これまで、厚生労働省で行っていた食品表示等に関する業務(食品衛生法、健康増進法の規定に基づく表示基準の策定等)が平成21年9月1日付けで消費者庁へ移管されます。
それに伴って、次の業務についても厚生労働省ではなく、消費者庁で行うこととなったため、関係書類の提出先が変わります。
・製造所固有記号の届出
・特定保健用食品の申請
※ 平成21年9月1日以降の新たな提出先
〒100-6178 東京都千代田区永田町2-11-1 消費者庁食品表示課あて
詳細(厚生労働省からのお知らせ)
町田予防衛生研究所
・製造所固有記号の届出
・特定保健用食品の申請
※ 平成21年9月1日以降の新たな提出先
〒100-6178 東京都千代田区永田町2-11-1 消費者庁食品表示課あて
横浜市、川崎市、横須賀市及び相模原市を除く神奈川県内の地域で食品関係の営業をされている方は、この条例及び条例施行規則に規定された内容に基づき、食品等の取扱いに係る衛生上必要な基準(管理運営要領)を作成し、それを遵守していく必要があります(平成21年10月1日施行)。
詳細は、お近くの県保健福祉事務所又は藤沢市保健所までお問い合わせ下さい。
(神奈川県HPより)
食品等事業者の皆さん、ごぞんじですか? 平成21年10月1日から適用されます。
Ø これまでも、食品を取り扱う事業者による自主的な管理を促進してまいりましたが、近年、大規模菓子製造会社による原材料の不適切な取扱い、中国産冷凍餃子による健康被害など、食品の安全性を脅かす事例が発生していることから、市民の健康の保護を一層図るため改正したということです。
Ø 食品を取り扱う全ての営業施設が対象となります。
(ただし、営利を目的としない病院などの給食施設を除きます。)
Ø 基準に不適合の場合は指導を行います。改善が見られない場合には、食品衛生法の規定により、営業の取消し・禁止・停止の処分を行う場合があります。更に、この処分に違反して営業を行った場合は、食品衛生法の規定により、罰則(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が設けられています。
このイベントは終了いたしました。
平成21年度 食品衛生実務講習会Aが東京都練馬区にて開催されます。
練馬区保健所によりますと、食品衛生実務講習会が開催されます。食品による事故防止のために必要な知識や施設の衛生に関する自主管理の方法など、食品衛生責任者の方が知っておかなければならないことについて講習が行われます。
営業許可を受けている施設の食品衛生責任者は、業態により下表の要領で受講するよう定められています。
業態区分 受講回数 · 飲食店営業(仕出し、弁当、すし、集団給食) · 届出集団給食施設 · 大量調理施設 各年度内に1回以上 · 上記以外の食品関係施設 前回の受講日から
(食品製造業等取締条例に基づく届出義の
ある施設)
(1回350食または1日750食以上を提供
する施設)
3年に満たない期間内に1回以上
·
·
午後2時30分〜午後4時 (開場 午後2時〜)
· 場所
練馬文化センター 大ホール
· 講演内容
「今、食品関係従事者に求められていること」
·
白鳥憲行 先生
社団法人東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所 食品衛生推進室室長
Ø 事前の申し込みおよび受講料は必要ありません。
Ø お問い合わせ
電話:03−5984−4675(直通)
詳細は、練馬区保健所HPをご覧くだいさい。
内容は、食品取扱施設の自主管理や、食中毒予防に関する話です。
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■ 会場: なかのZERO大ホール
■ 対象:
■ 講師: 東京都健康安全研究センター 微生物部長
■ 申込み: 当日直接会場へ(無料) 先着1200人
■ お問合せ先
部 署 名 :
電話番号: 03-3382-6664 ファクス: 03-3382-6667
詳細は、東京都中野区保健所HPをご覧下さい。