厚生労働省:平成24年度 輸入食品監視指導計画を策定しました

厚生労働省は平成24年度 輸入食品監視指導計画を策定について発表しました。


平成24年3月29日
医薬食品局食品安全部監視安全課
輸入食品安全対策室
室  長   道野 英司
専門官   大田 光恵
係 長    岡崎 隆之
(電話代表) 03(5253)1111(内線2498)
(電話直通) 03(3595)2337

報道関係者各位

平成24年度 輸入食品監視指導計画を策定しました

 厚生労働省ではこのほど、平成24年度「輸入食品監視指導計画」を策定しましたので、公表します。

輸入食品監視指導計画は、日本に輸入される食品をはじめ、添加物、容器包装、おもちゃなどの一層の安全性を確保するため、輸出国での生産から輸入時のそれぞれの段階で、厚生労働本省及び検疫所が取るべき対応について、毎年定めるものです。平成24年度計画の適用期間は平成24年4月1日から平成25年3月31日までで、主な概要は次の通りです。

なお、本計画に基づく監視体制強化のため、平成24年度に検疫所の食品衛生監視員を6名増員します(全国399名配置)。

【主な内容】
○ 輸出国の衛生対策を推進するため、輸出国政府との二国間協議や計画的な現地調査、技術協力などを行う。また、関係行政機関と連携して海外情報などに基づく緊急対応を実施する。

○ 検疫所においては、以下を重点項目として監視指導を実施する。
・輸入届出時の審査で食品衛生法違反(法違反)の有無を確認
・法違反の可能性が低い食品などに関し、モニタリング検査を計画的に実施
(平成23年度実施件数:約8万6千百件→平成24年度予定:約8万9千9百件)
・法違反の可能性が高いと見込まれる食品などについては、輸入者に「検査命令」を発動(平成24年4月予定:全輸出国の17品目および27カ国1地域の78品目)

○ 検疫所においては、輸入者の自主的な衛生管理を推進するため、輸入前指導を行うほか、初回輸入時および定期的な自主検査を実施するよう指導する。また、食品衛生に関する知識習得の啓発などを行う。

○ 輸入時や国内流通時の検査で違反が発見された場合には、回収などの対応が適切に行われるよう、厚生労働本省、検疫所、都道府県などが連携して対応する。

<24年度の主な新規掲載事項>
安全性審査を経ていない遺伝子組換え微生物を用いた食品添加物が輸入、販売された事案を踏まえ、検疫所において輸入者に対し、適宜製造工程を確認するよう指導する。

本計画は、厚生労働省ホームページ内「輸入食品監視業務」のページにも掲載しています。
http:// http://www.mhlw.go.jp:10080/topics/yunyu/kanshi/h24/yunyu_keikaku.html

厚生労働省報道発表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000026ln1.html


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米国:牛海綿状脳症に関して国際獣疫事務局と同じ輸入規制を提案

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No. 6/ 2012(2012. 3. 21)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html

牛海綿状脳症に関して国際獣疫事務局と同じ輸入規制を提案
APHIS Proposes New Bovine Import Regulations in Line with International Animal Health Standards

March 9, 2012

米国農務省動植物衛生検査局(USDA APHIS)は、牛海綿状脳症(BSE)に関する輸入規制の更新案について、パブリックコメントを募集している。状況を特定するために用いているものと同じ基準と分類(「無視できるリスク(Negligible risk)」、「管理されたリスク(Controlled risk)」および「不確定なリスク(Undetermined risk)」)を採用する。APHISがある特定の国について輸入規制を決定する際には、OIEのリスク評価によって決定された各国のリスク分類に準拠する。また、OIEによるBSEリスク分類がまだ決定されていない国が、OIEと同等の基準を用いたリスク評価をAPHISに要請した場合などには、APHISは必要に応じて独自の評価を行うことが可能となる。公的に「無視できるリスク」または「管理されたリスク」のいずれかに認められていない国の場合には、APHISはいずれも「不確定なリスク」の国とみなす。

OIEは、各国が行ってきたBSEに対するリスク管理対策にもとづいてその国のリスク分類を決定している。このような対策には、反芻動物由来物質を反芻動物に給餌することの厳重な禁止、「不確定なリスク」に分類される国からの動物および動物由来製品の厳格な輸入制限、適切なサーベイランスの実施などがある。

OIEコードは、BSEに関する最新の科学的成果および知見にもとづいており、各国のリスク分類、取引される個々の品目のリスクに応じて、動物およびその製品の安全な貿易に関するガイドラインを提供する。たとえば、OIEコードでは、骨が除去された牛肉(boneless beef)はリスクが小さく、輸出国のBSEリスク分類に関係なく輸入しても安全である。しかし、生きた動物はリスクがより大きく、OIEのガイドラインでは、輸出国のBSEリスク分類に応じた輸入規制を適用することが推奨されている。米国では、輸入品目にBSE以外の疾患に関する輸入条件があれば、それも満たしていなければならない。

http://www.aphis.usda.gov/newsroom/2012/03/bse_rule.shtml

● 米国農務省動植物衛生検査局
(USDA APHIS: Department of Agriculture, Animal and Plant Health Inspection Service)
http://www.aphis.usda.gov/


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厚生労働省「ボツリヌス食中毒事例の発生について」

厚生労働省は「ボツリヌス食中毒事例の発生について」発表しました。

平成24年3月26日
厚生労働省

ボツリヌス食中毒事例の発生について

本日、鳥取県からボツリヌス毒素を原因とする食中毒患者(2名)が発生したとの連絡がありました。毒素が検出された検出食品の入手の経路、保存状況等について調査中ですが、ボツリヌス毒素による食中毒の重篤性を考慮し、厚生労働省から別添のとおり全国の地方自治体を通じて消費者や医療機関への情報提供、注意喚起を行ったのでお知らせします。

1.食中毒の概要

(1) 喫食者:2名(60代、男性1名・女性1名)
(2) 有症者:2名(60代、男性1名・女性1名)
(3) 有症者の自宅に残っていた食品についてボツリヌス毒素の検査を国立医薬品食品研究所で実施したところA型の毒素を検出。

2.ボツリヌス毒素が検出された食品

・「あずきばっとう(700g)」
(ぜんざいの餅の代わりに平打ちのうどんが入った食品)

注)当該食品の製造者は、上記の食品以外についても自主回収を実施

別添(pdf 書類)


厚生労働省報道発表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002672c.html


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農林水産省:優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト見直し等について

農林水産省は、優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト等について発表しました。

平成24年3月23日
農林水産省

農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリストの見直し及び
食品の安全性に関する有害微生物のサーベイランス・モニタリング中期計画の作成について


農林水産省は、食品の安全性を向上させることを目的として、リスク管理を実施しています。そのために、まず、さまざまな有害微生物について、食中毒症状の程度やその患者数、海外における取組状況等の情報を収集・分析し、リスク管理の対象とする優先度を決め、食品等の汚染実態を知る必要があるものについては、調査を実施することとしています。

このたび、最新の科学的知見や国際動向に応じ、農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリストを見直し、新たな中期計画(平成24〜28年度)を作成しました。

経緯
    農林水産省は、国産食品の安全性を向上させることを目的として、食品の安全性に関するリスク管理を実施しています。そのために、まず、科学的情報の収集、実態調査を行い、国産食品が安全であるのかを知る必要があります。そして安全性を向上させる必要がある場合には、科学的根拠に基づいたリスク管理措置を実施します。
    「農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書(平成17年8月公表、平成18年10月改訂)」に基づき、さまざまな有害微生物について、どのような種類の食品にどの程度含まれる可能性があり、食中毒症状や患者数はどの程度なのかという情報、海外における取組状況等に基づきリスク管理の対象とする優先度を決め、それらのうち食品や生産、加工流通段階の汚染実態を知る必要があるものについて、サーベイランス・モニタリング中期計画を作成し、調査を実施しています。
    このたび、リスク管理検討会における消費者、食品事業者などの関係者との情報・意見交換を経て、最新の科学的知見や国際的動向等に応じ、「農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト(リスト)」を見直し(別添1参照)、あわせて、平成24〜28年度までの5年間における新たなサーベイランス・モニタリング中期計画(別添2参照)を作成しました。
    今回の見直しで、魚類の寄生虫(クドア・セプテンプンクタータ)をリストに追加しました。

今後の対応
    リストに示した有害微生物を対象に優先的にリスク管理を継続します。
    また、リストに掲載していない有害微生物についてもリスク管理に必要な情報収集は継続します。
    新たな「サーベイランス・モニタリング中期計画」に基づいて調査を計画的に実施し、リスク管理措置を講じる必要性やその具体的な内容を検討する際に不可欠なデータを入手します。

用語の解説
    サーベイランス:問題の程度、又は実態を知るための調査。
    モニタリング:矯正的措置をとる必要があるかどうかを決定するため、傾向を知るための調査。
    リスク分析:食品中に含まれる危害要因を摂取することによって人の健康に影響を及ぼす可能性がある場合に、その発生を防止し、又はリスクを最小限にするための枠組みをいう。リスク分析は、リスク管理、リスク評価及びリスクコミュニケーションの3つの要素からなる。
    リスク管理:すべての関係者と協議しながら、リスク低減のための政策・措置(リスク管理措置)について技術的な実行可能性、費用対効果などを検討し、適切な政策・措置を決定、実施、検証、見直しを行うこと。

関連情報
    農林水産省及び厚生労働省における食品の安全性に関するリスク管理の標準手順書(平成17年8月公表、平成18年10月改訂)
    http://www.maff.go.jp/j/syouan/seisaku/risk_analysis/sop/index.html
    リスク管理検討会(平成23年度リスク管理検討会議事概要等)
    http://www.maff.go.jp/j/study/risk_kanri/arc.html

<添付資料>
    (別添1)農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト(PDF:132KB)
    (別添2)食品の安全性に関する有害微生物のサーベイランス・モニタリング中期計画(PDF:158KB)

お問い合わせ先
消費・安全局消費・安全政策課
担当者:佐々木、村上
代表:03-3502-8111(内線4457)
ダイヤルイン:03-6744-0490
FAX:03-3597-0329

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農林水産省:飼料(豚、家きん等用)中の放射性セシウムの暫定許容値の改訂

農林水産省は、飼料(豚、家きん等用)中の放射性セシウムの暫定許容値の改訂について発表しました。

平成24年3月23日
農林水産省

飼料(豚、家きん等用)中の放射性セシウムの暫定許容値の改訂について

農林水産省は、豚、家きん、馬及び養殖魚用飼料中の放射性セシウムの暫定許容値を改訂しました。

概要
飼料の暫定許容値の改訂について
1.農林水産省は、畜水産物が食品の基準値を超える放射性セシウムを含まないようにするため、飼料中の放射性セシウムの暫定許容値を設定しています。
 (豚、家きん、馬用飼料  300 ベクレル/kg、養殖魚用飼料  100 ベクレル/kg)

2.今般、飼料から畜水産物への放射性セシウムの移行に関する試験等これまでに蓄積した知見・データを活用し、豚、家きん、馬及び養殖魚用飼料の放射性セシウムの暫定許容値を改訂することとし、関係者にお知らせすることとしました。

 改訂後の放射性セシウムの暫定許容値
豚用飼料:80 ベクレル/kg
家きん用飼料:160 ベクレル/kg
馬用飼料 :100 ベクレル/kg
養殖魚用飼料:40 ベクレル/kg
 (製品重量、ただし粗飼料は水分含有量8割ベース)

(参考)
 なお、牛用飼料については、平成24年2月3日に100 ベクレル/kgに改訂済みです。
平成24年2月3日付けプレスリリース「放射性セシウムを含む飼料の暫定許容値の改訂について」
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/tikusui/120203.html

<添付資料>
    「飼料中の放射性セシウムの暫定許容値の見直しについて」(平成24年3月23日付け農林水産省消費・安全局長、生産局長、水産庁長官通知)(PDF:157KB)
    Q&A(PDF:161KB)

お問い合わせ先
豚、家きん及び馬用飼料の暫定許容値の改訂について
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:小原、功刀
代表:03-3502-8111(内線4546)
ダイヤルイン:03-6744-1708

養殖魚用飼料の暫定許容値の改訂について
消費・安全局畜水産安全管理課水産安全室
担当者:坂本、竹葉
代表:03-3502-8111(内線4540)
ダイヤルイン:03-6744-2105

豚、家きん及び馬用飼料の暫定許容値の改訂に合わせた飼養管理指導等について
生産局畜産部畜産振興課畜産技術室
担当者:飯野、菊地
代表:03-3502-8111(内線4923)
ダイヤルイン:03-6744-2587

養殖魚用飼料の暫定許容値の改訂に合わせた飼養管理指導等について
水産庁増殖推進部栽培養殖課
担当者:岩本、早乙女
代表:03-3502-8111(内線6821)
ダイヤルイン:03-3502-0895

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農林水産省:香港向けの食肉等の輸出証明書の受入れ

農林水産省は香港向けの食肉等の輸出証明書の受入れについて発表しました。

平成24年3月23日
農林水産省

東日本大震災について
〜香港向けの食肉等の輸出証明書の受入れ〜

今般、香港の食物衛生局から、農林水産省が提示していた食肉等の輸出証明書の様式を受け入れるとの連絡がまいりました。
これにより、福島県、群馬県、茨城県、栃木県及び千葉県の食肉・卵の香港への輸出が可能となります。

概要
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、諸外国からは、日本産食品等に対する輸入規制措置が講じられ、産地証明や放射性物質に関する検査証明などが求められています。

香港では、平成23年3月23日以降、福島県、群馬県、茨城県、栃木県及び千葉県で生産・加工された水産物(平成23年11月11日に様式合意済み)、食肉及び卵に対し、日本の当局が発行する放射性物質検査証明書の提出を求めています。

鹿野農林水産大臣は、先般(3月3日〜4日)の訪港時に、ヨーク・チョウ食物衛生局長官(規制官庁)と会談し、懸案の食肉等の放射性物質の検査証明書について早期の合意、輸入規制の更なる緩和・撤廃につき働きかけを行ったところ、今般、食肉及び卵に関し、当方から提示していた証明書様式について、香港側から受け入れるとの連絡が参りました。

今後、1週間程度の事務的な手続きを経て、証明書の発行が可能となります。証明書様式等の詳細については、証明が可能となり次第、ホームページに掲載いたします。

http://www.maff.go.jp/j/export/e_shoumei/shoumei.html

参考
平成24年3月6日付けプレスリリース「鹿野農林水産大臣の香港出張概要について」
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kaigai/120306.html

お問い合わせ先
食料産業局輸出促進グループ
担当者:黒木、甲谷(こうや)
代表:03-3502-8111(内線4309)
ダイヤルイン:03-6744-2061
FAX:03-6738-6475

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WHO:拡大する抗菌剤耐性の脅威:対策の選択肢

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No. 6/ 2012(2012. 3. 21)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html


拡大する抗菌剤耐性の脅威:対策の選択肢
The evolving threat of antimicrobial resistance - Options for action

世界保健機関(WHO)は、「拡大する抗菌剤耐性の脅威:対策の選択肢(The evolving threat of Antimicrobial Resistance: Options for Action)」を公表した。これまでに世界各国が行った様々な抗菌剤耐性対策を解説している。本報告書は、2001年のWHO戦略において抗菌剤耐性対策に最も重要と確認された5つの分野、すなわち耐性菌のサーベイランス、ヒトへの抗菌剤の適切な使用、動物への抗菌剤の適切な使用、感染の予防と対策、技術革新に重点をおいている。本報告書の目的は、この問題に対する意識を高めることと、取組みを行う上での連携を促進することである。

http://www.who.int/patientsafety/implementation/amr/publication/en/index.html

(報告書)
http://www.who.int/patientsafety/implementation/amr/publication/en/index.html

http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503181_eng.pdf


世界保健機関(WHO: World Health Organization)
http://www.who.int/en/

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農林水産省:鹿児島県指宿市におけるイモゾウムシ及びアリモドキゾウムシの根絶の達成

農林水産省は鹿児島県指宿市におけるイモゾウムシ及びアリモドキゾウムシの根絶の達成について発表しました。

平成24年3月19日
農林水産省

鹿児島県指宿市におけるイモゾウムシ及びアリモドキゾウムシの根絶の達成について

     鹿児島県指宿市の一部地域において、さつまいも等に重大な損害を与えるイモゾウムシ及びアリモドキゾウムシが確認されたことから、農林水産省はそのまん延防止と根絶を図るため、平成21年8月から植物防疫法(昭和25年法律第151号)に基づく緊急防除を実施してきました。
    今般、調査の結果、イモゾウムシ及びアリモドキゾウムシの根絶の達成が指宿市で確認されました。

経緯
平成18年から平成20年にかけて、鹿児島県指宿市の一部地域で、さつまいも等に重大な損害を与えるイモゾウムシ及びアリモドキゾウムシ(以下「イモゾウムシ等」という。)の発生が確認されました。

農林水産省は、イモゾウムシ等のまん延防止と根絶を図るため、平成21年8月から、指宿市のイモゾウムシ等の発生地域において、植物防疫法(昭和25年法律第151号)に基づく緊急防除を実施し、鹿児島県等の協力のもと、発生地域からのさつまいも等の移動禁止及びイモゾウムシ等が寄生している植物の除去等を行ってきました。

その結果、イモゾウムシについては平成21年12月以降、アリモドキゾウムシについては平成21年7月以降発生が確認されていないことから、平成23年8月から発生地域の全域においてイモゾウムシ等の根絶の確認調査を行いました。

根絶の確認調査の結果
根絶の確認調査は、発生地域の全域で3万個を超えるさつまいも等を採取し、これらがイモゾウムシ等に食害されていないか切開して目視すること等により行いました。

その結果、イモゾウムシ等の発生が確認されなかったことから、農林水産省は、当該地域におけるイモゾウムシ等の根絶は達成されたと判断しました。このため、農林水産省は緊急防除を終了し、さつまいも等の移動禁止等の規制を解除しました。

今後も、農林水産省は、イモゾウムシ等の侵入及びまん延を防止するため、鹿児島県と協力して侵入警戒調査等の対策を継続的に実施して参ります。


<添付資料>
    イモゾウムシについて(PDF:111KB)
    アリモドキゾウムシについて(PDF:117KB)

お問い合わせ先
消費・安全局植物防疫課
担当者:国内検疫班 一関、佐々木
代表:03-3502-8111(内線4564)
ダイヤルイン:03-3502-5976
FAX:03-3502-3386


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農林水産省:鹿児島県喜界島におけるカンキツグリーニング病菌の根絶の達成

農林水産省は鹿児島県喜界島におけるカンキツグリーニング病菌の根絶の達成については票しました。

平成24年3月19日
農林水産省

鹿児島県喜界島におけるカンキツグリーニング病菌の根絶の達成について

    鹿児島県喜界島において、かんきつ類に重大な損害を与えるカンキツグリーニング病が確認されたことから、農林水産省は、その病原菌であるカンキツグリーニング病菌のまん延防止と根絶を図るため、平成19年4月から植物防疫法(昭和25年法律第151号)に基づく緊急防除を実施してきました。
    今般、調査の結果、カンキツグリーニング病菌の根絶の達成が喜界島で確認されました。

経緯
平成15年から平成19年にかけて、鹿児島県喜界島で、かんきつ類の植物に重大な損害を与える病気であるカンキツグリーニング病(以下「本病」という。)が確認されました。

農林水産省は、本病の病原菌であるカンキツグリーニング病菌のまん延防止と根絶を図るため、平成19年4月から、喜界島において植物防疫法(昭和25年法律第151号)に基づく緊急防除を実施し、鹿児島県等の協力のもと、発生地域からのかんきつ類の植物の苗木等の移動規制、感染植物の伐採・処分等を行ってきました。

その結果、平成20年3月以降、本病の発生が確認されていないことから、平成23年3月から平成24年2月まで(約1年間)喜界島の全域においてカンキツグリーニング病菌の根絶の確認調査を行いました。

根絶の確認調査の結果
根絶の確認調査は、約1万7千本のかんきつ類の植物について目視による本病の症状の有無の確認及びこれらの植物から採取した葉の遺伝子検定を実施しました。

その結果、本病の発生は確認されなかったことから、農林水産省は、喜界島におけるカンキツグリーニング病菌の根絶は達成されたと判断しました。このため、農林水産省は喜界島で実施している緊急防除を終了することとし、かんきつ類の植物の苗木等の移動規制を解除しました。

今後も、農林水産省は、カンキツグリーニング病菌の侵入及びまん延を防止するため、鹿児島県と協力して侵入警戒調査等の対策を継続的に実施して参ります。
 

<添付資料>
    カンキツグリーニング病菌について(PDF:117KB)

お問い合わせ先
消費・安全局植物防疫課
担当者:国内検疫班 一関、佐々木
代表:03-3502-8111(内線4564)
ダイヤルイン:03-3502-5976
FAX:03-3502-3386

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農林水産省:「食と農林漁業の祭典」復興食イベントの開催

農林水産省は「食と農林漁業の祭典」復興食イベントの開催について発表しました。

平成24年3月15日
農林水産省

「食と農林漁業の祭典」復興食イベントの開催について

農林水産省は、農林水産省料理人顕彰制度「料理マスターズ」受賞シェフが宮城県や福島県の小学校を訪問し、被災地産の地元食材を使用した料理を子供達に振る舞う「復興食イベント」を開催します。

1.概要
平成24年度の「食と農林漁業の祭典」の本格開催に向け、本年2月29日(水曜日)に行われた「食と農林漁業の祭典」キックオフイベントでは、料理マスターズ受賞シェフが考案した被災地産の地元食材を使用した料理が提供されたところです。

このキックオフイベントに続き、料理マスターズ受賞シェフが被災地の小学校を訪問し、被災地産の地元食材を使用した料理を子供達に振る舞う「復興食イベント」を開催します。

2.日程及び場所並びに派遣シェフ
宮城県
日時:平成24年3月21日(水曜日)、11時30分〜12時30分
会場:宮城県 気仙沼市立 面瀬小学校
所在地:宮城県 気仙沼市 松崎 下赤田 58
派遣シェフ:音羽 和紀(「オトワレストラン」 栃木県 宇都宮市)

福島県
日時:平成24年3月19日(月曜日)、12時00分〜13時35分
会場:福島県 川俣町立 川俣南小学校
所在地:福島県 伊達郡 川俣町 川原田 46
派遣シェフ:奥田 政行(「アル・ケッチァーノ」 山形県 鶴岡市)

3.留意事項
報道関係者で、取材を希望する方は、下記担当者までお問い合わせください。

4.参考
料理マスターズのURL
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/kensyou/index.html

<添付資料>

    食と農林漁業の祭典について(PDF:1,784KB)

お問い合わせ先
食料産業局食品製造卸売課
担当者:山口、宮長、中西
代表:03-3502-8111(内線4101)
ダイヤルイン:03-3502-8236

農林水産省プレスリリース
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/orosi/120315.html

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ブログタイトル変更しました
本ブログは2010年9月21日より「食品衛生インフォメーション」と名称変更しました。
なお、旧タイトルである「株式会社町田予防衛生研究所 社員ブログ」につきましては、2010年10月13日より、当社サイト内にて改めてオープンしました!
コチラのブログにつきましてもどうぞよろしくお願い致します。
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