厚生労働省:7月1日から牛のレバー(肝臓)の生食用としての販売・提供を禁止について

厚生労働省は「 7月1日から牛のレバー(肝臓)の生食用としての販売・提供を禁止」を発表しました

平成24年6月29日
厚生労働省


〜夏場の食中毒予防とあわせて広報・周知を開始〜


 食品衛生法に基づく規格基準の改正により、7月1日(日)から牛のレバー(肝臓)の生食用としての販売・提供が禁止となります。
 これは、牛の肝臓の内部から、重篤な食中毒の原因となる腸管出血性大腸菌が検出されることがあり、現時点では、生の牛のレバーを安全に食べる方法がないことから、実施するものです。
 厚生労働省では、リーフレットを制作し、全国の自治体を通じてこの禁止措置を行う理由を周知していきます。 あわせて、牛のレバーを食べる際には必ず中心部まで加熱するなど、具体的な注意事項を記載し、消費者に対して生食をしないことへの理解を求めていきます。

 なお、食中毒の原因は多様であり、特に夏の時期は、O157など腸管出血性大腸菌や、カンピロバクターなど、細菌による食中毒の発生が増加する傾向があります。厚生労働省では、この機会に事業者や消費者に向け、食中毒の予防に努めるよう呼びかけていきます。


※食中毒の予防の3原則 :食中毒の原因となる細菌等を『付けない、増やさない、やっつける』
 ・付けない ・・・ 生の肉や魚と、それ以外の料理の調理器具を使い分ける 
 ・増やさない・・・ 食品を冷蔵庫で保存する     
 ・やっつける・・・ 十分に加熱する(目安は中心部の温度が75℃で1分間以上)


牛のレバーの生食用としての販売・提供の禁止についての情報
リーフレット 厚生労働省ホームページ 「牛レバーを生食するのはやめましょう」
一般的な食中毒予防についての情報
リーフレット 「家庭でできる食中毒予防の6つのポイント」 
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/dl/point0709.pdf

厚生労働省ホームページ 「食中毒」
※家庭での予防法や、事業者向けのマニュアル、原因ごとの対応などを掲載
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syokuchu/index.html


厚生労働省報道発表資料
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002e1r3.html

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


農林水産省:メキシコからの家きん及び家きん肉等の輸入停止措置について

農林水産省はメキシコからの家きん及び家きん肉等の輸入停止措置について発表しました。


平成24年6月27日
農林水産省

メキシコからの家きん及び家きん肉等の輸入停止措置について

農林水産省は、平成24年6月26日(火曜日)メキシコ合衆国(以下「メキシコ」という。)からの家きん及び家きん肉等の輸入を停止しました。

経緯
メキシコ・ハリスコ州の採卵鶏農場3戸において高病原性鳥インフルエンザ(H7N3亜型)の発生が確認された旨、平成24年6月26日(火曜日)夜、同国政府から国際獣疫事務局(OIE)に対して通報がありました。

対応
上記経緯に記載の内容を受けて、本病の我が国への侵入防止に万全を期するため、平成24年6月26日(火曜日)、メキシコからの家きん及び家きん肉等の輸入を停止するとともに、当該事案について同国家畜衛生当局へ追加情報を求めました。

    発生国又は地域から家きん及び家きん肉等の輸入を停止するのは、家きんがウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。

 (参考)メキシコからの家きん及び家きん肉等の主な輸入実績
2011年
家きん肉等(トン):377
鶏卵(トン)   :1,108

 出典:財務省「貿易統計」

なお、メキシコ・ハリスコ州については、低病原性鳥インフルエンザが発生していたことから、平成7年9月28日以降同州からの家きん及び家きん肉等の輸入を停止中です。

お問い合わせ先
消費・安全局動物衛生課国際衛生対策室
担当者:古田、伊藤
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295
FAX:03-3502-3385

農林水産省プレスリリース
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/120627.html


************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


消費者庁:食べ物による窒息事故にご注意ください!

消費者庁は「食べ物による窒息事故にご注意ください!」とする注意喚起を発表しました。

平成24年6月27日

食べ物による窒息事故にご注意ください!

不慮の事故による死亡者数は、減少傾向の「交通事故」に代わり、「窒息事故」が平成18年以降、最も多くなっています(表1「不慮の事故の種類別死亡数の推移」参照[別添PDF])。

この「窒息事故」のうち、約半数を占め最も多いものが、食べ物が誤って気管内に入る事故です(表2「気道閉塞を生じた食物の誤えんによる死亡数の推移」参照[別添PDF])。

こうした食べ物による窒息事故の死亡者は、高齢者が大半を占めますが、乳幼児も毎年20人以上が亡くなっています。食べ物での窒息事故を起こさないよう予防と応急手当の方法を知っておくことが大切です。


<食べ物による窒息事故を予防するために>
 特に、お子様、高齢の方 、えん下障害** のある方は注意が必要です。まわりの方は次のようなことに配慮してください。

高齢者の事故のうち「ものがつまる・ものが入る」事故は、ご飯、もち、肉、野菜・果物、パン、菓子、惣菜、寿司など、さまざまな食べ物により起きている。(東京消防庁「高齢者の事故を防ぐために」平成23年9月15日)
 ** 水分や食べ物を口から食道・胃へと送り込む機能の障害。

  •  食品を食べやすい大きさに切る。一口の量は無理なく食べられる量に。
  •  急いでのみ込まず、ゆっくりとよく噛み砕いてからのみ込む。
  •  食事の際は、お茶や水などを飲んでのどを湿らせる。
  •  食べ物を口に入れたまま、喋ったりしない。
  •  食事中に、驚かせるような行動をしない。
  •  食事中は遊ばない、歩きまわらない、寝ころばない。
  •  乳幼児の食品に表示されている月齢などは目安であり、食べる機能の発達には個人差があることも考慮して食品を選ぶ。
  •  ピーナッツなどの豆類は、誤って気管に入りやすいため、3歳頃までは食べさせない。
  •  介護を要する方などは、粥などの流動食に近い食べ物でものどに詰まることがあるため、食事の際、目を離さない。

さらに、従来から販売されている一口サイズのカップ入りこんにゃく入りゼリーは、窒息の危険性があるため、小さなお子様や高齢の方は食べることのないよう注意してください。また、食事に介護が必要な方も、注意をお願いします。

なお、これらの製品には、次(下記PDF参照)の統一的な警告マークや注意書きが表示されていますので、充分に確認してください。

万一、窒息事故が起きてしまった場合の応急手当は別紙(下記PDF参照)のとおりです。あわせてご活用ください。

消費者庁プレスリリース(PDF)
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120627kouhyou_1.pdf


************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


消費者庁:「教えてラベル君」掲載

消費者庁は、健康増進法に基づく食品表示ガイドとして「おしえてラベルくん」を公開しました。

詳しくは下記リンク先を参照ください。
消費者庁食品表示に関するパンフレット・Q&A・ガイドライン等
「おしえてラベルくん  〜健康増進法に基づく食品表示ガイド〜」


************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


農林水産省:被災地産食品の利用に向けた取組への積極的な参加について

農林水産省は被災地産食品の利用に向けた取組への積極的な参加について発表しました。

平成24年6月22日
農林水産省

東日本大震災について
〜被災地産食品の利用に向けた取組への積極的な参加について〜

農林水産省は、被災地産食品の販売等を推進する「食べて応援しよう!」の取組への積極的な参加を食品産業団体等へ呼びかけます。

概要
昨年4月より、「食べて応援しよう!」のキャッチフレーズの下、食品産業に携わる関係者の皆様のご賛同を頂き、被災地やその周辺地域の被災地産食品を販売するフェアや、社内食堂、外食産業等でこれを優先的に利用する取組を全国に広げてきました。

今後、夏に向けて農産物の出荷が増えてくることを踏まえ、関係者の皆様に、産地と連携した被災地産食品の積極的な販売・活用の拡大に取り組んでいただくよう通知により依頼をするものです。

「食べて応援しよう!」ホームページ
URL:http://www.maff.go.jp/j/shokusan/eat/index.html


お問い合わせ先
食料産業局食品小売サービス課
担当者:小山内、上田
代表:03-3502-8111(内線4324)
ダイヤルイン:03-3502-5744
FAX:03-3502-0614

農林水産省プレスリリース
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/ryutu/120622.html

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


内閣府:乳児用規格適用食品の表示基準の策定

内閣府は乳児用規格適用食品の表示基準の策定について発表しました。

食品衛生法第19条第1項の規定に基づく内閣府令の改正に係る答申について
(乳児用規格適用食品の表示基準の策定)
平成24年6月20日
内閣府消費者委員会事務局

平成24年1月18日付けで内閣総理大臣から諮問のあった内閣府令の改正については、
消費者委員会食品表示部会で審議を行い、平成24年6月19日付けで消費者委員会委員
長より答申を行った。

1.上記諮問に関して行われた食品表示部会における審議内容は以下の通り。
諮問された改正案で、乳児用規格適用食品の表示基準を追加することについて、その案のとおり改正することが適当であるとされた。
なお、省略規定の対象はいわゆる粉ミルクのみとすること及び経過措置期間を1年半程度とすることが適当であるとされた。

2.上記の内閣府令の改正については、平成24年6月19日、消費者委員会委員長から
以下を内容とする答申が行われた。
諮問された改正案について、その案(別添新旧対照表)のとおり改正することが適当である。
なお、省略規定の対象はいわゆる粉ミルクのみとすること及び経過措置期間を1年半程度とすることが適当である。

別添: ・食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(平成
二十三年内閣府令第四十五号)一部改正(案) 新旧対照表
・食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原
料とする食品の表示の基準に関する内閣府令(平成二十三年内閣府令第四十六2号)一部改正(案) 新旧対照表

【本件問い合わせ先】
内閣府 消費者委員会事務局
担 当:山岸・伊藤
電 話:03−3507−9945
FAX:03−3507−9989

内閣府プレスリリース(PDF)
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkaikouhyou/2012/__icsFiles/afieldfile/2012/06/20/120620_toushin_1.pdf

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


農林水産省:国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査結果について

農林水産省は国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査結果について発表しました。

平成24年6月19日
農林水産省

国内産農産物における農薬の使用状況及び残留状況調査結果について

 農林水産省は、平成22年度に実施した農薬の適正使用・管理を確認するための標記調査について、結果を公表します。

使用状況調査においては、調査した農家のほとんどで不適正な農薬の使用は見られませんでした。また、残留状況調査においては、分析した農産物のうち、2検体を除いて、食品衛生法による残留基準値を超えるものがないことが確認されました。

今回残留基準値を超えて農薬を含有していた農産物は、通常摂食する量を摂取しても健康に影響を及ぼすおそれはありません。

調査目的と結果
農薬の適正使用の推進、農産物の安全性の向上に関する施策の企画立案のための基礎資料を得ることを目的として、農産物を生産している農家における農薬の使用状況及び産地段階における農産物への農薬の残留状況の調査を実施しました。

(1)農薬の使用状況
4,745戸の農家について、記入又は聞き取りにより農薬の使用状況の調査を行いました。その結果、不適正な使用が見られたのは、1戸(0.02%)だけでした。昨年に引き続き、ほぼすべての農家で農薬が適正に使用されており、生産現場における農薬の適正使用についての意識が高いと考えられます。本来使用できない農産物に農薬を使用した不適正な使用のあった農家に対しては、地方農政局及び都道府県が農薬の適正使用について改めて指導を行いました。

(2)農薬の残留状況
1,437検体の農産物について残留農薬の分析を行いました。その結果、2検体(ほうれんそう、にら)を除いて、農薬の残留濃度は食品衛生法による残留基準値を超えていませんでした。これは、ほとんどの農家が適正に農薬を使用しているとした農薬の使用状況調査結果を反映していると考えられます。

残留基準値を超えた試料は、ほうれんそう99検体中1検体と、にら100検体中1検体でした。これらについては、関係都道府県に情報提供を行うとともに、当該農家について、使用状況の調査をさらに行いました。

その結果、このほうれんそうと、にらを生産した農家は、当該農薬を使用基準どおりに使用していました。なお、当該農薬のほうれんそうに対する残留基準値は、昨年12月に今回の調査で確認された残留量を上回る残留基準値に改正されています。また、にらについては、明確な原因が確認できなかったことから、検出された成分の残留状況について、平成23年度以降も注視していきます。

なお、今回の調査で残留基準値を超えて農薬を含有していた農産物は、通常摂食する量を摂取しても健康に影響を及ぼすおそれはありません。

調査結果を受けた対応
(1)都道府県等にこの結果を通知し、農薬の適正使用の推進のための農家等への指導に活用していただく予定です。

(2)農林水産省では、農薬の適正使用の指導に資するため、平成23年度も調査を行っております。また、これまでの調査で得られた結果を基に調査方法や内容を検討し、平成24年度以降も本調査を継続して、結果を提供していくこととしています。
 
<添付資料>

お問い合わせ先
消費・安全局農産安全管理課農薬対策室
担当者:農薬指導班 楠川、池田、西小森
代表:03-3502-8111(内線4500)
ダイヤルイン:03-3501-3965
FAX:03-3501-3774

農林水産省プレスリリース
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouyaku/120619.html

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


米:生の牛切り落とし肉中の6種類の血清型の大腸菌を標的とした新しい対策を実施

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No.12 / 2012(2012.06.13)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html


生の牛切り落とし肉中の6種類の血清型の大腸菌を標的とした新しい対策を実施
USDA Targeting Six Additional Strains of E.coli in Raw Beef Trim Starting Monday

May 31, 2012

米国農務省食品安全検査局(USDA FSIS)は、ヒト疾患の原因となるO157:H7以外の6種類の血清型の大腸菌に対しゼロ・トレランス(非検出)政策を2012年6月4日より新たに開始する。FSISは、牛ひき肉の主原料となる生の牛切り落とし肉について、6種類の血清型の大腸菌の検査を新たに日常的に行う。これらの病原性大腸菌が検出された切り落とし肉は市場に流通することが認められず、回収の対象となる。

O157:H7以外の血清群の大腸菌による疾患患者数は、1993年に大規模アウトブレイクの原因となって注目された大腸菌O157:H7による患者数を上回っている。FSISは、1994年に大腸菌O157:H7を有害物質(adulterant)に指定した。

新たに有害物質として扱われる血清群は、志賀毒素産生性大腸菌(STEC)O26、O45、O103、O111、O121およびO145である。これらの血清群は大腸菌O157:H7と同様、重篤な疾患、さらには死亡を引き起こし、小児や高齢者での発症のリスクが最も高い。

今回の措置は、食品供給の安全確保、食品由来疾患の予防、消費者の食品に対する知識の向上のためにFSISがこれまでにオバマ政権下で導入してきた重要な公衆衛生対策への追加策である。これらの施策は、大統領の食品安全作業部会が策定した3つの基本原則、「予防の優先」、「サーベイランスと強制措置の強化」および「問題発生時の対応と復帰の能力の向上」を支えている。

食品安全情報(微生物)No.21 / 2011(2011.10.19) 、No.15 / 2009(2009.07.15) USDA記事参照

http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?contentid=2012/05/0171.xml&contentidonly=true

● 米国農務省(USDA : United States Department of Agriculture)
http://www.usda.gov/wps/portal/usdahome


************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


厚生労働省:平成24年7月(予定)から、加熱用を除き、生の牛肝臓は提供できなくなります。

厚生労働省は加熱用を除き、生の牛肝臓は提供禁止について発表しました。

6月12日発表:厚生労働省

お知らせ

    食品衛生法に基づいて、生食用牛肝臓の販売を禁止することとなりました。平成24年7月1日から実施する予定です。
    これは、牛肝臓を安全に生で食べるための有効な予防対策は見い出せておらず、牛肝臓を生で食べると、腸管出血性大腸菌による重い食中毒の発生が避けられないからです。
    正式に実施されるまでの間も、生食用牛肝臓(中心部まで加熱されていないものを含む)を提供しないようお願いします。


牛肝臓に係る規格基準設定について [175KB] (平成24年6月12日 食品衛生分科会で了承されました)

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


ヨーロッパ:食品と飼料の安全性に関するEFSAの危機管理と緊急時対応についての年次報告書

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No.11 / 2012(2012.05.30)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html


食品と飼料の安全性に関するEFSAの危機管理と緊急時対応についての年次報告書(2011年)
Annual report on EFSA’s food and feed safety crisis preparedness and response 2011
Published: 8 May 2012

欧州食品安全機関(EFSA)は、科学的助言の緊急要請への対応の手順を既に確立しており、また危機管理に関する演習を定期的に実施している。EFSAは、2011年には演習を1回実施し、また自主的に、もしくは欧州委員会(EC)の要請により、ドイツとフランスでの志賀毒素産生性大腸菌(STEC)O104:H4アウトブレイクに関して消費者への助言と報告書を数回にわたり発表した。

EFSAは、食品と飼料の安全性の危機に備えるために、EFSAの危機管理能力の向上、およびEFSAの各ユニットや外部利害関係者との協調のための効果的な協力の枠組みの構築を目指して、複数年次にわたる危機管理演習プログラムを作成し実施してきた。

演習にはEFSAの職員が参加するとともに、EC、欧州連合(EU)加盟国ならびに欧州疾病予防管理センター(ECDC)からも参加の協力があった。当日は、仮想の病原性細菌株が無関連の他の細菌から新しい病原性決定因子を獲得することによって生じ、これがEU域内の飼料および食品を汚染することにより発生する流動的な状況を想定した演習が行われた。

この演習の全般的な目標は、緊急リスク評価の際の危機対応の原則、および助言の緊急要請へのEFSAの対応を支える活動についてEFSAの担当職員の認識を高めることであり、具体的な目標は、情報管理、加盟国との情報交換、および記録作成についてEFSAが予行演習できることであった。

演習参加者への聞き取りおよび受託者による評価のフィードバックから、演習によってEFSAの担当職員の認識を高めるという目標が達成され、参加者が、助言の緊急要請へのEFSAの対応の手順を正しく認識し、それぞれの参加者およびEFSAのその他のユニットの役割を十分に理解したと判断された。

この演習と同様の事例として食中毒細菌のまれな株によるアウトブレイクが現実に発生したことから、この演習がEFSAの危機管理にとって極めて適切なものであったことが判明した。このドイツおよびフランスでのSTEC O104のアウトブレイクでは、腎障害患者800人と死亡者53人を含む患者約4,000人が発生した。

この演習から緊急対応の手順に通じていたことにより、近年の欧州で最大規模とされた食品由来アウトブレイクにEFSAが迅速対応することが可能になった。危機に際して1つのユニットを組織的な支援の提供に専念させることが非常に重要な点であった。このアウトブレイクの初期段階で、EFSAは、生鮮野菜におけるSTECの公衆衛生リスクに関して、裏付けとなるデータを含む2報の報告書、およびヒト・食品・動物におけるSTECについてECDCと共同の1報の報告書をすみやかに作成した。EFSAはまたECDCと共同で迅速リスク評価も行った。アウトブレイクの規模が明らかになると、ドイツ当局およびECの要請により、データ収集や疫学分析を専門とするEFSAの科学スタッフがアウトブレイク調査を支援するためドイツに派遣された。

フランスでのアウトブレイクの発生後、EFSAは、各国のリスク管理者がより豊富な情報にもとづいて被害軽減・予防の対策を決定できるように、加盟国を支援してアウトブレイクに関連する汚染生鮮野菜の共通感染源の追跡活動を調整するようECから要請された。

EFSAは迅速に科学的助言を提供するためのタスクフォースを立ち上げた。このタスクフォースには、EFSAの科学者の他に、EC、関連するEU加盟国、ECDC、世界保健機関(WHO)、および国連食糧農業機関(FAO)の職員と専門家が加わった。

STECアウトブレイク終息時までのEFSAの科学的な成果は、全部で6報の科学的報告および意見であったが、これに加えてアウトブレイク終息後にECの要請でフォローアップが行われた。

この重大な全欧レベルでのアウトブレイクにより、EFSAに付託されたリスクコミュニケーションの重要性、およびリスク管理者とリスク評価者の間のコミュニケーションの調整の必要性も明確に示された。このことは、2011年5月末〜7月初めの期間にEFSAへのメディアからの問い合わせとEFSAのWebサイトへのアクセス数が増加したことにも表れている。

2011年に得られた経験を踏まえ、科学的助言の緊急要請への対応の手順は、今回のSTECアウトブレイクへの危機対応についての内部評価にもとづき、更なる改善が図られている。
2011年には、EFSAの新興リスクユニット(EMRISK: Emerging Risks Unit)はまた、科学的助言の緊急要請を受けた場合に備えて、いくつかの注目すべき化学的および生物学的問題についてモニタリングを行った。

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/276e.pdf(報告書PDF)
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/276e.htm

(関連記事)
Editorial: EFSA’s Food and Feed Safety Crisis Preparedness and Response
EFSA Journal 2012;10(5):e1051
Published: 08 May 2012
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/e1051.pdf(PDF版)
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/e1051.htm

● 欧州食品安全機関(EFSA: European Food Safety Authority)
http://www.efsa.europa.eu/

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


ブログタイトル変更しました
本ブログは2010年9月21日より「食品衛生インフォメーション」と名称変更しました。
なお、旧タイトルである「株式会社町田予防衛生研究所 社員ブログ」につきましては、2010年10月13日より、当社サイト内にて改めてオープンしました!
コチラのブログにつきましてもどうぞよろしくお願い致します。
▶ Profile
▶ Links
▶ Calendar
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
<< June 2012 >>
selected entries
▶ Categories
▶ Archives
▶ Search this site.
▶ Others
▶ Mobile
qrcode
▶ Powered
無料ブログ作成サービス JUGEM