消費者庁:食品の期限表示に関する御意見募集

募集は終了しました。

 消費者庁は、食品の期限表示に関する意見募集を行っています。

                                平成22年3月24日    
                                消費者庁食品表示課

       食品の期限表示に関する御意見募集

1.意見募集の趣旨・対象

 食品の期限表示には、「消費期限」と「賞味期限」の2つの種類があります。
「消費期限」とは、開封前の状態で定められた方法により保存すれば食品衛生上の問題が生じないと認められる期限のことです。

 「賞味期限」とは、開封前の状態で定められた方法により保存すれば、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限のことです。ただし、賞味期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあります。

 これら期限の設定に際しては、当該食品等に関する知見や情報を有している必要があることから、食品の製造業者等が期限の設定を行うことになっており、客観的な期限の設定のために、微生物試験、理化学試験、官能試験等を含め、これまで商品の開発・営業等により蓄積した経験や知識等を有効に活用することにより、科学的・合理的な根拠に基づいて期限を設定することとされています。

 しかしながら、これらを遵守しながらも、期限表示の取扱いの実態においては、消費者を不安にさせる様々な事案が発生しているところです。

 そこで、消費者庁において問題点を整理し、運用の改善や効果的な周知方法を検討することとします。つきましては、下記の要領にて国民の皆様から広く御意見を募集いたします。お寄せいただいた御意見につきましては、検討の参考とさせていただきます。
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食品期限表示の設定のためのガイドライン

 最近は、食品期限表示のお問い合わせが多く来ています。

ガイドラインが平成17年にでていますのでご紹介します。

 食品期限表示の設定のためのガイドライン


ブログタイトル変更しました
本ブログは2010年9月21日より「食品衛生インフォメーション」と名称変更しました。
なお、旧タイトルである「株式会社町田予防衛生研究所 社員ブログ」につきましては、2010年10月13日より、当社サイト内にて改めてオープンしました!
コチラのブログにつきましてもどうぞよろしくお願い致します。
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