厚生労働省:タイ産鶏肉の取扱いについて

 厚生労働省より、タイ産鶏肉について、検査命令を解除して通常の監視体制とすることが発表されました。

                                        食安輸発1 1 2 7 第1 号
                                        平成21年11月27日
各検疫所長殿
                                医薬食品局食品安全部監視安全課
                                         輸入食品安全対策室長
                                         (公印省略)

                タイ産鶏肉の取扱いについて

 標記については、平成21年3月30日付け食安輸発第0330006号(最終改正:平成2
1年11月24日付け食安輸発1124第14号)に基づき、DDT、ディルドリン及びヘプ
タクロルについて食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施しているところ
です。
 今般、タイ政府より、残留農薬管理対策について報告があり、これまでの検査
実績を踏まえ、本日以降、輸入届出されるタイ産鶏肉については、通常の監視体
制に戻すこととしたので、御了知の上、関係営業者への周知方よろしくお願いし
ます。
 なお、同通知の別表1を別添1のとおり改めます。
 また、タイ政府より家きんの加熱処理済食肉製品及び可食内臓について、新た
な衛生証明書(別添2)の提示があり、本年12月1日以降使用が開始されますので
御了知願います。

(別添1・2略)


東京都福祉保健局:ノロウイルス集団感染防止対策に関する調査研究について

 東京都健康安全研究センターのノロウイルス集団感染防止対策に関する調査研究の中間報告(第3報)が出されました。


東京都健康安全研究センターノロウイルス対策緊急タスクフォース 中間報告(第3報)
平成21年11月19日

中間報告(第3報)のポイント
 1、集団発生事例について疫学的に検討
 2、おう吐物を介した感染の可能性を検証
 3、二酸化塩素の消毒方法を検証(次亜塩素酸ナトリウムの消毒効果は第2報を参照)



厚生労働省:輸入食品に対する検査命令の実施について(インドネシア産生鮮コーヒー豆)

  厚生労働省は、インドネシア産生鮮コーヒー豆について、カーバメート系殺虫剤であるカルバリルの検査命令を実施することを発表いたしました。

         輸入食品に対する検査命令の実施について
             (インドネシア産生鮮コーヒー豆)

 本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査を義務づける取扱い)を実施することとしたので、お知らせします。
 なお、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、輸入者に対し、自主検査を指導することとします。

対象食品等 検査の項目 経 緯
 インドネシア産生鮮コーヒー 豆     カルバリル*  検疫所におけるモニタリング検査の結果、インドネシア産生鮮コーヒー豆から基準値を超えるカルバリルを検出したことから、検査命令を実施するもの。

*カーバメート系殺虫剤

<参考1>インドネシア産生鮮コーヒー豆のカルバリルに係る違反事例
1 品 名:生鮮コーヒー豆
  輸入者:丸紅 株式会社
  輸出者:P. T. INDRA BROTHERS
  届出数量及び重量:13バッグ、9.1トン
  検査結果:カルバリル 0.04ppm検出注1 (基準値0.01ppm注2)
  届出先:名古屋検疫所
  到着年月日:平成21年7月22日
  違反確定日:平成21年10月8日
  措置状況:全量保管中

2 品 名:生鮮コーヒー豆
  輸入者:石光商事 株式会社
  輸出者:PT. INTI BARU SEJATI
  届出数量及び重量:600バック、36.0トン
  検査結果:カルバリル 0.03ppm検出(基準値0.01ppm)
  届出先:神戸検疫所
  到着年月日:平成21年11月7日
  違反確定日:平成21年11月24日
  措置状況:全量保管中

 注 1 カルバリルの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないと
    される一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0075?r/日であることから、体重60kgの
    人がカルバリルが0.04ppm残留した生鮮コーヒー豆を生豆そのままで毎日約11.2kg摂取
    し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
 注 2 カルバリルは、コーヒー豆には個別の基準が設定されていないため、一律基準(0.01ppm)
    が適用されますが、例えば、米には1.0ppm、小麦には2ppmの基準値が設定されていま
    す。

<参考2>インドネシア産生鮮コーヒー豆の輸入実績
   平成20年4月1日から平成21年11月20日まで:速報値

届出年度 届出件数 届出重量(トン) 検査件数* 違反件数
平成20年 1,284 42,778 332   1(イソプロカルブ)
平成21年 762 27,511 182 2(カルバリル)

  * 残留農薬に係る検査


厚生労働省 報道発表資料




東京都福祉保健局:ちょっと待って!お肉の生食

 東京都福祉保健局より、生肉の摂取について気をつけるべきことの情報が出ています。
事業者向け、お子様の保護者向けのリーフレットへのリンクもあります。

ちょっと待って!お肉の生食
 最近、鶏刺し、とりわさ、牛レバ刺しなど食肉を生で食べたことが原因の、カンピロバクター食中毒や腸管出血性大腸菌食中毒が都内で多発しています。
そこで、東京都食品安全情報評価委員会では、食肉の生食による食中毒防止のための効果的な普及啓発の方策を検討し、都民の皆様向けに食中毒予防のポイントをまとめました。
このたび、これらのポイントを元に保護者向けと事業者向けのリーフレットを作成しましたので、ぜひご利用ください。

肉の生食による食中毒予防のポイント

1 お肉は生で食べると、食中毒になることがあります
とりわさ、レバ刺しなどによる食中毒の原因菌である「カンピロバクター」や「腸管出血性大腸菌(O157など)」は、少量の菌で食中毒を起こします。新鮮であっても、菌が付いている食肉を生で食べれば、食中毒になる可能性があります。


2 子どもが食肉を生で食べると、特に危険です
カンピロバクターによる腸炎は、子どもに多く発生します。また、腸管出血性大腸菌(O157など)による食中毒では、合併症で溶血性尿毒症症候群(HUS)を発症する率が子どもにおいて高く、腎機能障害や意識障害を起こし、死に至ることがあります。子どもも含めて、カンピロバクターによる食中毒の後、手足の麻ひ、呼吸困難等を起こすギラン・バレー症候群を発症することがあります。

3 「生食用」の牛肉、鶏肉は流通していません
厚生労働省は、「生食用食肉等の安全性確保について」の通知で、生食用食肉の衛生基準を示していますが、平成20年度にこの通知に基づいた生食用食肉の出荷実績があったのは、馬の肉・レバーだけでした。牛肉については国内と畜場から生食用としての出荷実績はなく、一部生食用として輸入されているものがありますが、その量はごく少ないものと考えられます。また、鶏肉は生食用の衛生基準がありません。したがって、牛肉、鶏肉は、生で食べると食中毒になる可能性があります。


※詳しくは、東京都食品安全情報評価委員会報告「食肉の生食による食中毒防止のための効果的な普及啓発の検討」(東京都食品安全情報評価委員会のページ)をご覧ください。
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食品期限表示の設定のためのガイドライン

 最近は、食品期限表示のお問い合わせが多く来ています。

ガイドラインが平成17年にでていますのでご紹介します。

 食品期限表示の設定のためのガイドライン


沙漠生まれのタジン

 


 先日 お友達の所へ遊びに行き、タジン料理(白菜とベーコンのミルフィーユ)をご馳走に

なりました。とても美味しかったので、調べてみました。


  
とんがり帽子の様なおもしろい形をしたタジン鍋、普通のお鍋とはどこが違うのかしら?


 

調べによりますと、タジンとは、「とがったフタの土鍋」と言う意味で、加熱すると全体的に熱くなる普通の鍋に比べ、鍋底は熱くなりますが、フタのとがった部分は70℃以上にはなりません。また、形上熱や水分を逃し難く、余熱による省エネ調理や野菜の水分だけでの料理ができるため、食材本来の旨味を引き出してくれるのが分かりました。


 遠いアフリカ大陸の
北西部沙漠地帯、水がとても貴重なモロッコの乾燥した気候や風土が生み出したタジンは、これから寒い冬に活躍する煮物や蒸し料理、そして油控え目のヘルシー料理と共に日本の食卓でも人気を博しそうです。

 
 (*タジン鍋のフタは、終う時少し場所をとるそうです。)

 

くーちゃん



海外:セミドライトマトに関連した健康被害警告(オーストラリア ビクトリア州厚生局)

 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No. 24 / 2009 (2009. 11.18)より

● オーストラリア ビクトリア州厚生局(Victorian Department of Human Services)
http://www.dhs.vic.gov.au/home

セミドライトマトに関連した健康被害警告
HEALTH WARNING ON SEMI-DRIED TOMATOES
9 October 2009

 ビクトリア州厚生局は、セミドライトマトを十分に加熱しないまま喫食することを避けるよう消費者に助言している。この助言は、今週ビクトリア州でA 型肝炎と診断された患者が数人報告されたことを受けてのものである。セミドライトマトの喫食は、今年前半に発生した何例かのA 型肝炎症例で発症と関連があるとされていた。セミドライトマト製品は、ビクトリア州全域のスーパーマーケット、個人経営のデリおよびカフェで広く販売されている。また、レストランおよびカフェでサラダ、サンドイッチなど多数の食品に用いられている。自宅にあるセミドライトマトを喫食する場合は、ピザやキッシュなどのように十分に加熱してから喫食すべきである。レストランおよびカフェもこの助言に従うべきである。
 最近の患者数の急増は、ビクトリア州および南オーストラリア州で2009 年5 月に起きたA 型肝炎患者の増加に続くものである。

http://www.health.vic.gov.au/foodsafety/downloads/semidriedtomatoes.pdf


海外:生の発芽野菜の喫食によるリスクについての注意喚起(カナダ保健省)

 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報 No. 24 / 2009 (2009. 11.18)より

● カナダ保健省(Health Canada)
http://www.hc-sc.gc.ca/index_e.html

生の発芽野菜の喫食によるリスクについての注意喚起
The Government of Canada Reminds Canadians about the Risks of Eating Raw Sprouts
November 4, 2009

 カナダ保健省(Health Canada)およびカナダ食品検査庁(CFIA)は、小児、高齢者、妊婦、免疫機能低下者は生または加熱不十分の発芽野菜を喫食すべきではないと注意喚起している。
 カナダではアルファルファや緑豆などの発芽野菜は、低カロリーで健康に良い食品素材として人気が高い。オニオン、ラディッシュ、カラシ菜(mustard)、ブロッコリーもこれらの植物本体とは別に、発芽野菜として喫食されることが多い。しかし、発芽野菜はサルモネラや大腸菌O157:H7 に汚染されている可能性がある。生鮮農産物は、農場での生育時、保管時、運搬時に病原菌に汚染されることがあり、発芽野菜は特に問題となる。汚染された発芽野菜に関連するサルモネラ・大腸菌アウトブレイクが多く発生している。カナダで最近発生した発芽野菜関連のアウトブレイクで最大のものは2005年秋のオンタリオ州の事例で、648 人以上のサルモネラ感染症例が報告された。

http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/media/advisories-avis/_2009/2009_178-eng.php


厚生労働省:フランス産ナチュラルチーズの取扱いについて

 厚生労働省より、特定の製造業者によるフランス産ナチュラルチーズについて
エンテロトキシン食中毒が発生、回収が行われているとの情報が発表されました。

                                  食安輸発1 1 1 8 第2 号
                                  平成21年11月18日
各検疫所長殿
                           医薬食品局食品安全部監視安全課
                                   輸入食品安全対策室長
                                   (公印省略)

          フランス産ナチュラルチーズの取扱いについて

 今般、フランス国内において、下記の製造者が製造したナチュラルチーズより
エンテロトキシン食中毒が発生し、関連が疑われる製品を含め回収が行われてい
るとの情報を入手しました。
 ついては、回収が行なわれている下記の製品に該当するものが輸入届出された
場合は、輸入者に対し、当該製品の積み戻し等を指導願います。

                     記
  1 製造者名
    Les Monts de Joux(FR 25 041 01 CE)

  2 製品名及びロット番号
    ・Fromage Mont d'Or au lait cru
    ・Lot No.3403、3405、3412


厚生労働省:食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令に係る別途指示等について(イタリア産非加熱食肉製品)

 厚生労働省は、イタリア産非加熱食肉製品について、リステリア検査の対象とする製造者の追加を発表いたしました。

                                          事務連絡
                                          平成21年11月16日
各検疫所御中
                               医薬食品局食品安全部監視安全課
                                         輸入食品安全対策室

    食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令に係る別途指示等について
                (イタリア産非加熱食肉製品)

 標記については、平成21年3月30日付け事務連絡によりお知らせしたところです
が、今般、輸入時の自主検査において、下記の施設で製造されたイタリア産非加熱
食肉製品からリステリア菌が検出されたことから、同事務連絡の別添1の1を別紙
のとおりとするので、御了知の上、関係営業者への周知方よろしくお願いします。

                       記

   製造者名:PRINCIPE DI SAN DANIELE
   工場番号:CE IT 205 L

   <違反事例>
      品名:非加熱食肉製品(FRIULI HAM SLICED)
      輸入者:株式会社ティーアイトレーディング
      製造者名:PRINCIPE DI SAN DANIELE (CE IT 205 L)
      届出数量及び重量:85カートン、102kg
      検査結果:リステリア菌陽性
      届出先:東京検疫所
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ブログタイトル変更しました
本ブログは2010年9月21日より「食品衛生インフォメーション」と名称変更しました。
なお、旧タイトルである「株式会社町田予防衛生研究所 社員ブログ」につきましては、2010年10月13日より、当社サイト内にて改めてオープンしました!
コチラのブログにつきましてもどうぞよろしくお願い致します。
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