厚生労働省は、平成24年度食品、添加物等の年末一斉取締りの実施について発表しました。
各保健所設置市長殿
各特別区長殿
食品衛生法第22条に基づく「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」(平成15年厚生労働省告示第301号)第3の六により、食品流通量が増加する年末における食中毒の発生防止を図るとともに、積極的に食品の衛生確保を図るため、例年のとおり、全国一斉に標記取締りを行うこととしましたので、別添の実施要領に基づき遺漏なく実施されるようお願いします。
実施に当たっては、これまでの年末一斉取締りの結果を参考とし、冬期に食中毒患者が増加するノロウイルスや腸管出血性大腸菌等による食中毒の発生防止のため、大量調理施設や浅漬製造施設等に対する監視指導を重点的に行うとともに、カンピロバクター等による食中毒の発生防止のため対策等について監視指導をお願いします。
監視指導の結果、汚染食品を発見した場合のほか、食中毒が発生した場合には、流通経路の遡り調査を徹底して行い、汚染源を排除するための適切な措置を講ずるとともに、関係機関への速やかな情報提供に努められるようお願いします。
また、本実施要領は基本的事項であり、各都道府県等において、都道府県等食品衛生監視指導計画等に基づき、適宜事項を追加して実施されるようお願いします。
なお、取りまとめ結果については、公表することとしていますので、予めご了承願います。
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課
担当:鶴身、前川
電話:代表03−5253−1111
(内線2478、2491)
直通:03−3595−2337
FAX:03−3503−7964
出典および別添資料
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/121116_1.pdf
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株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
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食安発1 1 1 6 第2 号
平成24年11月16日
各都道府県知事殿平成24年11月16日
各保健所設置市長殿
各特別区長殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部長
平成24年度食品、添加物等の年末一斉取締りの実施について
食品衛生法第22条に基づく「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」(平成15年厚生労働省告示第301号)第3の六により、食品流通量が増加する年末における食中毒の発生防止を図るとともに、積極的に食品の衛生確保を図るため、例年のとおり、全国一斉に標記取締りを行うこととしましたので、別添の実施要領に基づき遺漏なく実施されるようお願いします。
実施に当たっては、これまでの年末一斉取締りの結果を参考とし、冬期に食中毒患者が増加するノロウイルスや腸管出血性大腸菌等による食中毒の発生防止のため、大量調理施設や浅漬製造施設等に対する監視指導を重点的に行うとともに、カンピロバクター等による食中毒の発生防止のため対策等について監視指導をお願いします。
監視指導の結果、汚染食品を発見した場合のほか、食中毒が発生した場合には、流通経路の遡り調査を徹底して行い、汚染源を排除するための適切な措置を講ずるとともに、関係機関への速やかな情報提供に努められるようお願いします。
また、本実施要領は基本的事項であり、各都道府県等において、都道府県等食品衛生監視指導計画等に基づき、適宜事項を追加して実施されるようお願いします。
なお、取りまとめ結果については、公表することとしていますので、予めご了承願います。
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課
担当:鶴身、前川
電話:代表03−5253−1111
(内線2478、2491)
直通:03−3595−2337
FAX:03−3503−7964
出典および別添資料
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/121116_1.pdf
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株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
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