東京都: 平成23年度 第1回 食品の適正表示推進者育成講習会開催のお知らせ

    東京都は平成23年度第1回食品の適正表示推進者育成講習会開催のお知らせを発表しました。


平成23年5月27日
東京都福祉保健局健康安全部
食品監視課品質表示係


平成23年度第1回
―食品の適正表示推進者育成講習会開催のお知らせ―



 東京都では、食品表示の適正化を目指して、食品関係の事業者の方を対象とした講習会を平成17年度から実施しています。今年度も講習会を以下のとおり開催しますので、お知らせします。
 なお、健康食品取扱事業者の方々に対する講習会は、別途開催しています。

❖ 開催趣旨
 本講習会は、事業者の方々に、食品表示に関する正しい知識を身につけていた
 だき、食品関係事業施設において、適正な食品表示を推進する核となる人材を
 育成するために開催するものです。

対象者
 食品製造業、輸入業、問屋業、スーパー、デパート等の食品関係従事者都内事業所に 
 勤務する方

 なお、既に東京都が実施した「食品の適正表示推進者育成講習会」を受講して「食品の適
 正表示推進者」になられた方は、本講習会にお申込いただいても受講できまのせんので、
 ご注意ください。

❖  日程
 
平成23年7月20日(水曜日)午前10:00〜17:00

❖ 会場
 東京都庁第一本庁舎5階大会議場

❖ 講習内容
 
食品表示に関係する主な法令(食品衛生法、JAS法、健康増進
 法、景品表示法、計量法)の基礎的な解説、表示の事例検討


❖ 聴講料
 1人:1,500円

 *受講決定者の方に振込用紙を送付します。事前にお振り込みください。
 *受講日当日は、納付書の領収書が受講票になりますので、大切に保管して下さい。

【添付資料】
・申込方法等詳細→東京都プレスリリース
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/anzen
/shokuhin/oshirase/h23_kousyuukai/index.html

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株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
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東京都: 生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視(実施件数の速報)について

     東京都は、「生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視(実施件数の速報)について 」を発表しました。


平成23年5月18日
東京都福祉保健局


―生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視(実施件数の速報)について


 東京都では、厚生労働省通知「生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視の実施について」に基づき、平成23年5月6日から5月31日まで、特別区等と連携して緊急監視を実施しているところです。
 本緊急監視の5月12日までの実施件数の速報についてお知らせいたします。

1 営業許可施設数(平成21年度末)

飲食店営業 食肉処理業 食肉販売業 合計
137,335 909 13,528 151,772

2 調査軒数

飲食店営業 食肉処理業 食肉販売業 合計
1,744 225 441 2,410


3 生食用食肉の取扱いがあった施設数

飲食店営業 食肉処理業 食肉販売業 合計
269 23 48 340
15.4%※ 10.2%※ 10.9%※ 14.1%※
※調査軒数に対する生食用食肉の取扱いがあった施設数の割合


 なお、現在緊急監視では生食用食肉の取扱いに関する衛生基準通知への適合性を確認し、必要な指導を行っていますが、本事業の最終報告については、6月5日までにとりまとめた後、公表する予定です。

(参考)------------------------------------------------------

 今回の緊急監視では、飲食店営業施設のうち、焼肉店などを中心に立入りを実施している。

 食肉処理業とは、食肉を整形加工する営業で、小売をしないものをいう。

 食肉販売業とは、店舗を設け、食肉を販売する営業をいう。


 
―お問合せ先―
福祉保健局健康安全部食品監視課
電話 03−5320−4404

【添付資料】
東京都プレスリリース
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/05/20l5i500.htm

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厚生労働省検疫所: インドネシアで新たな鳥インフルエンザの患者

     厚生労働省は、「インドネシアで新たな鳥インフルエンザの患者が報告されました。」を発表しました。

                                                                平成23 年5 月16日
                                                     厚生労働省検疫所

―インドネシアで新たな鳥インフルエンザの患者が報告されました―



 インドネシアでは、2005年以降、鳥インフルエンザに感染した人の報告が続いています。

 2011年5月13日に公表されたWHOの情報によりますと、インドネシアから、新たに鳥インフルエンザ(H5N1)の患者が1名報告されました。

 この症例は、ジャカルタ首都特別州の西ジャカルタ地区の8歳の女児です。
 8歳の女児は、4月1日の発症から3日目に医療施設に入り、7日目に入院し治療を受けていましたが、入院から3日後に死亡しました。
 この患者の家の周辺で、野鳥の糞が見つかったと報告されています。
 インドネシアでの鳥インフルエンザ患者数は、2005年からの177人で、146人が死亡しました。

 現地にご滞在中は、鳥がいっぱいいる場所で鳥に直接触ったり、病気や死んだ鳥に近寄らないようにしましょう。

 
【添付資料】
  厚生労働省プレスリリース
 http://www.forth.go.jp/topics/2011/05161016.html

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Eurekalert: カルシウムサプリメントと心臓疾患の関連に重みを加える研究

           
国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(化学物質)No. 9/ 2011(2011. 5. 2)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html



カルシウムサプリメントと心臓疾患の関連に重みを加える研究
Study adds weight to link between calcium supplements and heart problems



                           April 19, 2011

 BMJに発表された新しい研究は、カルシウムサプリメントが心血管系イベント、特に心臓発作リスクを高齢女性で増加させるという根拠をさらに付け加えた。この知見は骨粗鬆症管理のためのカルシウムサプリメントの使用について、再評価の必要性を示唆する。

 36,000人以上の女性を対象にした7年のWomen's Health Initiative (WHI)試験では、カルシウム及びビタミンDサプリメントの摂取は心血管系に影響を与えなかった。しかし多くの女性が既にカルシウムサプリメントを摂っていたため有害影響が見えなくなっていた可能性がある。

 そこで試験の開始前に個人的にサプリメントを使用していなかった16,718人の女性のデータを解析したところ、カルシウム及びビタミンDサプリメント群で心血管系イベント、特に心臓発作リスクが増加していた。

 他の29,000人の13の試験のデータをまとめたところ、ビタミンDの有無にかかわらず、カルシウムサプリメントは一貫して心臓発作と脳梗塞のリスク増加と関連していた。

*論文(オープンアクセス):Calcium supplements with or without vitamin D and risk of cardiovascular events: reanalysis of the Women’s Health Initiative limited access dataset and meta-analysis, BMJ 2011; 342:d2040
http://www.bmj.com/content/342/bmj.d2040

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英国健康保護庁: 農場への訪問時に消毒用ハンドジェルを手洗いの代替とするのは不適切

           
国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No. 9/ 2011(2011. 5. 2)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html



農場への訪問時に
消毒用ハンドジェルを手洗いの代替とするのは不適切
Hand gels no substitute for handwashing on farm



                           April 20, 2011

 英国健康保護庁(UK HPA)は、イースター休暇で一般向けに開放された農場(open farm)を見学しようと計画している人々に対し、農場の動物の排泄物中に存在する可能性のある病原菌から自分や子どもの身を守る上で、消毒用ハンドジェルまたはウェットティッシュに頼らないよう注意を促している

 毎年、何百万人もの人が農場を訪れていることを考えると具合が悪くなるリスクは非常に低いものの、動物に触れることができる農場(petting farm)への訪問に関連した胃腸疾患アウトブレイクは平均すると毎年約3件発生している。これらのアウトブレイクの感染経路は、主に動物の排泄物からの病原菌との接触である。これらの病原菌は、人(特に子ども)が指を口に入れたときなどに体内に取り込まれる可能性がある。

 感染リスクを低減させるために、大人も子どもも、農場で動物や何かの表面に触れた後、および飲食を行う前には必ず、石鹸と水で手指の洗浄を十分に行うべきである。消毒用ハンドジェルでは、石鹸と水を用いた洗浄と同様の汚染除去はできない。

 1992〜2009年に発生したpetting farm関連の腸疾患アウトブレイク55件に関するHPAのレビューから、発症に関連したリスク因子の1つとして、手洗いの代わりに消毒用ハンドジェルに頼っていたことが示された。上記17年間の調査期間において、1,328人が農場訪問後に発症し、このうち113人が入院していた。患者の症状は軽度から重度の下痢、さらに重篤な状態に陥るケースまで幅広かった。

 消毒用ハンドジェルは、オフィスや病院など、比較的清潔な場所で使用されるものであり、農場の動物の排泄物中や汚染された表面に存在する可能性がある大腸菌やクリプトスポリジウムなどの病原体を死滅させるほどの効果はない。
動物の排泄物への直接接触を避け、手指の衛生管理の意義を認識することが非常に大切で、動物に触った後はすぐに石鹸と温水を用いて手指を洗浄し、十分に乾かすことが重要である。子どもの場合は重症になるリスクが高いため、大人が子どもの手洗いを確認、指導する必要がある。

 農場への訪問者は、ハンドジェルの使用は手洗いの代替にはならないことに留意すべきである。しかし、石鹸と水による手洗いの後にハンドジェルを使用することで、さらに高い洗浄効果が得られる可能性がある。

http://www.hpa.org.uk/NewsCentre/National
PressReleases/2011PressReleases/110420handwashing/


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東京都福祉保健局: 【ご注意ください!】食肉の生食による食中毒について

    東京都は、「【ご注意ください!】食肉の生食による食中毒について 」を発表しました。


平成23年5月10日
東京都福祉保健局


【ご注意ください!】食肉の生食による食中毒について


 このたび、富山県等で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件において、飲食店で食肉を生食した小児等が死亡し、多くの重症者が報告されています。
 お肉は生で食べると、食中毒になることがあります。子どもが食肉を生で食べると、特に危険です。

  • 「新鮮だから生で食べても安全」は誤りです。食中毒菌は、新鮮なお肉の内部にもいることがあります。
  • 表面をあぶっただけでは、お肉の内部に残った菌は殺菌できません。
  • 特に、食中毒が重症化しやすい子どもに、ユッケやレバ刺、とりわさなど、生のお肉を食べさせることは控えましょう。

 

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 <ご参考>
❖「ちょっと待って!お肉の生食
 お肉の生食による食中毒予防のポイントや肉の加熱実験結果等を掲載しています。
❖「生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視の実施について
 (平成23年5月6日報道発表資料)
❖厚生労働省「腸管出血性大腸菌食中毒の予防について

―お問合せ先―
健康安全部 健康安全課 食品医薬品情報係

【添付資料】
東京都プレスリリース
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/joho/soshiki/anzen/anzen/oshirase/nama/index.html

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米国疾病予防管理センター: 殻付きヘーゼルナッツに関連して複数州で発生した大腸菌O157:H7感染アウトブレイクの調査

           
国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No. 9/ 2011(2011. 5. 2)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html



殻付きヘーゼルナッツに関連して複数州で発生した
―大腸菌O157:H7感染アウトブレイクの調査―
(2011年4月7日最終更新)
Investigation Update: Multistate Outbreak of
E. coli O157:H7 Infections Associated with In-shell Hazelnuts


                           April 7, 2011

 米国疾病予防管理センター(US CDC)は、カリフォルニア、ミシガン、ミネソタ、ウィスコンシン各州の公衆衛生当局および米国食品医薬品局(US FDA)と協力し、複数の州で発生している大腸菌O157:H7感染アウトブレイクを調査してきた。今回その最終更新情報を発表した(食品安全情報(微生物)No. 5/2011(2011.03.09)、No. 6/2011(2011.03.23)のUS CDC記事参照)。更新情報のみ紹介する。

 2011年4月1日時点で、大腸菌O157:H7アウトブレイク株に感染した患者が8人報告され、州ごとの内訳は、ミシガン(1)、ミネソタ(3)、ウィスコンシン(4)となっている。報告された発症日は、2010年12月20日〜2011年2月16日である。

 患者の年齢範囲は15〜78歳で、年齢の中央値は63歳、75%が男性である。患者の50%が入院し、溶血性尿毒症症候群(HUS: haemolytic uremic syndrome)患者および死亡者の報告はない。

http://www.cdc.gov/ecoli/2011/hazelnuts0157/index.html

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厚生労働省: 飲食チェーン店での腸管出血性大腸菌食中毒の発生について

    厚生労働省は、「飲食チェーン店での腸管出血性大腸菌食中毒の発生について」を発表しました。

                                                                  平成23 年5 月 9日
                                       厚生労働省医薬食品局食品安全部安全課
報道関係者各位                                                       監視安全課長 加地 
                                                                                食中毒被害情報管理室長 温泉川
                                                                           松岡(内線)4239)  石丸(内線)4240
                               (代表)03-5253-1111(直通)03-3595-2337



―飲食チェーン店での腸管出血性大腸菌食中毒の発生について―


 1. 有症者の発生状況
 4月27日以降、富山県、福井県等2県3市から発生報告があった飲食チェーン店「焼肉酒家えびす」での腸管出血性大腸菌食中毒事件の5月9日16時現在の有症者数は計98名、うち重症者は24名、死者は4名です。

自治体名

有症者

 

 

現在の入院患者
(重症者(再掲)

死亡者

総数

総数

総数

富山県

75

34

41

32(21)
[-1]

11(8)
[-1]

21(13)

3

1

2

富山市

18

9

9

1(1)

0

1(1)

福井県

4

3

1

1(1)

0

1(1)

1

1

0

横浜市*

1
[-2]

0
[-1]

1
[-1]

1(1)

0

1(1)

藤沢市

0
[-4]

0
[-2]

0
[-2]

合計

98

46

52

35(24)

11(8)

24(16)

4

2

2

*:横浜市のデータは疑い       [±]は前日からの増減分

  2. 主な対応
(1)4月27日、富山県が「焼肉酒家えびす砺波店」で腸管出血性大腸菌O111を病因物質として疑
  い、食中毒の発生を公表(共通食:焼肉(カルビ、ロース)、ユッケ等)、関係自治体において、原
  因究明調査(疫学調査及び細菌検査)及び被害拡大防止策などを実施しています。
  その後関係自治体が「高岡駅南店」(富山県)、「福井渕店」(福井県)、「富山山室店」(富山市)に
  ついても食中毒の発生を公表しています。

  「焼肉酒家えびす砺波店」4月27日営業停止処分、「駅南店」4月30日営業停止処分、「福井渕
  店」5月2日営業停止処分、「富山山室店」5月6日営業停止処分。

(2)厚生労働省においては、関係情報の集約、国立感染症研究所の疫学専門家を現地に派遣する
  等原因究明調査の支援のほか、再発防止の観点から都道府県等における生食用食肉を取り扱
  う営業施設に対する緊急監視を行っています。

  「焼肉酒家えびす」は4月27日より生食用食肉(ユッケ)の販売自粛、4月29日から全店舗の営
  業自粛。

 
【添付資料】
  厚生労働省プレスリリース
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/ 2r9852000001bka5att/2r9852000001bkbv.pdf

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東京都福祉保健局: 生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視の実施について

    東京都は、「生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視の実施について」を発表しました。


平成23年5月6日
東京都福祉保健局


生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視の実施について―


 今般、富山県等で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件において、同一チェーンに属する飲食店で食肉を生食した小児等4名が死亡し、多くの重症者が確認されたことから、厚生労働省は各都道府県知事等に「生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視の実施について」(平成23年5月5日付け食安発0505第1号)との通知を発しました。

 東京都ではこの通知を受け、特別区等と連携して、下記のとおり緊急監視を実施することとしましたので、お知らせします。

1.  実施期間
   平成23年5月6日から5月31日まで

2.  対象施設
   飲食店営業、食肉処理業、食肉販売業等の営業施設のうち、生食用食肉を取り扱っている営業
  施設

3.  実施機関  次の内容の衛生基準通知への適合性を確認すること。
   ・東京都健康安全研究センター広域監視部  
  ・芝浦食肉衛生検査所
  ・保健所(都・特別区・八王子市・町田市の保健所)

4.  実施内容及び監視結果に基づく措置
  対象施設において衛生基準通知への適合性を確認し、適合しない場合は、生食用食肉の取扱い
 を中止させ、改善指導を行う。

―お問合せ先―
福祉保健局健康安全部
食品監視課TEL:03-5320-4402 

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〔参考〕
食肉の生食による食中毒対策に関する都のこれまでの取組
1. 監視指導の強化
  平成21年度から食品衛生監視指導計画の重点項目として実施
2. 普及啓発
 
ア リーフレット(PDF形式:1.07MB)の作成
   
子どもの保護者や事業者向けなどに約37万部配布
 イ 普及啓発用CMの作成
   
映画館、トレインチャンネル、都内大型スクリーン等で放映
 ウ タダコピ
  
 都内大学で約3万枚実施
 
エ 都政モニター等での生食に関するアンケートの実施

【添付資料】
東京都プレスリリース
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/05/20l56f00.htm

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厚生労働省: 生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視の実施について

   厚生労働省は、「生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視の実施について」を発表しました。


食安発0505第1号
平成23年 5月 5日

    都道府県
各< 保健所設置市長   > 殿
    特 別 区 長   


厚生労働省医薬食品局食品安全部長



―生食用食肉を取り扱う施設に対する緊急監視の実施について―


 食肉の生食による食中毒の予防については、「生食用食肉等の安全性確保について」(平成10 年9月11 日付け生衛発第1358 号。以下「衛生基準通知」という。)により、生食用食肉の衛生基準に基づく消費者、関係事業者への周知・指導のほか、関係通知に基づき、腸管出血性大腸菌により重症化するリスクの高い小児や高齢者に食肉やレバーの十分な加熱を行うなどの普及啓発をお願いしているところです。

 しかし、今般、富山県等で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件において、飲食店で食肉を生食した小児等、4名が死亡し、多くの重症者が確認されていることから、汚染実態等関係情報を調査した上で、生食用食肉の衛生基準について、食品衛生法に基づく規制とすることも含め、検討を行っているところです。

 つきましては、それまでの間、衛生基準通知に基づく生食用食肉の衛生管理を徹底し、同様の食中毒の発生の防止を図る必要があることから、下記により、生食用食肉を取り扱う営業施設に対す監視指導を緊急に実施するようお願いします。

 なお、関係営業者に対して、生食用以外の食肉を生食用として消費者に提供することがないよう徹底されるようお願いします。

1.  対象施設
   飲食店営業、食肉処理業、食肉販売業等の営業施設のうち、生食用食肉を取り扱っている営業施設(予め、文書により生食用食肉の取扱いの有無を確認すること)。

2.  実施期間
   平成23年5月末日までとし、6月5日までに別途示す報告様式により監視指導結果をとりまとめて監視安全課まで報告すること。なお、5月末日までに終了していない場合には同日現在の結果について報告するとともに、終了後可及的速やかに結果を報告すること。

3.  監視指導の内容
  次の内容の衛生基準通知への適合性を確認すること。
(1) 生食用食肉の加工
   ア トリミング場所の施設・設備の区分、温度管理、必要な設備の設置
   イ トリミングを行う器具の専用化
   ウ トリミングの実施
   エ 細切の実施
   オ 器具の適切な消毒
   カ 手指の洗浄の方法
   キ 手指、器具の洗浄消毒
   ク 食肉の温度管理
   ケ 浸透性のある調味等の処理の未実施
(2) 生食用食肉の保存
   ア 保存、運搬の方法
   イ 保存、運搬の温度管理
(3) 生食用食肉の表示(飲食店で生食用食肉の加工を行い、提供する場合を除く。)
   ア 生食用である旨
   イ 生食用の加工を行った施設名の表示
(4) 自主検査
     生食用食肉の加工を行った施設での自主検査の実施の有無

4.  監視指導結果に基づく措置
   衛生基準通知に適合しない場合は、生食用食肉の取扱いを中止させ、施設側の改善結果を確認した上で取扱いを再開するよう指導すること。

【添付資料】
厚生労働省プレスリリース
食 安 発 0505 第1号

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ブログタイトル変更しました
本ブログは2010年9月21日より「食品衛生インフォメーション」と名称変更しました。
なお、旧タイトルである「株式会社町田予防衛生研究所 社員ブログ」につきましては、2010年10月13日より、当社サイト内にて改めてオープンしました!
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