米国:小型のカメに関連して複数州にわたって発生した3件のサルモネラ感染アウトブレイク

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No. 8/ 2012(2012. 04. 18)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html

小型のカメに関連して複数州にわたって発生した3件のサルモネラ感染アウトブレイク
Three Multistate Outbreaks of Human Salmonella Infections Linked to Small Turtles

April 5, 2012

【本記事では、2012年3月30日付の初発情報に4月5日付の更新情報を織り交ぜて紹介する。】
複数州にわたるサルモネラ(Salmonella Sandiego、S. PomonaおよびS. Poona)感染アウトブレイク3件が合計17州で発生し、合計72人の患者が報告されている。州別の患者数はアリゾナ(2)、カリフォルニア(12)、ジョージア(1)、インディアナ(1)、ケンタッキー(1)、マサチューセッツ(3)、メリーランド(6)、ミシガン(1)、ミネソタ(1)、ノースカロライナ(1)、ニュージャージー(6)、ニューメキシコ(3)、ニューヨーク(21)、ペンシルバニア(7)、テキサス(4)、バージニア(1)およびバーモント(1)である。12人が入院し、死亡者の報告はない。患者の59%が10歳以下の小児である。疫学調査および環境調査の結果は、カメまたはその環境(カメの飼育場所の水など)への暴露が原因であることを示している。患者の92%が小型のカメ(甲羅の長さが4インチ【約10 cm】未満)との接触を報告し、その43%がカメを露店で購入したと報告した。甲羅の長さが4インチ未満のカメは、購入したり人に贈ったりすることが禁止されている。

初発情報
米国疾病予防管理センター(US CDC)は、複数州の公衆衛生当局と協力し、これら3件のサルモネラ感染アウトブレイクを調査している。1件目はS. Sandiego、2件目はS. Pomona、3件目はS. Poona感染で、いずれもまれな血清型である。初めの2件では患者発生の地理的分布が似通っていて、米国の北東部および南西部で発生した。3件目はやや異なり、患者は中西部および南西部で発生している。これらのアウトブレイクの公衆衛生調査では、PulseNet(食品由来疾患サーベイランスのための分子生物学的サブタイピングネットワーク)を使用し、PFGE法による診断検査を通じて得られたサルモネラのDNAフィンガープリントにより関連患者を特定している。

爬虫類(カメ、ヘビ、トカゲなど)や両生類(カエルなど)との接触はヒトのサルモネラ症の感染源になりうる。甲羅の長さが4インチ未満の小型のカメは感染源としてよく知られ、特に小児の感染源になることが多い。このようなリスクがあるため、米国食品医薬品局(US FDA)はこの種のカメの販売および出荷を1975年に禁止している。爬虫類および両生類はサルモネラ菌を保有していても外観には異常がない。これらの動物は排泄物中にサルモネラを排菌し、排菌されたサルモネラによって動物自体やその生息環境が汚染される。水槽で飼育されている場合は水がサルモネラに汚染され、ヒトに伝播することがある。

S. Sandiegoアウトブレイクの調査
アウトブレイク株の感染患者が11州から50人報告されている。更新情報で追加された患者5人の発症日は2011年8月であった。疫学調査の新たな結果により、このアウトブレイクは以前に報告された時期より早い時期から発生していたことが示されたため、症例定義が2011年8月に発症した患者も含めるように変更された。聞き取り調査を行った患者34人のうち28人(82%)が発症の前週にカメと接触したことを報告した。接触したカメの大きさを覚えていた患者19人のうち18人(95%)が4インチ未満と報告し、カメの種類を覚えていた患者6人のうち5人(83%)がアカミミガメ(red-eared slider turtle)であったと報告した。
発症日が報告された患者の発症日は2011年8月3日〜2012年3月11日である。患者の年齢範囲は1歳未満〜86歳で、50%が8歳以下、58%が女性である。情報が得られた32人のうち8人(25%)が入院した。死亡者の報告はない。

2012年2月、ペンシルバニア州の患者1人の家のカメの水槽より採取した水1検体からアウトブレイク株が検出された。また、2012年3月、バージニア州の患者の家のカメ用水槽の拭き取り検体からアウトブレイク株が検出された。

S. Pomonaアウトブレイクの調査
2012年3月26日時点で、アウトブレイク株の感染患者が8州から9人報告されている。
発症日が報告されている患者の発症日は2011年12月9日〜2012年2月6日である。患者の年齢範囲は1歳未満〜90歳で、50%が4歳以下、75%が女性である。情報が得られた患者8人のうち2人(25%)が入院した。死亡者の報告はない。

発症の前週におけるカメとの接触と喫食歴について聞き取り調査を行った。調査した患者8人のうち5人(63%)がカメとの接触を報告した。接触したカメの大きさを覚えていた患者2人は揃って(100%)4インチ未満と報告した。

2012年1月、カリフォルニア州の同世帯の患者2人の家のカメ用水槽の水1検体からアウトブレイク株が検出された。

S. Poonaアウトブレイクの調査
アウトブレイク株の感染患者が7州から13人報告されている。更新情報によって追加された患者1人については現時点では聞き取り調査の情報がない。

情報が得られた患者の発症日は2011年10月20日〜2012年2月18日である。年齢範囲は1歳未満〜70歳で、50%が4歳以下、67%が女性である。情報が得られた患者7人のうち2人(29%)が入院した。死亡者の報告はない。

発症の前週におけるカメとの接触と喫食歴について聞き取り調査を行った。調査を行った患者10人のうち9人(90%)がカメとの接触を報告した。接触したカメの大きさを覚えていた患者5人のうち4人(80%)が4インチ未満と報告し、接触したカメの種類を覚えていた患者7人全員(100%)がアカミミガメであったと報告した。

(関連記事)
爬虫類、両生類とサルモネラ感染
Reptiles, Amphibians, and Salmonella
http://www.cdc.gov/Features/SalmonellaFrogTurtle/


http://www.cdc.gov/salmonella/small-turtles-03-12/index.html


● 米国疾病予防管理センター
(US CDC: Centers for Disease Control and Prevention)
http://www.cdc.gov/


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農林水産省:農場HACCP認証農場の公表について

農林水産省は、農場HACCP認証農場の公表について発表しました。

平成24年4月27日
農林水産省

農場HACCP認証農場の公表について

農林水産省は、畜産物の安全確保の観点から、畜産農場におけるHACCPの考え方を採り入れた衛生管理手法(農場HACCP)を推進しているところです。

本日、我が国で初めて農場HACCP認証農場として14農場が認証されました。

1.経緯
 農林水産省では、畜産物の安全確保の観点から、畜産農場におけるHACCP※の考え方を採り入れた衛生管理手法(農場HACCP)を推進しているところです。

(1)平成14年に、農場HACCP導入の前提となる飼養衛生管理の方法を畜種ごとに一般的衛生管理マニュアルとして整理した「家畜の生産段階における衛生管理ガイドライン」を策定しました。

(2)また、平成19年から農場HACCPの認証基準について検討を始め、平成21年、「畜産農場における飼養衛生管理向上の取組認証基準(農場HACCP認証基準)」を公表しました。

(3)認証については民間の取組として検討が行われ、平成23年12月から、この認証基準に基づき、民間での農場HACCPの認証手続が始まりました。

2.概要
 本日、「畜産農場における飼養衛生管理向上の取組認証基準(農場HACCP認証基準)」に基づき、農場HACCP認証機関である社団法人 中央畜産会が、我が国で初めて14農場を認証した旨公表しました。

3.認証農場
別添のとおり

4.その他
HACCP(※)とは
最終製品の抜取り検査に加え、原料の入荷から製造・出荷までの全ての工程において、
(ア)あらかじめ危害を予測し、
(イ)その危害を防止するための重要管理点を特定して、
(ウ)そのポイントを継続的に監視・記録し、
(エ)異常が認められたらすぐに対策を取り解決する
ことにより、不良製品の出荷を未然に防ぐシステム。

※HACCP:Hazard Analysis Critical Control Point

農場HACCPとは
 畜産農場にHACCPの考え方を採り入れ、家畜の所有者自らが有害物質の残留等の危害や生産物の温度管理等の重要管理点を設定し、継続的な記録管理を行うことにより、生産農場段階での危害要因をコントロールする飼養衛生管理。

家畜生産段階における飼養衛生管理の向上について(農場HACCP等)

http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_haccp/index.html

<添付資料>
    別添 農場HACCP認証農場一覧(PDF:114KB)

お問い合わせ先
消費・安全局動物衛生課
担当者:伏見、山野
代表:03-3502-8111(内線4581)
ダイヤルイン:03-3502-5994
FAX:03-3502-3385

農林水産省プレスリリース
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/120427_1.html

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消費者庁:食品の機能性評価モデル事業の結果報告

消費者庁は、食品の機能性評価モデル事業の結果報告について発表しました。

平成24年4月25日

食品の機能性評価モデル事業の結果報告について

消費者庁では、平成23年度委託事業として、「食品の機能性評価モデル事業」を実施しましたので、その結果報告を公表します。

「食品の機能性評価モデル事業」は、「『健康食品の表示に関する検討会』論点整理」(平成22年8月公表)において、「消費者庁において早急に対応すべき方策」の1つとして、「新たな成分に係る保健の機能の表示を認める可能性について研究すべき」旨が挙げられたことを踏まえたものです。

本事業は、平成23年度事業として実施され、公益財団法人日本健康・栄養食品協会が受託しました。主に以下の3つの事項について、調査・検討を行っています。

1.諸外国等における健康強調表示制度の実態調査
2.食品成分の機能性評価に係る評価基準等の検討
3.食品成分の機能性評価に係る課題等の整理

本事業の結果報告を別添のとおり公表いたします。

消費者庁は、本事業の結果を踏まえ、食品の機能性評価に係る主要な観点や研究開発に当たり対応すべき課題について、関係事業者等に広く周知を行うとともに、本事業でモデル的に策定した機能性評価方法等を食品表示制度に活用する方策について検討することとしています。

別添資料
「食品の機能性評価モデル事業の結果報告」のポイント[PDF:382KB]
「食品の機能性評価モデル事業」の結果報告[PDF:929KB]
「食品の機能性評価モデル事業」の結果報告 添付資料[PDF:657KB]

本件に関する問合せ先
消費者庁食品表示課 谷口、塩澤
TEL : 03(3507)9222(直通)
H P : http://www.caa.go.jp/

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農林水産省:直売所等での山菜の販売に当たっての留意点

農林水産省は、直売所等での山菜の販売に当たっての留意点について発表しました。

平成24年4月20日
農林水産省

直売所等での山菜の販売に当たっての留意点

今年も山菜のシーズンを迎えています。直売所等で山菜の販売を行う際に、注意して頂きたいことをまとめましたので、是非ご一読ください。

はじめに
農林水産省は、安全な食品を供給するため、農林水産物の放射性物質検査において各都道府県と連携・協力しています。この中で、たけのこ、たらのめ、わらび、ふきのとう、くさそてつ(こごみ)等の山菜についても、きめ細かく検査が行われています。こうした検査の結果は、国や県においてホームページ等で随時お知らせしていますので、ぜひ参考にしてください。

出荷制限要請等の状況
新基準値を超える放射性物質が検出されたことによる出荷制限要請等が出されている対象地域及び対象品目について、厚生労働省及び各県の発表を基に整理しています。
(出荷制限要請等の状況:http://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/s_ryutu.html

自治体における取組
野生の山菜についても、これまでの検査結果を参考として、「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部平成24年3月12日改正)に基づいて、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県の17都県において検査計画を作成して検査しています。
※詳細は各県のホームページをご覧ください。

例えば、福島県においては、県内に自生する山菜・たけのこ等について、これまでの検査結果を参考として、発生状況を確認しながら、すみやかに市町村ごとに採取検査を行うこととしており、栽培している山菜についても出荷前に検査を行うこととしています。

検査の結果、基準値を超えた場合には、直ちに市町村に対し出荷自粛等を要請することとしています。

直売所等で山菜を販売する際に注意していただきたいこと
国や県のホームページ等により、山菜の検査結果や森林に関する情報などをご覧いただき、山菜を販売する前に次のことにご注意くださいますようお願いします。
    販売する山菜が、出荷制限地域から採取した出荷制限品目ではないことのご確認をお願いします。
なお、山菜に関してご不明な点やご心配なことがあれば、農林水産省または最寄りの自治体等にお問い合わせくださいますようお願いします。

お問い合わせ先
食料産業局産業連携課
担当者:産業連携調整班 石川、門谷
代表:03-3502-8111(内線4308)
ダイヤルイン:03-6738-6474
FAX:03-6738-6475

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厚生労働省:原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について

厚生労働省は、原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について発表しました。

平成24年4月23日
医薬食品局食品安全部

報道関係者各位

原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づく食品の出荷制限の設定について
(原子力災害対策本部長指示)

本日、原子力災害対策本部は、昨日までの検査結果から、原子力安全委員会の助言を踏まえ、福島県知事に対し、福島県広野町において産出されたタケノコについて出荷制限を指示しました。

1 福島県に対し、福島県広野町において産出されたタケノコについて、本日、出荷制限が指示されました。
(1)本日付けの原子力災害対策本部から福島県への指示は別添1のとおりです。
(2)福島県の出荷制限等指示後の管理の考え方は、別添2のとおりです。

2 なお、原子力災害対策特別措置法の規定に基づく食品の出荷制限及び摂取制限の指示の一覧は、参考資料のとおりです。

【参考1】 原子力災害対策特別措置法 −抄−
(原子力災害対策本部長の権限)
第20条 (略)
2 (略)
3 前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。
4・5 (略)
6 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項について必要な助言を求めることができる。
7〜9 (略)

【参考2】「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」(原子力災害対策本部:最終改正3月12日)


<担当・内線>
 監視安全課
   道野・田中・竹内(2495・4241・4242)
 企画情報課
   林(2448)
<代表・直通電話>
 03-5253-1111(代表)
 03-3595-2337(監視安全課直通)
 03-3595-2326(企画情報課直通)

厚生労働省報道発表資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000290lc.html

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米国:イースターに喫食する卵、ブリスケットおよびハムの食品安全に関する助言を発表

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No. 8/ 2012(2012. 04. 18)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html

イースターに喫食する卵、ブリスケットおよびハムの食品安全に関する助言を発表

FSIS Issues Tips to Stay Food Safe During Spring Festivities
USDA shares food safety how-to's and an educational video to prevent food poisoning when enjoying Easter eggs, brisket, and ham

April 2, 2012

イースターには普段あまり作られない伝統的な料理が求められることから、米国農務省食品安全検査局(USDA FSIS)は、不慣れな調理や給仕の方法による食品由来疾患のリスクを減らすため、いくつかの助言を発表した。また、YouTubeでも同様の内容を紹介している。
http://www.youtube.com/usdafoodsafety(YouTube)

イースターエッグの喫食
イースターの時には、殻を染めた卵(イースターエッグ)を様々な場所に隠し、子どもがそれを探すという遊び(エッグハント)を行う習慣がある。その際に使用する卵は段ボール箱に入れて冷蔵庫のドアポケットではなく内部の棚に置き、4℃以下で保存すべきである。卵は殻を染めたり、辛く味付けする前に、黄身が固まるまでよく加熱しなければならない。
殻を染めて清潔な場所に隠した卵は、2時間以内(気温が高い日には1時間以内)に見つけられた場合は喫食しても安全である。卵は、ほこり、湿気、ペット、およびその他の細菌汚染源から隔離された場所に隠す。見つけた卵は洗って再冷蔵し、最初の加熱後7日以内に喫食する。エッグハントにプラスチック製の卵を使用するのも良い方法である。エッグハントで室温に2時間以上置かれた卵、およびそのような疑いがある卵は処分する。卵の安全な加熱方法の詳細は以下のサイトを参照。
www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/Egg_Products_Preparation_Fact_Sheets

ブリスケット
ブリスケット(牛の肩バラ肉)料理もイースターのもてなしに人気があり、前もって調理して温め直せるため、大勢の集まりに最適である。ブリスケットの解凍および調理は時間がかかるため、事前の計画が必要である。冷蔵庫での解凍には、トリミングされたブリスケットの場合で約24時間、約10ポンド(約4.5kg)の塊肉では数日を要する。

ブリスケットは他の多くの牛肉に比べて硬く、柔らかくするのに最低2〜3時間加熱する必要がある。どのような加熱方法であっても、加熱時はブリスケットを覆い、食品用温度計で内部が少なくとも63℃に達していることを確認し、加熱後は熱源から離して3分間置く。加熱または再加熱後2時間以内に浅い器に入れ、冷蔵庫で冷やす。

食卓に供する前にブリスケットを再加熱する場合は、食品用温度計で74℃に達するまで加熱する。完全に火を通した後は、卓上鍋、スロークッカー、保温トレイなどで60℃以上に保つようにする。冷たいブリスケットを供する時は、ブリスケットの皿を氷の上に置いて4℃以下に保つか、ブリスケットを小さめの皿にとりわけて供し、このとり皿を時々交換するようにする。他の腐りやすい食品と同様、ブリスケットも室温に2時間以上置いてはいけない。時間をみて冷蔵庫に戻すか、時間を過ぎた場合は処分する。

ハムの賢い選択
ハムにはおびただしい数の種類があるため、USDAの食肉および家禽肉ホットラインにはハムの調理と保存について多くの質問が寄せられている。簡単にいうと、ハムとは豚の脚の部分の肉であり、肩の肉を加工したものはピクニックと呼ばれる。そのまま喫食可能な(RTE:ready-to-eat)ものもあるが、加熱が必要なものもあり、その場合は加熱と取扱いに関する指示がラベルに記載されている。販売されているハムの種類とそれぞれの安全な取扱い方を以下に示す。

・ 喫食前に加熱が必要な生のハムは、食品用温度計で63℃に達するまで加熱し、加熱後、熱源から離して3分間置くことにより安全に調理できる。オーブンの場合は温度を163℃以上に設定する。電子レンジ、調理台に置いて使用するその他の加熱器具、コンロなどを使用してもよい。

・ RTEハムにはスパイラルカットハム、乾燥ハム(プロシュートなど)、ボンレスハムまたは骨付きハム(ホール、ハーフまたはポーション)などがある。これらは、包装から出したままの冷たい状態で喫食できる。これらの調理済みハムを再加熱する場合は、オーブンを163℃以上に設定し、内部が60℃に達するまで加熱する。

・ スパイラルカットハムは十分に加熱済みの製品で、スライスして再加熱すると乾燥し表面のグレイズ液が溶けるため、冷たい状態で供するのがベストである。再加熱する場合は60℃に達するまで加熱する(食べ残しのスパイラルカットハム、または加工施設以外で再包装されたハムなどの場合は74℃まで)。オーブンでスパイラルカットハムを再加熱する場合は、アルミホイルでしっかりと覆い、163℃で1ポンド(約450g)あたり約10分間加熱する。スライスしたハムはスキレット(フライパンの1種)または電子レンジでも加熱可能である。

・ カントリーハムは乾燥ハム製品で、塩分を除くために水に浸して4〜12時間冷蔵庫に置いた後、ゆでるか焼く。製造業者の指示に従って調理する。

多くの人が、ほとんどのハムは保存処理済みであるため、生鮮食肉より長期間保存しても安全であると考えている。調理済みハムの食べ残しは冷蔵庫で保存した場合に限り、約5日間安全である。ハムの安全な加熱および保存の方法の詳細は以下のサイトを参照。
http://www.fsis.usda.gov/Fact_Sheets/Ham/index.asp

http://www.fsis.usda.gov/News_&_Events/NR_040212_01/index.asp

● 米国農務省食品安全検査局(USDA FSIS: Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service)
http://www.fsis.usda.gov/

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米国:複数州にわたるサルモネラ(Salmonella Bareilly) アウトブレイクに関連した生のマグロ製品を回収

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No. 8/ 2012(2012. 04. 18)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html

複数州にわたるサルモネラ(Salmonella Bareilly)
アウトブレイクに関連した生のマグロ製品を回収

Moon Marine USA Corporation voluntarily recalls frozen raw yellowfin tuna product “Nakaochi Scrape” associated with a multistate outbreak of Salmonella Bareilly infections

April 13, 2012

Moon Marine USA社(別名MMI、カリフォルニア州Cupertino)は、生のキハダマグロの冷凍製品58,828ポンド(約26.7トン)を回収している。対象製品には、”Nakaochi Scrape AA”または”Nakaochi Scrape AAA”のラベル表示がある。Nakaochi Scrapeは、マグロの中骨から削ぎ落とした身であり、すり身製品に似ている。

当該製品は個人消費者への小売り販売用ではないが、レストランおよび食料品店で販売されている寿司、刺身、セビーチェおよびこれらの類似料理に使われた可能性がある。

初めに流通業者に販売された際には、Moon Marine USAの社名と“Nakaochi Scrape AA”または“Nakaochi Scrape AAA”の製品名が包装箱に印刷されていた。しかし、その後より小さいロットに分けられた可能性があり、最終的な小売業者や消費者には輸入社名や製品名が分からない可能性がある。したがって、当該マグロ製品は小売店や消費者が容易に識別できない可能性がある。

MMI社の当該マグロ製品は、寿司を提供するレストランと食料品店に流通業者を通じて販売され、全米20州およびワシントンDCで発生しているサルモネラ(Salmonella Bareilly)感染アウトブレイクとの関連が示されている。本アウトブレイクでは計116人の患者が発生し、このうち12人が入院したが、死亡者は報告されていない。

患者の多くは、香辛料入りの生のマグロが入ったspicy tunaという寿司を喫食したと報告している。Nakaochi Scrapeが入っている可能性があるspicy tunaなどの寿司、刺身、セビーチェまたはこれらの類似料理をレストランまたは食料品店で購入した際は、その製品がMMI社の当該マグロ製品を使用していないか購入店に問い合わせる必要がある。はっきりと確認できない場合は喫食してはならない。

汚染されていた可能性がある生のNakaochi Scrapeを喫食して体調が悪くなったと思う場合には、医療機関に相談すべきである。

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm300397.htm

● 米国食品医薬品局(US FDA:Food and Drug Administration)
http://www.fda.gov/

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牛海綿状脳症(BSE)スクリーニング検査の結果について

厚生労働省は牛海綿状脳症(BSE)スクリーニング検査の結果について公表しました。

平成24年4月16日

牛海綿状脳症(BSE)スクリーニング検査の結果について(平成24年3月分まで)

BSEスクリーニング検査の結果について、別添のとおり取りまとめましたので公表します。

 ○別添(PDF:119KB)

【照会先】
医薬食品局食品安全部監視安全課
課長  滝本
担当: 今西(内線2455)
(電話代表) 03(5253)1111
(電話直通) 03(3595)2337

厚生労働省報道発表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002861z.html


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有毒植物による食中毒の注意について

東京都福祉保健局は「有毒植物による食中毒の注意について」発表しました。

平成24年4月13日
東京都福祉保健局

有毒植物による食中毒の注意について

●有毒植物による食中毒にご注意ください!
 春になり、行楽シーズンとなりました。野山で山菜摘みを楽しまれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。この時期は、食べられる植物によく似た有毒植物を誤って食べたことによる食中毒が全国で毎年発生します。有毒植物には、誤って食べると死に至るようなものもあります。有毒植物で食中毒を起こさないために、次のことに注意しましょう。

 ◆ 有毒植物による食中毒防止5カ条
 ・新芽や根だけで、種類を見分けることは難しいことを知る。

 ・専門家の指導の下で、正しい知識を身につける。

 ・山菜採りでは、有毒植物が混入しないよう注意する。

 ・正しい調理をする。(ワラビのアク抜きやジャガイモの芽の除去など。)

 ・食べられる種類か、はっきりわからないものは、安易に判断せず絶対食べない。

  もし、体に異常を感じた場合は、直ちに医師の診断を受けることが大切です。
原因と思われる植物が残っている場合、受診の際に持参して、治療の参考にしてもらってください。

 

 有毒植物に関する情報はこちらをご覧ください。


・たべもの安全情報館(間違えやすい有毒植物)

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/dokusou/index.html

・パンフレット「身近にある有毒植物」(PDF

https://hfnet.nih.go.jp/usr/kiso/pamphlet/dokushoku.pdf

・東京都薬用植物園ホームページ

http://www.tokyo-eiken.go.jp/assets/plant/yudoku-top.html


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東京都ふぐ取扱い規制条例の改正について

東京都福祉保健局は「東京都ふぐ取扱い規制条例の改正について」発表しました。


平成24年4月13日
東京都福祉保健局


東京都ふぐ取扱い規制条例の改正について

 東京都では、「東京都ふぐの取扱い規制条例」においてふぐの取扱いを規制しています。
 平成24年3月30日に条例改正を行い、平成24年10月1日から、今までふぐ調理師以外は取り扱えなかったふぐ加工製品について、一定の条件を満たせば、ふぐ調理師以外の人でも取扱うことができるようになりました。
 ただし、ふぐ調理師以外の人が取り扱えるふぐ加工製品は限られており、取扱いに際しては、継続的に守らなければならない事項があります。

【取り扱えるふぐ加工製品】
・容器包装に入れられ、条例で規定されている表示がされたものに限り、取り扱うことができます。

・内臓や皮などの有毒部位が除去された「身欠きふぐ」は、「有毒部位除去済」の表示があるもの以外は取り扱えません。

【保健所に届出後、認められる取扱い例】
◇飲食店営業
「有毒部位除去済」の表示がある身欠きふぐ、精巣(白子)、ふぐ刺身、ふぐちり材料及びふぐ唐揚などを調理・提供すること。

◇魚介類販売業
「有毒部位除去済」の表示がある身欠きふぐ及び精巣(白子)の仕入品をそのまま販売すること。

・ただし、これら届出施設では、丸ふぐなどの未処理のふぐを取扱うことができません。

・未処理のふぐは、これまでと同様に、ふぐ調理師以外の人が取扱うことはできません。

内容の詳細は、ホームページをご参照ください。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hugu/kaisei.html



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株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
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ブログタイトル変更しました
本ブログは2010年9月21日より「食品衛生インフォメーション」と名称変更しました。
なお、旧タイトルである「株式会社町田予防衛生研究所 社員ブログ」につきましては、2010年10月13日より、当社サイト内にて改めてオープンしました!
コチラのブログにつきましてもどうぞよろしくお願い致します。
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