食品安全委員会: 微生物・ウイルス専門調査会(第25回)の開催について

    内閣府食品安全委員会は、7月26日「微生物・ウイルス専門調査会(第25回)の開催について」発表しました。


平成 23年 7月 26日
内閣府食品安全委員会事務局 


食品安全委員会微生物・ウイルス専門調査会(第25回)の開催について

 

 標記会合を下記のとおり開催しますので、お知らせいたします。なお、本会合は一般に公開して行います。

 記


1. 開催日時 :
 平成23年8月1日(月) 10:00〜12:00  
 
2. 開催場所 :  食品安全委員会 大会議室(港区赤坂5-2-20 赤坂パークビル22階) 
  
3. 議  事 : 
(1) 生食用食肉(牛肉)に係る食品健康影響評価について 
             (2) その他
  
4. 傍聴希望者の受付
 傍聴を希望される方は、受付時間(9:20〜9:50)までに会議室入口で受付を済ませてください。一般の方の傍聴は、先着30名とさせていただいております。人数に達した場合及び受付時間終了後は入場できませんので、その際にはご了承ください。
 なお、入居ビルのルールに従い、入館時にセキュリティチェックが行われますので、身分証明書等本人の確認ができるものを持参願います。  
 
5. 報道関係者の傍聴
 取材は可能です。ただし、カメラ撮りについては冒頭のみでお願いします。
また、TV撮影を希望する場合は、ビルのセキュリティーの関係上、前日までに必ず会社名、人数の登録をお願いします。(入館方法は、一般傍聴の場合と同じです。) 
 
傍聴の方から食品安全委員会の運営等について御意見を伺う試みとして、大会議室横の展示スペースに「コミュニケーションBOX」を設置しています。提出していただいた御意見を参考に、今後の委員会運営の改善に努めていくこととしています。

【本件連絡先】
内閣府食品安全委員会事務局評価課 石垣、富田、岩橋
電話:03-6234-1099、1100、1101

詳細⇒食品安全委員会
プレスリリース
http://www.fsc.go.jp/osirase/biseibutu-virus_annai25.html
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株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
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韓国食品医薬品安全庁: 夏期食中毒予防のためのユッケの特別収去検査を実施

              
国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(化学物質)No. 14/ 2011(2011. 7. 13)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html




 夏期食中毒予防のためのユッケの特別収去検査を実施


                            Jun 28,2011
 
 ●韓国食品医薬品安全庁は、夏期食中毒予防のため、7月の1ヶ月間に全国の飲食店で料理・販売されるユッケに対して、特別収去検査を実施すると発表した

http://www.kfda.go.kr/index.kfda?mid=56&pageNo=2&seq=15480&cmd=v

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株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
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食品安全委員会: 食品に関するリスクコミュニケーション−放射性物質に係る食品健康影響評価についての開催について−

   内閣府食品安全委員会は、7月26日「−放射性物質に係る食品健康影響評価についての開催について−」発表しました。


平成 23年 7月 26日
内閣府食品安全委員会事務局 


食品に関するリスクコミュニケーション
−放射性物質に係る食品健康影響評価についての開催について−

 


 食品安全委員会は、厚生労働省からの諮問を受け、放射性物質について「放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループ」において審議を行ってきました。この度、「放射性物質の食品健康影響評価(案)」が取りまとめられました。
 この評価結果案に対して国民の皆様からの御意見や情報の募集(パブリックコメント)を行うに当たり、その評価案に関して御理解を深めていただくとともに、パブリックコメントを頂く際の一助となるよう意見交換会を開催いたします。



1.
開催日時
平成23年8月2日(火) 10:00〜12:00
2.
会  場
 :
食品安全委員会 中央会議室
(港区赤坂5−2−20 赤坂パークビル22階 
別添地図参照)[PDF]
3.
主  催
 :
食品安全委員会
4.
募集人数
90名(先着順) ※どなたでも御参加いただけます。
5.
参加費
 :
無料
6.
テーマ
 :
放射性物質の食品健康影響評価結果案について
7.
プログラム: (1) 講演 山添 康 食品安全委員会 放射性物質の食品健康影響評価
           に関するワーキンググループ 座長 
 
         (2) 参加者との意見交換
その他

会場は節電のため冷房の設定温度を高くしています。そのため、過ごしやすい服装と飲み物の持参をおすすめします。なお、災害等の発生時には係員の指示に従って避難してください。
9.
参加者の募集(報道関係者は「10.報道関係者の皆様へ」を御覧ください。)

参加を御希望の方は、別紙の参加申込書[PDF]に下記項目を御記入の上、FAX又はインターネットでお申し込みください。先着順にて受け付けます。広く周知を図る観点から、同一団体からの複数名の御参加を御遠慮いただく場合がございます。
[1] 氏名(フリガナ)
[2] 職業(勤務先)
[3] 住所
[4] 電話番号
[5] FAX番号
[6] メールアドレス

申込締切: 平成23年7月29日(金)正午 (必着)

込: ・FAX : 03−5966−5773   
          ・インターネット   食品安全委員会ホームページ( http://www.fsc.go.jp
            において
7月26日(火)15:00から受付開始
(応募フォーム:https://comm.stage.ac/foodsafety_0802/
 
詳細⇒食品安全委員会プレスリリース
http://www.fsc.go.jp/koukan/radio_tokyo_risk_annai230802.html
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厚生労働省: 食品衛生月間の実施について

      厚生労働省は、7月19日「食品衛生月間の実施について」を発表しました。


厚生労働省発食安0712第2号
平成 23年 7月 12日
厚生労働事務次官
 

食品衛生月間の実施について

 


 食品衛生行政の推進については、かねてから格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、厚生労働省においては、食品衛生管理の徹底及び地方公共団体等におけるリスクコミュニケーションへの取組の充実等を図るため、8月の1か月間を「食品衛生月間」と定めております。
 つきましては、本年度も別添のとおり「食品衛生月間実施要領」を定めましたので、貴職におかれましても、食品衛生月間の趣旨を御理解いただくとともに、関係団体と連携の上、御協力をお願いいたします。
 


食品衛生月間実施要領
(平成23年度)

 

1.趣旨

  食品は、国民の生命及び健康に密接な関わりを有し、その衛生の確保及び向上を図ることは、国民が健やかな日常生活を営む上で極めて重要である。昨年の食中毒発生数については、患者数25,972人、事件数については、1,254件であった。(確定値)

 特に夏期は、カンピロバクター・ジェジュニ/コリ、サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ、腸管出血性大腸菌といった細菌による食中毒が多発しており、規模の大きい食中毒事例も多発している。

  
また、本年4月に発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件では、飲食店で食肉を生食した小児等数名が死亡し、多くの重症者が確認されたところである。

 
 このような状況の中、国民が健康で安心できる食生活を送るためには、食品等事 業者はもとより国民に対する食品衛生思想の普及・啓発、食品の安全性に関する情報提供及びリスクコミュニケーションの推進並びに事業者のコンプライアンスの徹 底を通じた食の安全の確保を図ることが必要不可欠である。このため、本年度においても、8月を食品衛生月間と定め、全国的に食品衛生思想の普及・啓発をより一層強力に推進するものである。


2.実施機関

 (1)主催

厚生労働省、都道府県、保健所設置市及び特別区

 (2)後援

文部科学省、農林水産省及び消費者庁


 (3)協賛

社団法人日本食品衛生協会、財団法人日本公衆衛生協会、

独立行政法人国民生活センター、独立行政法人日本スポーツ振興センター

 

3.実施期間

平成23年8月1日(月)から同月31日(水)までの1か月間

 

4.実施目的

食中毒事故の防止と衛生管理の向上を図るため、食品等事業者及び消費者に対し、食
  品衛生思想の普及・啓発、食品の安全性に関する情報提供及びリスクコミュニケーション
  の推進を図ることを目的とする。

 

5.実施方法

 (1)厚生労働省
   
地方公共団体その他関係団体との連携・強化を密にして、食品衛生月間の全国的な推
   進を図ることとし、次に掲げる事項を行う。

ア 報道機関等への情報及び資料の提供

イ 目的達成のために必要な広報活動の実施

ウ 食品等事業者等の参加による懇話会への講師派遣等の実施

 

 (2)都道府県、保健所設置市及び特別区
   
都道府県、保健所設置市及び特別区は、関係団体等と連携・強化を密にして地域の実
   情に即した実施計画を作成し、次に掲げる事項を行う。

ア 報道機関等への情報及び資料の提供

イ 目的達成のために必要な広報活動の実施

ウ 食品衛生監視員による監視及び指導の強化並びに食品衛生法規の遵守及び食
      品衛生思想の普及

エ 営業者及び消費者に対する食品取扱施設の見学会の実施

オ 営業者及び消費者に対する講習会の実施

カ 臨時食品衛生相談室の開設

キ 消費者等の参加による懇話会、意見交換会又は連絡協議会等の実施

ク その他

 (3)社団法人日本食品衛生協会

ア ポスターの作成及び配付

イ 「平成22年度食品、添加物等の夏期一斉取締りの実施について」
(平成23年6月21日付け食安発0621第1号通知)を踏まえた、食品衛生指導員による指導・相談の強化・充実及び食品衛生思想の普及

ウ 食品等事業者等の参加による懇話会等の実施

エ その他


厚生労働省プレスリリース
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/syouhisya/040716.html

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消費者庁: 意見交換会の開催についてのお知らせ

    消費者庁、7月19日「意見交換会の開催についてのお知らせ」を発表しました。


平成23年7月19日
消費者庁

意見交換会の開催についてのお知らせ

 


 消費者庁では、消費者の安全・安心の確保に向けて、消費者の立場に立ったリスクコミュニケーションを推進しています。

 この度、東日本大震災による被災地及びその周辺地域で生産・製造されている食品について、それらを介した放射性物質の健康への影響をテーマとして、消費者・流通事業者・専門家等の情報共有・理解促進のための意見交換会を開催することとしましたのでお知らせいたします。

                           

❖意見交換会の開催
 平成23 年8 月28 日(日)13:30〜16:30:かながわ労働プラザ
 平成23 年8 月29 日(月)15:00〜18:00:大宮ソニックシティ
 *申込み・申込みに関する問い合わせ:意見交換会事務局 (株式会社日経スタッフ内)
  (詳細は別紙参照)

-―お問合せ先―
消費者庁 消費者安全課 松尾、原田、近藤
TEL:03−3507−9201 FAX:03−3507−9290

消費者庁プレスリリース
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/110719kouhyou_2.pdf
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オーストラリア・ニュージーランド食品基準局: 企業向け食品基準サービス

              
国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(化学物質)No. 14/ 2011(2011. 7. 13)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html



 企業向け食品基準サービス
Service delivers to industry on Food Standards Code

                              1 June 2011


 オーストラリア・ニュージーランド食品基準局は、食品企業がオーストラリア・ニュージーランド食品基準(Australia New Zealand Food Standards Code)を理解するのに役立つ新しいサービス(Code Interpretation Service)を開始した。

❖ 複雑な基準について、一元的に助言を提供することで企業の負荷を軽減するものである。

*参考:食品安全情報2011年12号  (FSANZ)基準解説サービス
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/2011/foodinfo201112c.pdf

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東京都: 平成23年 東京都食中毒発生速報

    東京都は、平成23年 東京都食中毒発生速報を発表しました。


平成23年7月12日
東京都福祉保健局


 

平成23年 東京都食中毒発生速報


 

          平成23年7月1日、下記のとおり、集計しましたのでお知らせします。


 

月別食中毒発生状況

(1)平成23年 月別発生状況(速報値)

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

累計

件数

19

6

3

4

16

7

 

 

 

 

 

 

55

患者数

161

120

52

39

160

44

 

 

 

 

 

 

576


  • 月別食中毒発生件数月別食中毒発生患者数
    *四捨五入の関係で累計と1月から12月までの合計は一致しないことがある。


詳細について】⇒ 東京都プレスリリース
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/tyuudoku/h23_sokuhou.html
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米国食品医薬品局: Evergreen Produceブランドのスプラウトに関する注意喚起

             
国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No. 14/ 2011(2011. 7. 13)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html



 Evergreen Produceブランドのスプラウトに関する
注意喚起
Do not eat Evergreen Produce brand alfalfa sprouts or spicy sprouts


                             27 June 2011
 
 米国食品医薬品局(FDA)は、Evergreen Produceブランドのアルファルファおよびスパイシースプラウトを喫食しないよう注意喚起を行っている。それに伴い、7月1日にEvergreen Fresh Sprouts社が自主回収を開始した(7月1日更新情報)。このスプラウトは、アイダホ、モンタナ、ニュージャージー、ノースダコタおよびワシントンの各州で発生したサルモネラ(Salmonella Enteritidis)
感染患者21人(うち3人は入院)(6月28日更新情報)と関連している可能性がある(本号US CDC記事参照)。S. Enteritidis株がこのような頻度でみられることはまれである。本アウトブレイクの原因菌はヨーロッパで発生中のアウトブレイクのものとは異なっている。

 FDAは消費者に、Evergreen ProduceまたはEvergreen Produce Inc.のラベルが付いているビニール袋入りのアルファルファまたはスパイシースプラウトを喫食しないよう助言している。これらの製品を保有している消費者や小売店などは、他の人々や動物(野生動物を含む)が喫食しないように密封して破棄すべきであるとしている

 スプラウトは食品由来疾患の感染源となることが知られている。1996年以降、生または軽く加熱した各種スプラウトによる食品由来疾患アウトブレイクが少なくとも30件発生している。こうしたアウトブレイクのほとんどはサルモネラ菌もしくは大腸菌が原因である。FDAは、小児、高齢者、妊婦および免疫機能が低下している人に対し、生のスプラウト類(アルファルファ、クローバー、ラディッシュ、緑豆モヤシなど)を喫食しないよう助言している。また、食品由来疾患のリスクを低減するため、FDAは消費者に対し、スプラウトは完全に火を通し、(レストラン等では)料理に生のスプラウトを加えないよう頼むことを助言している。

 現時点では、FDAは、対象製品がアイダホ、モンタナおよびワシントンの各州で販売されたことを確認している。しかし、近隣の州の消費者や小売店もスプラウト製品のラベルを確認する必要がある。

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnno
uncements/ucm260836.htm


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フィンランド食品安全局: ヒ素分析の新しい可能性

             
国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(化学物質)No. 14/ 2011(2011. 7. 13)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html



 ヒ素分析の新しい可能性
New possibilities for arsenic analysis


                            July 4,2011
 
◆ Eviraの化学および毒性研究ユニット(Chemistry and Toxicology Research Unit)が、コメ中の各種ヒ素を識別する分析法を開発

 新しい方法を用いて、食品中によく見られる5種類のヒ素化合物を分離することが可能になった。5種類とは、3種の有機ヒ素化合物及び2種の無機ヒ素化合物である:ヒ素及びヒ酸。

 ヒトの健康にとって最も健康ハザードとなる可能性があるヒ素の種類は、無機のヒ酸と亜ヒ酸である。分析法は初めに無機ヒ素濃度が高いことがわかっているコメを対象に開発された。無機ヒ素は、胚、皮膚、膀胱のがんを誘発する。EFSAによれば、無機ヒ素濃度の高い食品を大量に食べる消費者の「安全性マージンは狭い」とされている。

◆2つの機器を組み合わせた新しい方法
 新しい方法はHPLCとICP-MSを組み合わせたものである。

◆ヒ素元素及びヒ素化合物のヒトへの毒性の違い
 ヒ素はほぼ全ての食品に低濃度存在する半金属で、通常食品には数10種類もの異なるヒ素化合物が含まれる。フィンランドで販売されているコメのヒ素濃度についての調査結果は今年後半に発表される予定である。

◆食品中の無機ヒ素について必要なさらなる研究
 EUは1993年に設定されたWHOの飲料水基準10μg/Lを採用している。食品については現在ヒ素または無機ヒ素の基準は設定されていない。EFSAなどの専門家によれば、食品中の無機ヒ素や消費者の暴露量についてはさらなる研究が必要である。

◆Eviraは無機ヒ素の分析をさらに発展させる
 Eviraは、コメ以外にも魚介類や他の穀物などの無機ヒ素濃度分析法を開発する計画である。魚及び貝には比較的高濃度のヒ素が存在するが、かなりの部分は有機ヒ素である。無機ヒ素については、コメに加えて、他の穀類、特に重要なものとして小麦が注目されている。

http://www.evira.fi/portal/en/food/current_issues/?bid=2609
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食品安全委員会:食品安全モニターからの報告(放射線)

食品安全モニターからの報告(平成23年3、4月分)について発表がありました。

◇【放射性物質】について
○ 山陰地方にも「セシウム」が確認
大気中のちりから福島第一発電所事故の影響とみられる、健康には影響のない程度の微量のセシウムが確認された。風評をなくすことはできないが、葉物野菜を作っている者にとっては注意をしたいものだ。
(鳥取県 男性 60 歳 食品関係業務経験者)

○ 放射能被災による乳幼児に対する摂水制限について
東日本太平洋沖地震による放射能被災により、乳児にミルク等を飲ませる場合に水道水を使用しないほうがよいとの報道がされたが、同時に、乳幼児の離乳食に対する配慮もされるべきなのではなかったかと思う。浄水場でのろ過方法の改善もできないものだろうか。
(愛知県 女性 51 歳 その他消費者一般)

○ 福島原発事故の影響について
今回の原発事故による放射能汚染に大きな関心を持っている。安全の基準値を将来を見こして科学的に判断し、再考してほしい。正しい情報を、わかりやすく、マスコミ等に積極的に発信してほしい。
(岡山県 女性 63 歳 医療・教育職経験者)

○ 安心を望む国民、安全を言い張る行政
今回の大災害では、食品に対する安全と安心が混在した議論で、国民が「安心」して食べられなくなっているために多くのものを捨てている。国民が冷静・賢明になって、放射能の影響や被害を適切な方法でしっかり避けながら、偏りなく何でも食べることで危機は乗り切れると思う。
(兵庫県 男性 64 歳 食品関係業務経験者)

○ 放射性物質について
未曽有の被害から1 か月過ぎ私達の生活にかかすことのできない食に影響がでている。福島、茨城、栃木、群馬で基準を超える放射性物質が検出された。日本は農業大国です。政府には手厚い保護を望みます。
(新潟県 女性 38 歳 その他消費者一般)

○ 放射性物質年間積算の安全性評価指針
現在の政府発表内容は、多くの国民に食品や環境の安全性を納得できるものではない。原発事故の長期化に伴い、年単位の累積汚染を基準とした安全性評価指針を示し、食品をはじめ汚染への自覚と行動を促したい。
(埼玉県 男性 67 歳 食品関係業務経験者)

○ 福島原発事故によって放出された放射性物質の食品への影響
震災による福島原子力発電所の事故によって放出され続けている放射性物質が、広範囲に飛散しているとの情報があり、既に農産物への影響も出ており、出荷停止命令が出ていない地域から出荷された農産物でも、食べることによる将来的な健康被害がとても不安です。
(三重県 男性 39 歳 食品関係研究職経験者)

○ 放射能の土壌汚染による稲作制限について
放射性セシウムが土壌1kg 当たり5000 ベクレルを超えた場合、米の作付を制限するとの発表がありました。作付時期が近いからといって基準を簡単に決めるのではなく、食品安全委員会が放射性物質に関して何回も会議を行ったように、専門家を交え、総合的にデータ収集、分析、検討をするべきではないでしょうか。
(群馬県 男性 35 歳 食品関係業務経験者)

○ 農作物放射能汚染に関する国の管理体制について
福島原発に係る農作物放射能汚染問題について、科学的根拠と長期的視野に基づいて、安定した食の安全性確保のための供給ラインを早急に策定し、管理していく体制を構築する必要がある。
(東京都 女性 33 歳 医療・教育職経験者)

○ 放射性物質のヒトへの影響
東京電力のプレスリリースの記事によると、原発内で、ヨウ素、セシウム以外の多数の核種が検出されている。これらのヒトへの影響等が心配される。また、将来のリスクについて食品安全委員会には示してほしい。
(神奈川県 女性 40 歳 その他消費者一般)

○ 水産物の安全性を知らせて
福島原発からの汚染水が大量に海へ流出したことにより日本近海に生息する水産資源が被害を受けました。早期に水質調査をして安心して安全な水産物を消費者が口にできるようにしてほしいと思います。
(岡山県 男性 53 歳 その他消費者一般)

○ 土壌調査と米の安全性を
原発事故でコメの作付を制限されたり条件付けで出荷を許可された地区がある。コメの安全性を消費者に知らせるとともに出荷ができない農家への補償をお願いします。また、風評被害での米価の値下がりがないようにして下さい。
(岡山県 男性 53 歳 その他消費者一般)

○ 食品健康影響評価事業の新たな展開について
原発事故による食品健康影響評価事業として、食品中の放射性物質に関する基準値を設定し、全国に定点を設けて食品毎の検査体制の整備を図り、食品安全基本法の見直しや放射性物質研究者を委員に入れる必要がある。
(宮城県 男性 67 歳 食品関係業務経験者)

○ 放射性物質の健康への影響について
食品健康影響評価に関するワーキンググループ設置に期待する。安全性基準は大きな安全率をもって考えてほしい。またいろいろな場面で細かく検討して廃棄する食品ができるだけ少なくなればと思う。
(岡山県 女性 63 歳 医療・教育職経験者)




【食品安全委員会からのコメント】
食品に含まれる放射性物質の健康に与える影響に関して、食品安全委員会としては、3月29日の「放射性物質に関する緊急とりまとめ」において、
・ 放射性ヨウ素について、年間50 ミリシーベルトとする甲状腺等価線量(実効線量として2ミリシーベルトに相当)は、食品由来の放射線曝露を防ぐ上で相当な安全性を見込んだものである
・ 放射性セシウムについて、国際放射線防護委員会(ICRP)の実効線量として年間10 ミリシーベルトという値について、緊急時にこれに基づきリスク管理を行うことが不適切とまで言える根拠も見いだせておらず、これらのことから、少なくとも実効線量として年間5ミリシーベルトは、食品由来の放射線曝露を防ぐ上でかなり安全側に立ったものである
としたところです。
〔参考〕
○食品安全委員会
放射性物質に関する食品の安全性について
「放射性物質に関する緊急とりまとめ」へのリンク
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/emerg_torimatome_bunki.html

一方、この「放射性物質に関する緊急とりまとめ」は、東北地方太平洋沖地震に伴い発生した東京電力福島第一原子力発電所における事故直後の事態の緊迫性にかんがみ緊急にとりまとめたものであり、御指摘の乳幼児や妊産婦(胎児)に与える影響や、発がん性、ウラン・プルトニウム等についての検討などの課題が残されていることから、「放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループ」を設置し、詳細な検討を続けているところです。

〔参考〕
○食品安全委員会
「放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループ」へのリンク
http://www.fsc.go.jp/senmon/sonota/index.html
また、食品に関する不安や、放射線の基礎的事項等について「放射性物質と食品に関するQ&A」も作成しておりますので、御活用下さい。
「放射性物質と食品に関するQ&A」へのリンク
http://www.fsc.go.jp/sonota/emerg/emerg_QA.pdf

【厚生労働省からのコメント】
○ 放射能被災による乳幼児に対する摂水制限について
乳児の摂取に関する指標等については、甲状腺の発達が特に活発であり、専ら乳児用調整粉乳を摂取する乳児を対象として設定されたものです。離乳食への利用を含め、乳児以外が水道水を摂取する場合には、長期にわたり摂取した場合の健康影響を考慮して原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限に関する指標値(放射性ヨウ素は300 Bq/kg、放射性セシウムは200 Bq/kg)が適用されます。
また、浄水処理工程における放射性物質の除去効果等、水道水中の放射性物質の低減方策についての検討を行い、各水道事業者等に対して、降雨後の取水の抑制・停止や浄水場の覆蓋、粉末活性炭の使用等、水道水中の放射性物質のレベルを抑えられる可能性のある取組について周知を行うとともに、各水道事業者等で対処可能な方策の実施を検討するよう要請を行っております。

○ 福島原発事故によって放出された放射性物質の食品への影響
食品衛生法上の暫定規制値は、今般の原子力発電所事故を受け、食品の安全性を確保するために、速やかに規制を実施することが重要であると判断して、原子力安全委員会により示された飲食物摂取制限に関する指標値を暫定規制値としています。原子力安全委員会が定める指標値は、国際放射線防護委員会(ICRP)が勧告した放射線防護の基準をもとに、原子力安全委員会が1年間に許容できる線量及びわが国における食品の摂取量等を考慮して、食品カテゴリーごとに定めています。
なお、本規制値については、内閣府の食品安全委員会の緊急とりまとめにおいて、安全側に立ったものであるとされていますが、その後も食品安全委員会で評価が継続されており、評価結果を踏まえて再検討することとしています。

○ 食品健康影響評価事業の新たな展開について
食品中の放射性物質については、現在、食品安全委員会においてリスク評価が行われており、厚生労働省としては、その評価結果に基づき、規制値の再検討をすすめることとしています。
また、食品中の放射性物質に係る検査については、厚生労働省において定めたガイドラインや最新の情報に基づく追加的な指示に基づき、自治体が主体となって実施されています。関係自治体は区域を設定した上で、検査計画を策定して検査を実施することで、暫定規制値を超える食品の流通を防止するよう努めています。
また、関係自治体が行う検査の体制確保については、厚生労働省において、国の研究所等を紹介するなどし、検査の速やかな実施に協力しています。

【農林水産省からのコメント】
○ 放射能の土壌汚染による稲作制限について
福島第一原子力発電所の事故発生後、稲の作付けの時期が迫っていたことから、生産した米が食品衛生法上の暫定規制値を超える可能性が高いところについて早急に稲の作付制限を行う必要がありました。
4 月8 日の「稲の作付に関する考え方」は原子力安全委員会の意見を聞いた上で、政府が決定したものです。作付制限については、最終的には土壌調査の結果などを踏まえて、4 月22 日、原子力災害対策本部長である首相が福島県に対して指示しました。

○ 水産物の安全性を知らせて
農林水産省では、福島第一原子力発電所からの放射性物質の放出を受け、3月24日から水産物の放射性物質調査を実施しています。
さらに、5月2日付けで「水産物の放射性物質検査に関する基本方針」を策定し、調査対象を沿岸性の魚種(スズキ、カレイ等)から広域回遊性魚種(カツオ、イワシ等)にも広げ、原則週1回調査を実施するなど、関係県や関係業界と連携し、水産物の放射性物質調査の強化を図っています。
水産物の放射性物質調査結果や水産物への影響については、当省のホームページにて公表しており、今後とも、消費者の皆様への正確で分かりやすい情報提供に努めてまいります。

○水産庁ホームページ
「水産物についてのご質問と回答(放射性物質調査)」
http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/Q_A/index.html




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株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
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ブログタイトル変更しました
本ブログは2010年9月21日より「食品衛生インフォメーション」と名称変更しました。
なお、旧タイトルである「株式会社町田予防衛生研究所 社員ブログ」につきましては、2010年10月13日より、当社サイト内にて改めてオープンしました!
コチラのブログにつきましてもどうぞよろしくお願い致します。
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