農林水産省は植物防疫法施行規則の一部改正等について発表しました。平成24年7月25日
農林水産省
植物防疫法施行規則の一部改正等について
近年、輸入植物の種類や輸出国が増加・多様化している中で、効果的かつ効率的な植物検疫措置を実施するため、我が国においては、病害虫リスク分析を行い、その結果に基づいて継続的・段階的に検疫有害動植物のリストや植物検疫措置の内容を見直すこととしております。
農林水産省は、本日、その一環として植物防疫法施行規則等について所要の改正を行いました。
改正等の趣旨1. 植物防疫法においては、我が国に侵入した場合に国内農業に大きな被害をもたらす可能性のある病害虫の侵入を防止するため、科学的な根拠に基づく病害虫リスク分析の結果に従って輸入検疫措置を実施しています。具体的には、
(ア) 検疫対象の病害虫を学名をもってリスト化するとともに
(イ) 輸入時の検査では発見が困難であるが栽培地における検査では発見が容易である検疫対象の病害虫種の寄主植物について、特定の地域から輸入される場合は、栽培地検査の結果当該病害虫が付着していないことを確認等した旨を記載した検査証明書の添付を必要とすること
(ウ) 輸入時の検査では発見が極めて困難であるなど特にリスクの高い検疫対象の病害虫種の寄主植物について、特定の地域から輸入される場合は、原則として輸入の禁止の対象とすること
(エ) 輸入時の検査の結果、検疫対象の病害虫の付着があった場合は、植物の廃棄、消毒等の処分を行うこと
等の輸入検疫措置を実施しています。
2. 近年、輸入植物の種類や輸出国が増加・多様化している中で、効果的かつ効率的な植物検疫措置を実施するため、定期的に病害虫リスク分析を行い、その結果に基づいて継続的・段階的に検疫有害動植物のリストや植物検疫措置の内容を見直します。
改正等の内容1. 病害虫リスク分析等の結果に基づいて検疫対象の病害虫のリスト等を見直します。
(ア) 検疫対象の病害虫のリストに新たに56種を追加します。
(イ) 国内で広く発生しており、国内農林業に新たな被害を及ぼす可能性が無視できることが確認された32種の病害虫を検疫の対象から除外します。
2. 従来から適用している検疫措置である輸入の禁止及び輸出国で行う栽培地検査並びに輸出国で行う熱処理及び精密検定について、新たな科学的知見や客観的事実に基づき対象とする地域及び植物並びに検疫措置の基準を一部変更します。
(ア) 輸出国で行う栽培地検査の対象とする地域及び植物を一部変更します。
(イ) 輸入の禁止の対象とする地域及び植物を一部変更します。
(ウ) 輸出国で行う熱処理及び精密検定の対象とする地域及び植物並びに措置の基準を一部変更します。
改正等の官報公示及び施行平成24年7月25日 植物防疫法施行規則の一部改正等について官報公示
平成25年1月25日 栽培地検査要求関係以外の部分について施行
平成25年7月25日 栽培地検査要求関係について施行
詳細は農林水産省ホームページにて公開中の「輸入植物検疫の見直し(
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keneki/kikaku/minaoshi-an.html)」をご参照ください。
お問い合わせ先消費・安全局植物防疫課検疫対策室
担当者:坂田、齋
代表:03-3502-8111(内線4561)
ダイヤルイン:03-3502-5978
FAX:03-3502-3386
農林水産省プレスリリースhttp://www.maff.go.jp/j/press/syouan/keneki/120725.html************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************