東京都福祉保健局
東京都では、「東京都ふぐの取扱い規制条例」においてふぐの取扱いを規制しています。
平成24年3月30日に条例改正を行い、平成24年10月1日から、今までふぐ調理師以外は取り扱えなかったふぐ加工製品について、一定の条件を満たせば、ふぐ調理師以外の人でも取扱うことができるようになりました。
ただし、ふぐ調理師以外の人が取り扱えるふぐ加工製品は限られており、取扱いに際しては、継続的に守らなければならない事項があります。
【取り扱えるふぐ加工製品】
・容器包装に入れられ、条例で規定されている表示がされたものに限り、取り扱うことができます。
・内臓や皮などの有毒部位が除去された「身欠きふぐ」は、「有毒部位除去済」の表示があるもの以外は取り扱えません。
【保健所に届出後、認められる取扱い例】
◇飲食店営業
「有毒部位除去済」の表示がある身欠きふぐ、精巣(白子)、ふぐ刺身、ふぐちり材料及びふぐ唐揚などを調理・提供すること。
◇魚介類販売業
「有毒部位除去済」の表示がある身欠きふぐ及び精巣(白子)の仕入品をそのまま販売すること。
・ただし、これら届出施設では、丸ふぐなどの未処理のふぐを取扱うことができません。
・未処理のふぐは、これまでと同様に、ふぐ調理師以外の人が取扱うことはできません。
内容の詳細は、ホームページをご参照ください。
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hugu/kaisei.html
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株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
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