厚生労働省:平成24年度食品、添加物等の年末一斉取締りの実施について

厚生労働省は、平成24年度食品、添加物等の年末一斉取締りの実施について発表しました。

食安発1 1 1 6 第2 号
平成24年11月16日
各都道府県知事殿
各保健所設置市長殿
各特別区長殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部長

平成24年度食品、添加物等の年末一斉取締りの実施について

食品衛生法第22条に基づく「食品衛生に関する監視指導の実施に関する指針」(平成15年厚生労働省告示第301号)第3の六により、食品流通量が増加する年末における食中毒の発生防止を図るとともに、積極的に食品の衛生確保を図るため、例年のとおり、全国一斉に標記取締りを行うこととしましたので、別添の実施要領に基づき遺漏なく実施されるようお願いします。

実施に当たっては、これまでの年末一斉取締りの結果を参考とし、冬期に食中毒患者が増加するノロウイルスや腸管出血性大腸菌等による食中毒の発生防止のため、大量調理施設や浅漬製造施設等に対する監視指導を重点的に行うとともに、カンピロバクター等による食中毒の発生防止のため対策等について監視指導をお願いします。

監視指導の結果、汚染食品を発見した場合のほか、食中毒が発生した場合には、流通経路の遡り調査を徹底して行い、汚染源を排除するための適切な措置を講ずるとともに、関係機関への速やかな情報提供に努められるようお願いします。

また、本実施要領は基本的事項であり、各都道府県等において、都道府県等食品衛生監視指導計画等に基づき、適宜事項を追加して実施されるようお願いします。

なお、取りまとめ結果については、公表することとしていますので、予めご了承願います。


厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課
担当:鶴身、前川
電話:代表03−5253−1111
(内線2478、2491)
直通:03−3595−2337
FAX:03−3503−7964

出典および別添資料

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/121116_1.pdf

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株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
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厚生労働省:浅漬製造施設への立入り調査結果について

厚生労働省は、浅漬製造施設への立入り調査結果について発表しました。

食安監発 1116 第1号
平成24 年11 月16 日
各 都道府県 衛生主管部(局)長 殿
各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿
各 特別区 衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長

浅漬製造施設への立入り調査結果について

標記については、平成24 年8月29 日付け食安発0829 第2号でお願いしていたところですが、今般、別添のとおり、結果を取りまとめたのでお知らせします。

本結果を踏まえ、引き続き、「漬物の衛生規範の改正等について(平成24 年10 月12 日付け食安監発1012 第1号)」に基づく関係事業者への周知、指導の徹底について、よろしくお願いします。

なお、平成24 年度食品、添加物等の年末一斉取締りにおいて、重点的な指導をお願いすることとしており、その結果についても公表する予定であることを申し添えます。

出典および別添資料
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/121116_2.pdf

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株式会社町田予防衛生研究所
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厚生労働省:感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの予防啓発について

 厚生労働省は感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの予防啓発について発表しました。

事務連絡
平成24 年11 月13 日
各 都 道 府 県衛生主管部(局) 御中
各 保健所設置市 衛生主管部(局) 御中
各 特別区衛生主管部(局) 御中
厚生労働省 健康局結核感染症課
医薬食品局食品安全部監視安全課

感染性胃腸炎の流行に伴うノロウイルスの予防啓発について

感染性胃腸炎の患者発生は、例年、10 月から11 月にかけて流行曲線に立ち上がりが見られ、その後、急速に増加し12 月の中旬頃にピークとなる傾向があります。本年は、比較的早く増加傾向を認め、感染性胃腸炎の定点当たりの届出数が別紙のとおり、第44 週には5.00 を超え、本格的な流行時期が近いことが強く示唆されています。

この時期に発生する感染性胃腸炎のうち、特に集団発生例の多くはノロウイルスによるものであると推測されており(国立感染症研究所感染症情報センターホームページ参照)、今後のノロウイルスによる食中毒や感染性胃腸炎の発生動向に特に注意が必要な状況となっております。

つきましては、ノロウイルスによる感染性胃腸炎が急増するシーズンを迎えることに鑑み、「ノロウイルスに関するQ&A」を参考に、地域住民や社会福祉施設等に対し、手洗いの徹底や糞便・吐物の適切な処理等の感染予防対策の啓発に引き続き努めるよう、お願いします。

なお、ノロウイルスによる食中毒では、ノロウイルス感染者が食品の調理に従事することによる食中毒が多発していることから、平成19年10月12日付け食品安全部長通知「ノロウイルス食中毒対策について」等を参考に、ノロウイルス食中毒の防止対策について、より一層の周知及び指導をお願いします。

(参考)
ノロウイルス検出状況 2011/12シーズン(国立感染症研究所感染症情報センター)
http://www.nih.go.jp/niid/ja/iasr-noro.html

ノロウイルスに関するQ&A(最終改定:平成24 年4月18 日)
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/kanren/yobou/040204-1.html


厚生労働省監視指導等に関する通知
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/121113_1.pdf

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厚生労働省:漬物の衛生規範の改正等について

厚生労働省は漬物の衛生規範の改正等について発表しました。

食安監発1012 第1号
平成24 年10 月12 日
都道府県衛生主管部(局)長 殿
各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿
特別区衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長

漬物の衛生規範の改正等について

本年8月に札幌市等で発生した浅漬による腸管出血性大腸菌O157 の食中毒事件を踏まえ、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒・食品規格合同部会において審議した結果、下記1のとおり漬物の衛生規範を改正するので、下記2に留意の上、関係事業者への周知、指導方よろしくお願いします。

また、加熱せずに喫食するカット野菜及びカット果物を加工する施設については、大量調理施設であるか否かに関わらず、大量調理施設衛生管理マニュアルを踏まえて指導を実施するようお願いします。



1.昭和56 年9月24 日付け環食第214 号の別紙を本通知の別添に改める。

2.留意事項
(1)指導に当たっては、一定の規模の製造を行う企業(1 日の最大製造量が概ね100kg以上)から順次、遵守するよう計画的に指導すること。

(2)浅漬の製造を行う事業者を把握する制度を導入していない自治体においては、届出制度の導入等により事業者の把握に努め、適切な周知、指導を行うこと。また、必要に応じて、都道府県等食品衛生監視指導計画に基づく収去検査を実施すること。

(3)引き続き、平成24 年8月29 日付け食安発第0829 第2号に基づく立入り調査を実施するとともに、今後、年末一斉取締り、夏期一斉取締り等において、改善状況の確認を行う予定としている。

(4)また、農林水産省における生産段階における取組及び漬物生産者団体における衛生管理の取組について参考に送付する。

http://www.maff.go.jp/j/syouan/nouan/kome/k_yasai/index.html
http://www.tsukemono-japan.org/topics/feature/2012/20120830.html

(別添資料割愛)

厚生労働省
漬物の衛生規範の改正等について [343KB]


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厚生労働省:豚レバーの提供に関する指導等について

厚生労働省は、豚レバーの提供に関する指導等について発表しました。

食安監発1 0 0 4 第1 号
平成2 4 年1 0 月4 日
都道府県衛生主管部( 局) 長殿
各保健所設置市衛生主管部( 局) 長殿
特別区衛生主管部( 局) 長殿

厚生労働省医薬食品局
食品安全部監視安全課長

豚レバーの提供に関する指導等について


標記については、平成24年5 月17日付け食安企発05 1 7第1 号及び食安監発05 1 7第1 号並びに平成24年6 月25日付け食安発06 2 5第1 号により、牛を含めた獣畜及び家きんの内臓について、食中毒の原因となる菌等が付着している可能性があるため、食中毒の発生防止の観点から、必要な加熱をして喫食するよう情報提供することをお願いしているところです。

今般、一部の報道等において、豚レバーを生食用として提供している飲食店があるとされていますが、豚レバーを加熱せず喫食すると、E 型肝炎のほか、サルモネラ属菌及びカンピロバクター・ジェジュニ/ コリ等の食中毒のリスクがあります。

このため、豚レバーを生食することの危険性について周知し、関係事業者に対して必要な加熱を行うよう指導するとともに、消費者に対しても加熱して喫食するよう注意喚起をお願いします。

(本文および別添)

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/121004_1.pdf


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厚生労働省:浅漬の製造を行う施設に対する立入り調査について

厚生労働省は、浅漬の製造を行う施設に対する立入り調査について発表しました。

食安発0 8 2 9 第2 号
平成24 年8月29 日
各 都道府県知事 殿
各 保健所設置市長 殿
各 特別区長 殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部長

浅漬の製造を行う施設に対する立入り調査について

本年8月に発生した札幌市の事業者が製造した浅漬による腸管出血性大腸菌O157の食中毒では、札幌市により原因を調査中ですが、同様の食中毒の発生の防止を図る必要があることから、下記により、浅漬を製造する施設に対する指導を実施するようお願いします。

今後、食中毒調査結果、本調査の結果等を踏まえて、漬物の衛生規範(昭和56 年9月24 日付け環食第214 号別添)の改正等を行う予定であることを申し添えます。

なお、加熱せずに喫食するカット野菜についても、大量調理施設であるか否かに関わらず、大量調理施設衛生管理マニュアルを踏まえて指導を実施するようお願いします。


1 対象施設
農産物の浅漬*を製造する施設
※ 生鮮野菜等(湯通しを経た程度のものを含む。)を食塩、しょう油、アミノ酸液、食酢、酸味料等を主原料とする調味料、又は、酒粕、ぬか等を主材料とする漬床で短時日漬け込んだもので、保存性に乏しく、低温管理を必要とするもの。

2 実施期間
平成24 年10 月末日までとする。(中間取りまとめを行うこととしているので、9月14 日までに、それまでの状況を報告のこと。)

3 指導の内容
次の各項目への適合性を確認し、適合しない場合には改善を指導すること。

(1)原材料
  1. 検収に当たっては、品質、鮮度、表示等について点検し、その点検結果を記録すること。
  2. 原材料は、それぞれ専用の場所で低温保管(10 度以下)し、相互汚染、施設設備からの汚染がないこと。

(2)製造・加工
  1.  器具は専用のものを用い、適切に洗浄、消毒を行うこと。
  2.  原材料の選別、洗浄においては、土砂、こん虫等の異物を十分に除去すること。
  3.  各工程において、微生物による汚染、異物の混入がないよう適切に行うこと。
  4.  原材料は飲用適の水を用い、流水で十分洗浄すること。
  5.  半製品の保管及び漬け込みの際は、低温(10 度以下)で管理し、記録すること。
  6.  次のいずれかの方法により殺菌を行うこと。なお、次の方法と同等の微生物管理が行われている場合には、この限りでない。
    ア 次亜塩素酸ナトリウム溶液(200mg/ℓ で5 分間又は100mg/ℓ で10 分間)又はこれと同等の効果を有する亜塩素酸ナトリウム溶液(生食用野菜に限る。)、次亜塩素酸水等で殺菌した後、流水で十分すすぎ洗いする。塩素濃度の 管理を徹底し、確認を行った時間、塩素濃度及び実施した措置等を記録すること。
    イ 75 度で1分間、加熱する。温度管理を徹底し、確認を行った時間、温度及び実施した措置等を記録すること。

  7.  漬け込み液(漬床を除く。)は、その都度交換し、器具の洗浄、消毒を行うこと。
  8.  食品添加物を使用する場合は、正確に秤量し、かつ、適正に使用し、その使用状況を記録し、1年間保存すること。
  9.  充てん及び包装は衛生的に、かつ、速やかに行うこと。
  10. なお、充てんは、容器包装内の空間率を可能な限り少なくするよう行うこと。
  11.  容器包装にピンホール又は破損のある製品は速やかに除去すること。

(3)製品
次の要件に適合するものであること。
  1. 異物が混入していないこと。
  2. 冷凍食品の規格基準で定められたE.coli の試験法により大腸菌が陰性であること。

(4)製品の取扱い
  1.  製品の取扱量は、施設の取扱能力に応じた量であること。
  2.  製造後速やかに10 度以下で保存し、保存温度を記録すること。
  3.  容器包装の破損等に起因する汚染を防止するため、運搬は適切に行うこと。
  4.  販売に関する記録を行うこと。

(5)その他
  1.  施設の衛生管理及び管理の記録を行うこと。
  2.  使用水の衛生管理及び管理の記録を行うこと。
  3.  従業員の衛生管理及び管理の記録を行うこと。
  4.  食品衛生責任者の設置及び管理の記録を行うこと。
  5. 従業員への衛生教育及び管理の記録を行うこと。

4 指導結果の報告
別添様式により指導結果を取りまとめて監視安全課まで報告すること。
9月14 日(金)までに、それまで実施した指導内容を中間取りまとめとして報告すること。また、最終的な報告は11 月8日(木)までに報告すること。
いずれも、期日までに終了していない場合には、同日現在の結果について報告するとともに、終了後可及的速やかに結果を報告すること。
なお、報告内容については、公表することとしているので了知願います。

5 指導結果に基づく措置
食品衛生法第50 条第2項に基づく基準に適合しない場合は、同法第55 条に基づく処分も含めた適切な対応を行うこと。
上記の他、漬物の衛生規範、管理運営基準に関する指針(ガイドライン)(平成16 年2月27 日付け食安発第0227012 号 最終改正:平成24 年4月25 日食安発0425 第3号)に適合しない場合は、速やかに改善するよう指導すること。

厚生労働省報道発表資料

浅漬の製造を行う施設に対する立入り調査について


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厚生労働省:夏期の食中毒予防のための普及啓発等について

厚生労働省は夏期の食中毒予防のための普及啓発等について発表しました。

食安監発0821 第1号
平成24 年8月21 日
都道府県 衛生主管部(局)長 殿
保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿
特別区 衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長

夏期の食中毒予防のための普及啓発等について

標記については、平成24 年5月17 日付け食安企発0517 第1号・食安監発0517 第
1号及び平成24 年7月19 日付け厚生労働省食安0719 第1号に基づき、消費者及び食
品等事業者に対する食中毒の予防に関する普及啓発の実施をお願いしているところで
す。

しかし、本年8月に入り、患者数が50 名を超える細菌性食中毒が4件(8月20 日
現在)発生しており、その中には多数の死者及び重症者が発生している事例もありま
す。これらの発生原因は調査中ですが、これらの事例を踏まえ、より一層、普及啓発
の徹底を図るようお願いします。

また、食中毒事件が発生した際には、食中毒処理要領等に基づき、万全の調査体制
の確保、当課食中毒被害情報管理室への迅速な調査結果等の報告を行うようお願いし
ます。

(参考)
発生都道府県 発生年月日 原因食品 病因物質 患者数 死者数
北海道 8月1日 食事 腸管出血性大腸菌 56 0
札幌市 8月3日 白菜浅漬け 腸管出血性大腸菌 110 7
京都府 8月15日 おにぎり 黄色ぶどう球菌 94 0
栃木県 8月17日 弁当 調査中 414 0
※平成24年8月20日現在

厚生労働省:指導監視に関する通知

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/120821_1.pdf(PDF書類)


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消費者庁:食中毒にご注意ください

消費者庁は、食中毒予防について発表しました。

平成24 年8 月13 日

食中毒にご注意ください

高温多湿の夏場は、食中毒の原因となる菌が増殖しやすい環境となります。食事の支度の際や、高齢者、乳幼児等のための関連施設で食事を提供する際などにも、次のことに注意して食中毒の予防に努めましょう。

※消費者庁では、現在、北海道内の高齢者関係施設等で腸管出血性大腸菌(O157)による集団食中毒が疑われる事例が発生し、2名の方が亡くなられ、他の施設等においても下痢、血便、発熱などの症状を呈する方が出ているとの情報を得ています。厚生労働省及び関係自治体において原因の特定が進められています。

■ 腸管出血性大腸菌は75℃で1分間以上の加熱で死滅するので、調理する際には、肉等食材の中心部までよく加熱しましょう。
■ 生の肉や魚介類にさわった包丁やまな板は、使い終わったらすぐに、よく洗いましょう。
■ 子ども、お年寄り、抵抗力の弱い方は重症化する危険があるので、周りの方も含め特に注意してください。

(保存)
■ 冷蔵や冷凍が必要な食品は、すぐに持ち帰り、冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
■ 開封、開栓した食品は、早めに使い切りましょう。
■ 少しでも食品のにおいや見た目がおかしいと思ったら、思い切って捨てましょう。

(調理)
■ 調理を始める前に十分に手を洗いましょう。

(食事)
■ 食べる前に十分に手を洗いましょう。


もし、下痢、血便などの症状が出た場合には、速やかに医療機関を受診しましょう。
(腸管出血性大腸菌(O157)にはおよそ3〜5日間の潜伏期間があります。)

(参考)
厚生労働省医薬食品局食品安全部 「腸管出血性大腸菌による食中毒」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/daichoukin.html


本件に関する問合せ先
消費者庁消費者安全課 須藤、小原
TEL:03(3507)9146(直通)
FAX:03(3507)9290
H P:http://www.caa.go.jp/

消費者庁プレスリリース
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120813kouhyou_1.pdf(PDF書類)

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厚生労働省:7月1日から牛のレバー(肝臓)の生食用としての販売・提供を禁止について

厚生労働省は「 7月1日から牛のレバー(肝臓)の生食用としての販売・提供を禁止」を発表しました

平成24年6月29日
厚生労働省


〜夏場の食中毒予防とあわせて広報・周知を開始〜


 食品衛生法に基づく規格基準の改正により、7月1日(日)から牛のレバー(肝臓)の生食用としての販売・提供が禁止となります。
 これは、牛の肝臓の内部から、重篤な食中毒の原因となる腸管出血性大腸菌が検出されることがあり、現時点では、生の牛のレバーを安全に食べる方法がないことから、実施するものです。
 厚生労働省では、リーフレットを制作し、全国の自治体を通じてこの禁止措置を行う理由を周知していきます。 あわせて、牛のレバーを食べる際には必ず中心部まで加熱するなど、具体的な注意事項を記載し、消費者に対して生食をしないことへの理解を求めていきます。

 なお、食中毒の原因は多様であり、特に夏の時期は、O157など腸管出血性大腸菌や、カンピロバクターなど、細菌による食中毒の発生が増加する傾向があります。厚生労働省では、この機会に事業者や消費者に向け、食中毒の予防に努めるよう呼びかけていきます。


※食中毒の予防の3原則 :食中毒の原因となる細菌等を『付けない、増やさない、やっつける』
 ・付けない ・・・ 生の肉や魚と、それ以外の料理の調理器具を使い分ける 
 ・増やさない・・・ 食品を冷蔵庫で保存する     
 ・やっつける・・・ 十分に加熱する(目安は中心部の温度が75℃で1分間以上)


牛のレバーの生食用としての販売・提供の禁止についての情報
リーフレット 厚生労働省ホームページ 「牛レバーを生食するのはやめましょう」
一般的な食中毒予防についての情報
リーフレット 「家庭でできる食中毒予防の6つのポイント」 
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/dl/point0709.pdf

厚生労働省ホームページ 「食中毒」
※家庭での予防法や、事業者向けのマニュアル、原因ごとの対応などを掲載
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/index.html


厚生労働省報道発表資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002e1r3.html

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厚生労働省:平成24年7月(予定)から、加熱用を除き、生の牛肝臓は提供できなくなります。

厚生労働省は加熱用を除き、生の牛肝臓は提供禁止について発表しました。

6月12日発表:厚生労働省

お知らせ

    食品衛生法に基づいて、生食用牛肝臓の販売を禁止することとなりました。平成24年7月1日から実施する予定です。
    これは、牛肝臓を安全に生で食べるための有効な予防対策は見い出せておらず、牛肝臓を生で食べると、腸管出血性大腸菌による重い食中毒の発生が避けられないからです。
    正式に実施されるまでの間も、生食用牛肝臓(中心部まで加熱されていないものを含む)を提供しないようお願いします。


牛肝臓に係る規格基準設定について [175KB] (平成24年6月12日 食品衛生分科会で了承されました)

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ブログタイトル変更しました
本ブログは2010年9月21日より「食品衛生インフォメーション」と名称変更しました。
なお、旧タイトルである「株式会社町田予防衛生研究所 社員ブログ」につきましては、2010年10月13日より、当社サイト内にて改めてオープンしました!
コチラのブログにつきましてもどうぞよろしくお願い致します。
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