60のガンマ線は、食品に放射能をあらしめるほど十分なエネルギーをもたない。また、食品はエネルギー源と接触しないので、放射性物質によって汚染されることはない。放射線照射による食品の化学組成の変化は微小である。変化の多くは、昔からの方法で加熱調理又は保存される場合に起こるのと似ている。

 特定の食品の放射線照射は特定の目的に対してのみ許可されている。すなわち、安全でない又は食用に適さない食品を浄化するために照射を用いてはならない。

2.食品への放射線照射により、特有の有毒化学物質が生じないか?
 食品への放射線照射の過程で多くの化合物が生成される可能性はある。しかし、これらの化合物のほとんどは放射線照射食品に特有のものではなく、天然に食品中に低濃度で存在する又は他の加工処理(例えば熱処理)を通して形成されるものである。

 例えば、2-アルキルシクロブタノン類(2-ACBs)は、脂肪を含む食品が放射線照射された場合に生成される新規化合物であると考えられていた。2-ACBsは標準試験ではない毒性試験で影響を示したとの報告をした研究者もいる。このことが照射食品の安全性に関する懸念の原因となった。しかし、FSANZの最近の評価によると、2-ACBsは、いくつかの非放射線照射食品(カシューナッツなど)に天然由来で存在する。最近の科学的エビデンスに基づく2-ACBsに関するレビューでは、放射線照射食品中の2-ACBsは消費者の健康リスクにはならないと結論づけている。

豪州・NZ食品基準機関(FSANZ)
http://www.foodstandards.gov.au/consumerinformation/foodirradiation/


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英国食品基準庁(FSA)、ノロウイルス感染症におけるフードチェーンの寄与度を評価する調査研究を募集

食品安全委員会:食品安全関係情報データベースより
資料管理ID:syu03670860160
資料日付:2012(平成24)年10月1日


 英国食品基準庁(FSA)は10月1日、英国で発生したノロウイルス感染症におけるフードチェーンの寄与度を評価する調査研究を募集する旨を公表した。概要は以下のとおり。
 FSAは、汚染された食品の摂取が原因となって英国で発生したノロウイルス感染症による負荷を正確に定義し定量化する目的の調査研究を委託する。当該調査研究では、食品由来のノロウイルス感染症に対する種々の食用農産物の相対的な寄与度、及びケータリング部門を含めた食品産業における感染した食品取扱者が原因となる汚染の影響も究明することが求められる。
 ノロウイルスは英国において最も一般的なウイルス性食中毒の原因となっており、2010年には推定457,743人の患者が発生している。
 ヒトからヒトへの感染がノロウイルス感染症の主要経路である。汚染された食品がノロウイルス感染症の集団発生、又はノロウイルス感染と疑われる事例に関連している頻度は高いが、国民の知識には大きなずれがあり、ノロウイルスの伝播経路としてのフードチェーンの重要性はよく理解されていない。
 ノロウイルス感染症全般における負担に対する様々な食品感染源及び経路の相対的寄与度を決定する必要がある。

英国食品基準庁(FSA)
http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2012/oct/research-call-norovirus


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米国:食品および水に関連する病原体のリスクから消費者を保護するための新しいツール

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表
「食品安全情報(微生物)No.18 / 2012(2012.09.05)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html

食品および水に関連する病原体のリスクから消費者を保護するための新しいツール
New Resource to Help Protect Consumers from Pathogen Risks in Food and Water

July 31, 2012

米国農務省食品安全検査局(USDA FSIS)および米国環境保護庁(EPA)は、食品および飲料水に関連する病原体のリスクから消費者を保護するために科学的評価担当者が収集・使用するデータの質の向上に役立つ新ツールを発表した。この新ツール「微生物学的リスクアセスメント(MRA)ガイドライン」は、公衆衛生共同プロジェクトとしてUSDA FSISがEPAと合同で作成した。

食品、飲料水および環境に潜む病原体により急性の胃腸関連疾患から長期的・持続的な健康被害や死亡につながることもあり、また多くの場合、同一の汚染源が飲料水と食品の病原体汚染を引き起こす。これらの認識にもとづき、本MRAガイドラインは、病原体への暴露が消費者にもたらすリスクについて意味のある評価を行うための包括的な手法を提示している。本ガイドラインで論じられているMRAの手法は利用者が使い易いQ & A形式となっており、リスク評価者が所属機関の固有の条件に合致したMRAを実施するのを支援する。

食品、水および環境に関連のある化学物質については正規のリスク評価が過去数十年にわたって実施されているが、包括的なMRAガイドラインはこれまで作成されていなかった。本ガイドラインはこの状況に対処するため、食品および水に関連するMRAの作成に必要な網羅的、具体的かつ記述的な情報を提供している。

本MRAガイドラインは、以下のFSISおよびEPAの各サイトから入手可能である。

http://www.fsis.usda.gov/Science/Microbial_Risk_Assessment_Guideline/index.asp(FSIS)
http://www.epa.gov/raf/microbial.htm(EPA)

http://www.fsis.usda.gov/News_&_Events/NR_073112_01/index.asp
http://www.fsis.usda.gov/PDF
/Microbial_Risk_Assessment_Guideline_2012-001.pdf(ガイドラインPDF)

● 米国農務省食品安全検査局(USDA FSIS: Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service)
http://www.fsis.usda.gov/



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EU:欧州数カ国で発生しているサルモネラ(Salmonella Stanley)感染アウトブレイクに関する迅速リスク評価

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No.16 / 2012(2012.08.08)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html

欧州数カ国で発生しているサルモネラ(Salmonella Stanley)感染アウトブレイクに関する迅速リスク評価
Outbreak of Salmonella Stanley infections in Europe: ECDC issued a risk assessment
30 July 2012

欧州数カ国でサルモネラ(Salmonella enterica serovar Stanley)感染患者の報告数が増加していることを受け、欧州疾病予防管理センター(ECDC)は迅速リスク評価を発表した。

2011年8月から2012年7月26日までに、欧州連合/欧州経済領域(EU/EEA)加盟国から計60人(ハンガリー32、ベルギー20、ドイツ8)のS. Stanley患者が報告されている。通常S. Stanley患者のほとんどは東南アジアへの旅行に関連しているが、2012年の同時期に上記3カ国から報告された本アウトブレイクのS. Stanley感染患者はEU域外への旅行に関連していない。これら3カ国の患者から、疫学的・微生物学的関連を裏付ける共通の抗生物質耐性プロファイルおよびPFGEパターンのS. Stanley株が分離され、感染源が同一であることが示唆された。60人の患者(4人の無症候性患者を含む)の年齢中央値は7歳(年齢範囲は1〜89歳)である。ドイツおよびハンガリーの症候性患者40人の入院率は53%であった。感染源はまだ特定されていないが、食品、飼料または動物などとの接触の可能性がある。調査は継続されており、確定患者はさらに増加することが予想されるが、EU全域の公衆衛生への影響は小さいと判断される。

感染源の特定に資するため、ECDCは、EU加盟各国に対し最近分離されたすべてのS. Stanley株のPFGE検査を実施するよう呼びかけている。ECDCは本アウトブレイクの注意深いモニタリングを続け、新しい関連情報が得られ次第リスク評価を更新する予定である。

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/1207-TER-Rapid-risk-assessment-Salmonella-Stanley-outbreak.pdf(迅速リスク評価PDF)
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=936
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8%2De230%2D4424%2Da783%2D85742124029a&ID=693&RootFolder=%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FLists%2FNews


● 欧州疾病予防管理センター(ECDC:European Centre for Disease Prevention and Control)
http://www.ecdc.europa.eu/


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英国:魚の冷凍要件を緩和

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No.16 / 2012(2012.08.08)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html

魚の冷凍要件を緩和
Fish freezing requirements relaxed
30 July 2012

http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2012/july/fishfreeze

英国食品基準庁(UK FSA)は、寿司などの生食用に養殖された一部の魚で寄生虫対策としての冷凍が不要になったと発表した。

魚の寄生虫は主に一部の天然の魚における問題であり、ヒトが喫食した場合には疾患の原因となりえる。すべての水産食品は、肉眼で見える寄生虫を除去するための検査を販売前に行う必要がある。加熱すれば寄生虫は死滅するが、生またはほぼ生で喫食する水産食品の場合、検出されずに残った全ての寄生虫は冷凍によって死滅させることが可能である。

FSAスコットランドが委託した調査で養殖サケにおいて寄生虫のリスクは無視できるレベルであることが示されたため、欧州食品安全機関(EFSA)は、天然および養殖の魚の寄生虫に関して現在入手可能なエビデンスのレビューを行った。その後、欧州委員会(EC)および加盟国は衛生規則を見直し、2011年12月に冷凍の要件について合意した。これにより、水産食品に冷凍要件を適用する際、リスクベースの手法を用いることが可能となる。この要件は7月30日から英国全体で実施される。


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米国:ニューヨーク州の特定の水域で採捕された貝類に関する注意喚起 (腸炎ビブリオ感染患者発生)

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No.15 / 2012(2012.07.25)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html


ニューヨーク州の特定の水域で採捕された貝類に関する注意喚起
(腸炎ビブリオ感染患者発生)
FDA warns consumers not to eat shellfish from Oyster Bay Harbor, Nassau County, NY

July 20, 2012

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm312977.htm

米国食品医薬品局(US FDA)は、ニューヨーク州Nassau郡Oyster Bay Harbor産を示すタグが付いた生および半加熱済みの貝類(oyster、clam)を喫食しないよう消費者に注意喚起している。これは、複数の州で腸炎ビブリオ(Vibrio parahaemolyticus)感染患者が報告されたことを受けての措置である。確定および疑い患者と当該水域で採捕された貝との関連が確認されている。患者は、当該水域で採捕された生および半加熱済みの貝類を喫食したと報告している。ニューヨーク州環境保護局(DEC: Department of Environmental Conservation)は、2012年7月13日にOyster Bay Harborでの採捕を禁止した。貝類の採捕、出荷、積替、加工、飲食提供および小売にかかわる全ての業者は、保有在庫に当該貝類が含まれていないか、すべてのコンテナを確認すべきである。採捕水域がOyster Bay Harbor で採捕日が2012年6月1日以降であることを示すタグが付いている貝類については、販売や提供をせずに廃棄すべきである。

消費者に対する助言
採捕水域がOyster Bay Harbor で採捕日が2012年6月1日以降であることを示すタグが付いた貝類を保有している消費者は、これらを喫食せずに廃棄すべきである。

当該貝類の流通先
ニューヨーク州DECによれば、当該水域で採捕された貝類の流通先として、コネチカット、メーン、メリーランド、マサチューセッツ、ミシガン、ミズーリ、ニュージャージー、ニューヨーク、ペンシルバニアおよびロードアイランドの10州が明らかになっているが、流通先はこれらの地域に限定されるとは限らない。

対応措置
ニューヨーク州DECはOyster Bay Harborでの貝類の採捕を禁止し、関連業者には当該貝類の使用を、消費者にはこれらの喫食を避けるよう注意喚起するプレスリリースを発表した。DECは、当該貝類が流通した州の関連当局および州間貝類衛生協議会(ISSC:Interstate Shellfish Sanitation Conference)に通知し、ISSCはこれを受けて各会員に通知を出した。


● 米国食品医薬品局(US FDA:US Food and Drug Administration)
http://www.fda.gov/

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英国:大腸菌の交差汚染対策に関するQ & Aを更新

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No.14 / 2012(2012.07.11)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html


大腸菌の交差汚染対策に関するQ & Aを更新
Agency updates Q&A on E.coli cross-contamination control

3 July 2012

http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2012/july/ecoli-cross-contamination

英国食品基準庁(UK FSA)は、ガイダンス文書「大腸菌O157の交差汚染の予防(E. coli O157: control of cross-contamination)」に関するQ&Aの改訂第3版を発行した。この最新版のQ & Aは、第2版が発行された2011年11月以降に発生したさまざまな問題を取り扱っている。それらのうちのいくつかを以下に示す。

・ 行政権限としての是正措置通知(Remedial Action Notices)の拡大適用に関する現状
・ 「生の食品」と「そのまま喫食可能な(ready-to-eat)食品」の取り扱い時に同じシンクを使用する場合の助言
・ 調理台の表面に食品を直接接触させてはいけない場合の明確化
・ 「複合装置」の用途を生の食品からready-to-eat食品へと変えることが可能であるか否か
・ 食品用温度計の洗浄に関する助言

FSAは今回、2つの決定樹(Decision tree)も発表した。これらの決定樹は、大腸菌の交差汚染対策として食品業者が実施中の手指洗浄および消毒を検討・評価した後に行政担当者がとり得る措置の具体例を示している。

http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/enforcement/crosscontaminationqanda.pdf(Q&A PDFファイル)
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/ecoli-control-cross-contam.pdf(ガイダンスPDF)
(関連文書1)
大腸菌の交差汚染対策として食品業者が実施中の消毒を検討・評価する決定樹
Decision tree: Considering disinfectant controls put in place by food businesses to prevent E.coli cross-contamination
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/ecoli-decision-tree-disinfection
(関連文書2)
大腸菌の交差汚染対策として食品業者が実施中の手指洗浄を検討・評価する決定樹
Decision tree: Considering handwashing controls put in place by food businesses to prevent E.coli cross-contamination
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/ecoli-decision-tree-handwashing

● 英国食品基準庁(UK FSA: Food Standards Agency, UK)
http://www.food.gov.uk/

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欧州:EU内で統一された方法の技術仕様案

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物) No.13 / 2012(2012.06.27)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html

食品を介して感染するサルモネラ、カンピロバクター、指標大腸菌および指標腸球菌の抗菌剤耐性のモニタリングおよび報告に関するEU内で統一された方法の技術仕様案
Technical specifications on the harmonised monitoring and reporting of antimicrobial resistance in Salmonella, Campylobacter and indicator Escherichia coli and Enterococcus spp. bacteria transmitted through food

EFSA Journal 2012;10(6):2742
Published: 14 June 2012, Approved: 24 May 2012

食料生産動物およびその食肉由来のサルモネラ、カンピロバクター(Campylobacter coli、C. jejuni)、指標大腸菌(indicator Escherichia coli)および指標腸球菌の抗菌剤耐性のモニタリングおよび報告の方法に関して、欧州連合(EU)加盟国の間での統一を促進する提案がなされている。モニタリングの対象とすべき菌種、食料生産動物種および食品の組合せのリストの作成や公衆衛生の観点からのモニタリングの優先順位の決定において、消費者の暴露可能性が考慮すべき最重要項目であると考えられた。サルモネラは汚染率が低下しつつあるので、指標細菌の抗菌剤耐性のモニタリングを義務化すべきであると結論された。抗菌剤耐性のモニタリングを義務的に行うべきかを判断するために、一部の動物種およびその食肉(消費が一部の加盟国に限られている)について閾値の概念が導入された。分離株の抗菌剤耐性についての現行の表現型モニタリングは維持すべきであるが、サルモネラ、大腸菌および腸球菌の検査に使用する抗菌剤パネルを拡大し、ヒトの健康に重要な抗菌剤または耐性メカニズムの解明に役立つ抗菌剤を含めることが推奨される。検査法としては微量希釈法が第一選択肢であることが確認されたが、これと同時に、耐性の判定は疫学的カットオフ値の適用によるべきである。広域スペクトルセファロスポリンおよびカルバペネムに耐性の大腸菌およびサルモネラ属菌分離株について、その詳細な性状を明らかにするため、2段階からなる検査法が提案された。基質特異性拡張型βラクタマーゼ(ESBL)やAmpC型βラクタマーゼを産生する大腸菌のモニタリングに、複数の方法が提案された。最後に、特に多剤耐性の出現に関するより詳細な解析を可能にするため、個々の分離株レベルでのデータの収集および報告が全面的に推奨された。

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2742.pdf(報告書PDF)
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2742.htm

● 欧州食品安全機関(EFSA: European Food Safety Authority)
http://www.efsa.europa.eu/

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米国:中間報告:乾燥ドッグフードに関連して発生しているサルモネラ(Salmonella Infantis)感染アウトブレイク

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物) No.13 / 2012(2012.06.27)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html

中間報告:乾燥ドッグフードに関連して発生しているサルモネラ(Salmonella Infantis)感染アウトブレイク(米国およびカナダ、2012年)
Notes from the Field: Human Salmonella Infantis Infections Linked to Dry Dog Food ― United States and Canada, 2012

Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
June 15, 2012 / 61(23);436-436

米国疾病予防管理センター(US CDC)は、複数州の公衆衛生・農務当局、カナダ公衆衛生局(PHAC)および米国食品医薬品局(US FDA)と協力し、乾燥ドッグフードとの直接的または間接的接触に関連して発生しているサルモネラ(Salmonella Infantis)感染アウトブレイクを調査している。患者発生には、Diamond Pet Foods社の1製造施設(サウスカロライナ州Gaston)で製造された複数ブランドの乾燥ドッグフードが関連している。

2012年4月2日、ミシガン州農業地方開発局(MDARD)が、小売り段階の製品の通常検査で採取した未開封のDiamondブランド乾燥ドッグフードからサルモネラを検出したため、1種類の製品の回収が開始された。公衆衛生調査では、ドッグフードから検出されたのと同じサルモネラ株に感染した患者を特定するため、PulseNet(食品由来疾患サーベイランスのための分子生物学的サブタイピングネットワーク)のデータが利用された。

2012年2月1日〜5月31日に、アウトブレイク患者22人(米国13州の20人、カナダの2人)が報告された。患者の年齢の中央値は46.5歳(範囲は1歳未満〜82歳)で、68%が女性であった。患者の35%(情報が得られた17人中6人)が入院した。疫学調査では、83%(回答者18人中15人)がイヌとの接触を報告し、接触したドッグフードの種類を記憶していた11人のうち8人がDiamond Pet Foods社のブランドの製品であると回答した。複数の検査機関が行った製品検査の結果と、患者が報告した製品コードにより、同社の当該施設で製造された17種類のブランドの乾燥ドッグフードおよびキャットフード約30,000トンが回収対象に追加された。回収対象の製品に関連したペットの感染がFDAのペットフード苦情受付システムに報告されており、2012年5月31日時点で、オハイオ州で症状を呈したイヌ1頭および呈していないイヌ1頭からそれぞれアウトブレイク株が検出された。2頭とも回収対象の製品を喫食していた。

本事例は、乾燥ペットフードに関連するヒトのサルモネラ症として米国で記録された2件目のアウトブレイクである。消費者は、ドッグフードやキャットフードがサルモネラに汚染されている場合があることを認識すべきであり、人間用の食品とペットフードを同じ場所で取り扱ったり、保管すべきではない。手洗いは最も重要な予防策であり、特にペットフードやペットのおやつを取り扱ったり、ペットが汚した場所を清掃した直後には必ず手を洗うべきである。
食品安全情報(微生物)No.10 / 2012 (2012.05.16) CDC記事参照

http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/wk/mm6123.pdf
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6123a4.htm?s_cid=mm6123a4_w

● 米国疾病予防管理センター(US CDC: Centers for Disease Control and Prevention)
http://www.cdc.gov/

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英国:食費の節約のために食品安全リスクを冒す人がいることが判明

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No.13 / 2012(2012.06.27)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html


食費の節約のために食品安全リスクを冒す人がいることが判明
Research highlights food safety risks as budgets are stretched

11 June 2012

英国食品基準庁(UK FSA)が6月11日に発表した新しい調査結果によると、食費を節約するために食品安全のリスクを冒す人がいることが判明した。

調査回答者のほとんど(97%)が過去3年間に食費が大幅に増えたと考えており、約半数(47%)が食べ残しの食品の再利用に一層努めていた。しかし、消費期限(use by date)を以前ほど気にしなくなった人や、食べ残しの食品を推奨期間(冷蔵庫で2日間)以上にわたり保存している人もいた。

英国では6月11日に食品安全週間が始まり、FSAは、食費の節約に努めても食品安全リスクを冒すことがないよう消費者に注意喚起を行っている。

食べ残しの食品の再利用は食品の利用期間の延長には良い方法である。しかし、保存や取り扱いが不適切であると食中毒のリスクがある。食品安全週間中、FSAは、冷蔵庫を活用して食べ残しの食品を安全上問題のないうちに喫食することを消費者に呼びかけている。

英国では毎年約百万人の食中毒患者が発生している。患者は夏季に多く、6〜8月は他の月に比べて患者があわせて約120,000人多く発生する。その理由の一つは、気温が高いために菌が速く増殖することであり、食べ残しの食品を素早く冷蔵庫に入れることが重要であることを示している。

食べ残しの食品の取り扱いに関するFSAの助言
・ 食べ残しの食品を冷蔵庫で保存する場合は、食品をできるだけ早く、理想としては90分以内に冷却する。覆いをかけて冷蔵庫に入れ、2日以内に喫食する。

・ 冷蔵庫内を適切な温度である5℃以下に保つ。

・ 冷凍してもよいが、冷凍庫内の温度変化を最小限にするために食品を冷蔵してから冷凍庫に入れる。冷凍庫で半永久的に安全に保存できるが、品質が徐々に低下するため、3カ月以内に喫食する方が良い。

・ 冷凍した食べ残しの食品を喫食する際は適切に解凍する。解凍後すぐに加熱する場合は電子レンジを使用する。電子レンジがない場合は冷蔵庫で一晩かけて解凍する。

・ 解凍した食べ残しの食品は24時間以内に喫食し、再冷凍しない。ただし、生の食肉または家禽肉などの食品を解凍した場合は、加熱調理した後に再冷凍してもよい。

・ 食べ残しの食品は完全に火を通してから喫食する。

消費期限(use by date)について
・ FSAの今回の調査によると、消費者は以前に比べ消費期限を守らなくなっており、これにより食中毒のリスクを冒している。消費期限は食品のラベル表示のなかで最も重要な日付である。この日付は、冷蔵食品またはそのまま喫食可能な(ready-to-eat)食品など、安全性が急速に失われることのある食品に使用される。

・ 今回の調査によると、1/3の消費者は、消費期限よりも匂い、外観、または保存した期間によって食品の安全性を判断していた。

・ 食品が悪くなったかどうかを判断するために匂いを嗅ぎたくなるが、大腸菌やサルモネラのような細菌が危険なレベルにまで増殖していてもその食品は悪臭を発しない。したがって、外観や匂いに問題がなくても安全ではない可能性がある。

・ 消費期限の表示は、食品がどの位の期間にわたって安全性を保つことが可能かについて有用な情報を提供しているため、これを遵守することが非常に重要である。食品に表示されている他の日付情報は安全性とあまり関係がない。賞味期限(best before date)は食品の品質に関する表示なので厳密に考える必要はなく、陳列期限(display until date)は店による在庫管理のための表示である。

(報告書PDF)
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/fsw-research-2012.pdf

http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2012/jun/food-safety-week

● 英国食品基準庁(UK FSA: Food Standards Agency, UK)
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ブログタイトル変更しました
本ブログは2010年9月21日より「食品衛生インフォメーション」と名称変更しました。
なお、旧タイトルである「株式会社町田予防衛生研究所 社員ブログ」につきましては、2010年10月13日より、当社サイト内にて改めてオープンしました!
コチラのブログにつきましてもどうぞよろしくお願い致します。
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