農林水産省:「食品表示セミナー」開催のお知らせ

このイベントは終了しました。

 農林水産省関東農政局より、「食品表示セミナー」開催が発表されました。

 食品表示については、産地偽装等に対する社会的関心が高まる中、消費者の皆様からは
「食品表示をもっと詳しく知りたい」との意見が寄せられています。このため、神奈川農政事務所
では、消費者の皆様が日常の買い物のなかで商品選択の目安となる表示の知識を身につけて
いただけるよう、JAS法に基づく食品表示について、生鮮食品を中心にご説明し、意見交換を行う
セミナーを下記のとおり開催いたします。


1 開催日時
 平成21年11月18日(水曜日)13時00分〜15時30分

2 開催場所
 神奈川農政事務所会議室
 横浜市中区北仲通5−57横浜第2合同庁舎(3階)
  みなとみらい線「馬車道」駅4番出口より徒歩1分
  (案内図は別紙「チラシ」に記載してあります)

3 内容
 (1)JAS法に基づく食品表示について
      関東農政局神奈川農政事務所  
 (2)食品衛生法に基づく食品表示について
      神奈川県保健福祉部生活衛生課
 (3)意見交換
 (4)その他  

4 募集人員
 50名(参加費無料・先着順) 

5 申込方法
  参加を希望される方は別紙「参加申込書」に必要事項をご記入の上、11月13日(金曜日)までに
 下記申込先まで、ファックスまたは郵送でお申し込み下さい。

6 申込先
 関東農政局神奈川農政事務所   表示・規格課
   〒231−0003 横浜市中区北仲通5−57   横浜第2合同庁舎

  電話:045−211−1333
  FAX :045−211−1330
  担当者:茂呂、藤本

添付資料(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
チラシ及び参加申込書(PDF:230KB)


お問合せ先
 関東農政局
 神奈川農政事務所
 消費・安全部 表示・規格課
 担当者:茂呂、藤本
 代表電話:045-211-1333(内線5031)
 FAX :045-211-1330

農林水産省 プレスリリース 
 



農林水産省:平成21年度食品表示適正化技術講座の開催について

このイベントは終了しました。

 農林水産省が、「食品表示適正化技術講座」の参加者募集を開始しました。

1 目的
 農林水産省では、消費者から信頼される食品表示の実現に向けた事業者の自主的な取り組みを促進し、食品表示の適正化を推進するため、食品の製造業者、流通・小売業者の方を対象とした適正な食品表示を行う上での留意事項等に関する講座を全国19か所で開催いたします。

2 講座内容
 1.日本の食品表示制度の概要
 2.食品表示の適正化に向けた改善のチェックポイント
 3.食品表示の適正な実施に向けた取り組みの重要性

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消費者庁:「緑茶飲料」及び「あげ落花生」の原料原産地表示義務付けについて

 消費者庁より、平成21年10月1日より「緑茶飲料」及び「あげ落花生」について
原料原産地の表示が義務付けられました。

 平成16年9月に、JAS法に基づく加工食品品質表示基準が改正され、
緑茶や落花生などの生鮮食品に近い加工食品(20食品群)にも主な
原材料の産地表示(原料原産地表示)が義務付けられました。
 このたび、「緑茶飲料」及び「あげ落花生」についても平成19年10月
1日に加工食品品質表示基準が改正され、原料原産地表示が義務付けら
れ、平成21年10月1日より完全実施されました。
 なお、原料原産地について虚偽の表示をした飲食料品を販売した場合
は、JAS法第23条の2及び第29条第1項第1号の罰則が適用される
ことがあります。

 消費者庁 10月9日 プレスリリース [PDF:475KB]


厚生労働省:食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令に係る別途指示等について(ニュージーランド産アスパラガス)

 厚生労働省より、ニュージーランド産アスパラガスの輸出業者リストの訂正が
発表されました。 

                                            事務連絡
                                     平成21年10月23日
各検疫所御中
                           医薬食品局食品安全部監視安全課
                                     輸入食品安全対策室

   食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令に係る別途指示等について
             (ニュージーランド産アスパラガス)

 標記については、平成21年3月30日付け及び平成21年9月29日付け事務
連絡によりお知らせしたところですが、今般、ニュージーランド政府より登録輸出
業者のリストが訂正されたとの報告を受けたことから、同事務連絡の別添1の2の
別表18を別紙のとおり改正しますので、御了知の上、関係業者等への周知方よろ
しくお願いします。

厚生労働省 平成21年10月23日 事務連絡


厚生労働省:スペイン産非加熱食肉製品の取扱いについて

 厚生労働省より、特定の業者の製造によるスペイン産非加熱食肉製品について、
検査命令免除が発表されました。

                                                                          食安輸発1 0 2 0 第1 号
                                                                          平成21年10月20日
各検疫所長殿
                                                        医薬食品局食品安全部監視安全課
                                                                           輸入食品安全対策室長
                                                                                     (公印省略)
 
    スペイン産非加熱食肉製品(MARCOS SOTOSERRANO, S.L.U製)の取扱いについて

 標記については、平成21年3月30日付け食安輸発第0330006号において、平成21年3月30
日付け事務連絡にて別途指示する製造業者が製造したスペイン産非加熱食肉製品について
食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとし、平成21年度においても引
き続き実施しているところです。
  今般、MARCOS SOTOSERRANO, S.L.U(施設番号:10.02280/SA)において衛生管理の
改善が図られたことを確認したことから、当該検査命令を解除し、通常の監視体制に戻すこと
としましたので、御了知の上、関係営業者への周知方よろしくお願いします。
  なお、平成21年3月30日付け事務連絡の別添1の1を別紙のとおり改正します。

続きを読む >>


厚生労働省:食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令に係る別途指示について(タイ産マンゴー)

 厚生労働省より、特定の業者による輸出のタイ産マンゴーについて、検査命令免除が発表されました。

                                                                        事務連絡
                                                                        平成21年10月14日
各検疫所御中
                                                  医薬食品局食品安全部監視安全課
                                                                       輸入食品安全対策室

   食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令に係る別途指示等について
                                          (タイ産マンゴー)
 
標記については、平成21年3月30日付け事務連絡によりお知らせしたところ
ですが、今般、タイ政府から、下記の輸出業者について、マンゴーの検査命令免除
輸出業者として登録する旨の通報があったことから、同事務連絡の別添1の2の別
表11にこれを追加し、別紙のとおりとしますので、御了知の上、関係業者等への
周知方よろしくお願いします。

                                                         記

                                         SIAM AISIN CO., LTD



海外:外国産冷凍ラズベリーの十分な加熱を推奨(フィンランド食品安全局)

 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No. 22 / 2009 (2009. 10.21)より

フィンランド食品安全局(Evira: Finnish Food Safety Authority)
http://www.evira.fi/portal/fi/

外国産冷凍ラズベリーの十分な加熱を推奨
Finnish Food Safety Authority Evira recommends thorough heating of foreign frozen respberries
October 8, 2009

  10 月はじめにフィンランド南部でノロウイルスが流行し、ポーランド産の冷凍ラズベリーに感染源の疑いがあるため、フィンランド食品安全局(Evira)は外国産冷凍ラズベリーを使用前に十分加熱することを推奨している。ラズベリーのウイルス検査が進行中で、疑いのあるロットは市場から回収された。今年の5 月から6 月にかけて同国の様々な地域でノロウイルスが流行し、この時の感染源はポーランド産冷凍ラズベリーであることが確認されている。ラズベリーは加熱されずにデザートやケーキに使用されていた。
 Evira は、ケータリング業者、レストラン、消費者などに、冷凍ラズベリーの原産国を確認し、外国産の冷凍ラズベリーの場合は食中毒を避けるために使用前に90℃で2 分以上加熱するよう勧告している。
 消費者が原産国を誤解する可能性がある場合には、食品表示に原産国を記載しなければならないことになっている。フィンランドで包装された外国産ラズベリーの場合には特に原産国表示に注意が必要である。外国産の他の冷凍ベリーについても、高齢者、小児、抵抗力の弱い人などハイリスクグループの人に提供する場合には加熱することが推奨される。

http://www.evira.fi/portal/en/food/current_issues/?bid=1752


海外:卵の安全な取り扱いに関するケータリング業者向け助言(英国食品基準庁)

 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No. 22 / 2009 (2009. 10.21)より

●英国食品基準庁(UK FSA: Food Standards Agency, UK)
http://www.food.gov.uk/

卵の安全な取り扱いに関するケータリング業者向け助言
Advice for caterers on handling eggs safely
15 October 2009

 英国食品基準庁(FSA)は、ケータリング業者が卵を安全に使用するための助言をWebサイト上で発表した。卵の取り扱い、保存、加熱、殺菌卵の使用、リスクの高い人々へのケータリングなどに関するガイダンスを提供している。また、ボウルに大量の卵を割り入れておき、終日それを使用する「割り置き(pooling)」についても言及している。卵は中身または殻がサルモネラに汚染されている場合があるため、汚染が他の食品、手、調理台または調理用具に広がらないようにすること、卵を適切に加熱することが重要である。
 ケータリング業者でよく行われる卵の割り置きの取り扱いには、注意が必要である。大量の液卵は室温に置かず、蓋をして冷蔵し、必要な量のみ取り出して使用するべきである。
 割り置き液卵は割卵したその日の内に使用することが望ましく、その日に必要な量のみを割卵し、液卵を24 時間以上置かないようにするべきである。また、1 つのバッチの液卵に新たな卵を加えることはせず、そのバッチを使い終わってから新しいバッチとすることも重要である。

 全文が次のサイトから入手可能。
http://www.food.gov.uk/foodindustry/caterers/eggs/
http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/oct/eggssafe


東京都:健康食品取扱事業者講習会の開催について

このイベントは終了しました。

 東京都において、健康食品による危害を未然に防止し、表示広告及び販売方法の適正化を図るための講習会が開催されます。

平成21年度健康食品取扱事業者講習会の開催について 

  健康食品取扱事業者講習会は、東京都が健康食品を取り扱う事業者等を対象に、健康食品の取扱いに関係する各関係法令の周知徹底、健康食品による危害の未然防止、表示広告及び販売方法の適正化を図ることを目的として実施しているものです。

   1 日時
平成21年12月4日(金曜日) 午前9時30分から午後5時30分まで
午前9時10分から受付
   
   2 会場
練馬文化センター(練馬区練馬1−17−37)
〔西武池袋線・西武有楽町線・都営地下鉄大江戸線 練馬駅北口より徒歩1分〕

地図(東京都HP)
   
   3 受講料
1人 1,000円
   
申込み方法
 (1)長3(大きさ12cm×23.5cm)の返信用封筒(80円切手貼付、あて先記入
済み※)〔これより小さいサイズでは、払込み用の通知書が入りません。〕と
 (2)会社名、電話番号、希望者全員の氏名等を明記した申込書
を封筒に入れ、お申し込みください。後日、受講料の金融機関払込用の通知書を
送付します。その領収書のコピーを以て当日の入場整理券に代えさせていただき
ますので、領収書は大切に保存してください。
 ※お申込人数は、1団体5名までです。5名参加ご希望の場合は、
90円切手を貼付してください。

申し込み用紙はこちらからダウンロードできます。  
(67.1KB・東京都HP)
   
申込み締め切り
平成21年11月20日(金曜日)〔消印有効〕
(締め切り日以降のお申し込みは、お受けできません。〔当日受付はありません〕) 
 
講習内容

こちらをご覧ください。(東京都HP)

 
申込み・問い合わせ先 
東京都 福祉保健局 健康安全部 健康安全課 食品医薬品情報係
〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号  
電話 03-5320-4507(ダイヤルイン)



農林水産省:食品の期限表示について

 全ての加工食品には、期限表示がされています。
 消費期限と賞味期限について、基本的な内容が
農林水産省のサイトで説明されています。

 食品関連の業務に携わる方は原材料の保管に、
それ以外の方もご家庭での食品の保管時に、
ご一読をお勧めいたします。

農林水産省 食品の期限表示について
 


ブログタイトル変更しました
本ブログは2010年9月21日より「食品衛生インフォメーション」と名称変更しました。
なお、旧タイトルである「株式会社町田予防衛生研究所 社員ブログ」につきましては、2010年10月13日より、当社サイト内にて改めてオープンしました!
コチラのブログにつきましてもどうぞよろしくお願い致します。
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