農林水産省:組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性確認申請案件についてパブリックコメント実施


農林水産省は組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性確認申請案件についてパブリックコメント実施をしています。

平成24年7月31日
農林水産省

組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物の安全性確認申請案件についての御意見・情報の募集(パブリックコメント)について

農林水産省は、5件の組換えDNA技術応用飼料及び飼料添加物について、農林水産大臣による当該飼料及び飼料添加物の安全性の確認を行うことについて国民の皆様からの御意見を募集するため、本日から平成24年8月30日(木曜日)までの間、パブリックコメントを実施します。

1.意見公募の背景
(1)組換えDNA 技術応用農作物及び添加物の安全性評価
一般的に遺伝子組換え農作物と呼ばれる、組換えDNA 技術を応用することにより作られた農作物は、食品としての安全性、飼料としての安全性、栽培等を行う場合の環境への影響に関し、それぞれ法律に基づき科学的に評価を行っております。

また、組換えDNA 技術を応用することにより作られた微生物を利用して製造された添加物についても、同様に食品としての安全性、飼料としての安全性、国内で当該微生物を用いて添加物を製造する場合の環境への影響に関し、それぞれ法律に基づき科学的に評価を行っております。

(2)組換えDNA 技術応用飼料及び飼料添加物の安全性評価
組換えDNA 技術応用飼料及び飼料添加物については、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(昭和28年法律第35号)の規定に基づき、家畜が組換えDNA 技術応用飼料等を摂取する際の安全性については農業資材審議会、人が組換えDNA 技術応用飼料等を給与された家畜からできた畜産物を摂取する際の安全性については食品安全委員会にそれぞれ意見を聴き、その結果を受けて農林水産大臣による安全性の確認が行われたもののみが飼料又は飼料添加物として使用できることとされています。

(3)農業資材審議会の答申
今般、下記の5 件の組換えDNA 技術応用飼料及び飼料添加物の安全性確認の申請があり、農業資材審議会の意見を聴いた結果、「適当である」との答申がありました。

    「アリルオキシアルカノエート系除草剤耐性トウモロコシ40278系統」
    「ステアリドン酸産生ダイズMON87769系統」
    「除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタGHB119系統」
    「除草剤グルホシネート耐性及びチョウ目害虫抵抗性ワタT304-40系統」
    「LYS-No.2F株を利用して生産された塩酸L-リジン」

これらの資料については、ホームページ上(電子政府の総合窓口(e-Gov))にて掲載しております。

こちらからご覧ください。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001596

また、これらの資料は、農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課においても配付しております。

2.意見・情報の募集
これらの組換えDNA 技術応用飼料及び飼料添加物を農林水産大臣が安全性の確認を行うに先立ち、国民の皆様から御意見を募集します。

(1)期限
平成24 年8 月30 日(木曜日)(郵便の場合は当日までに必着のこと)

(2)提出方法
次の(ア)から(ウ)までのいずれかの方法でお願いします。

(ア)インターネットによる提出の場合
電子政府の総合窓口(e-Gov)にて掲載しております、「意見公募要領」より送信可能です。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=550001596

(イ)郵便による提出の場合
宛先:〒100-8950 東京都 千代田区 霞ヶ関 1-2-1
農林水産省 消費・安全局 畜水産安全管理課飼料安全基準班 大島 宛

(ウ)ファクシミリによる提出の場合
宛先の番号:03-3502-8275

(3)提出に当たっての留意事項
    提出の意見・情報は、日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・電話番号・メールアドレスを、法人は法人名・所在地を記載して下さい。なお、提出いただいた個人情報については、お問い合わせの回答や確認の御連絡に利用しますが、個人や法人を特定できる情報を除き、公表する場合もありますので御了承願います。

    郵送の場合には、封筒表面に「組換えDNA 技術応用飼料及び飼料添加物の安全性確認申請案件についての御意見・情報の募集」と朱書きいただきますよう、また、ファクシミリでお送りいただく場合は、表題を同じくしていただきますようお願いします。

    なお、電話での意見・情報はお受けしませんので御了承願います。また、いただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

3.今後の対応
農林水産省では、御提出いただいた意見・情報を考慮した上で、本件の承認を判断することとしております。

お問い合わせ先
消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:飼料安全基準班 小原、吉田
代表:03-3502-8111(内線4546)
ダイヤルイン:03-6744-1708
FAX:03-3502-8275

農林水産省プレスリリース
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/eitai/120731.html

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


東京都:第20回 食の安全都民フォーラムを開催します!

東京都は第20回 食の安全都民フォーラム開催について発表しました。

第20回 食の安全都民フォーラムを開催します!
「あなたも感染源に!? ポイントをおさえて予防しよう!ノロウイルス食中毒」

平成24年7月24日
福祉保健局

 東京都では、毎年、「食の安全都民フォーラム」を開催し、食の安全性に関する様々なテーマについて、都民、事業者及び行政担当者との間で意見交換などを行っています。
 今回のフォーラムでは、毎年、食中毒発生件数・患者数ともにトップを占める「ノロウイルス」をテーマに取り上げます。

開催案内
テーマ
 「あなたも感染源に!? ポイントをおさえて予防しよう!ノロウイルス食中毒」

日時
 平成24年9月19日(水曜日)午後2時00分から午後4時30分まで

場所
 都民ホール(東京都庁 都議会議事堂1階)

内容
第1部 基調講演「ノロウイルスってどんなもの?」(仮題)
 講師 林志直(東京都健康安全研究センター微生物部ウイルス研究科長)
 内容:ノロウイルスの特徴。ノロウイルスによる食中毒予防のポイント。

第2部 パネルディスカッション「ノロウイルスから身を守るには―実際の事例から」
 コーディネーター 中野栄子氏(株式会社日経BPコンサルティング企画出版本部開発部プロデューサー)
 パネリスト 食品関係事業者、消費者代表、東京都職員 等
 内容:ノロウイルスによる食中毒を予防し、また自身が感染源にならないためにどのようなことに気をつけるべきか、実際の事例をもとに意見交換を行います。

申込方法
 ホームページ、往復はがき又はファクスにより、下記の1. から6. を記入しお申し込み下さい。
  1.     催し名「食の安全都民フォーラム」
  2.     代表者の住所
  3.     電話番号
  4.     参加希望者全員の氏名
  5.     ノロウイルスについて気になること(200字程度)
  6.     (ファクスによるお申込みの場合)ファクス番号

(申込期限)8月31日(金曜日)(郵便の場合は当日消印有効)

(申込先)
    ホームページ
    東京都福祉保健局ホームページ
    ハガキ
    〒169-0073 新宿区百人町3-24-1
    東京都健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課食品医薬品情報係
    ファクス
    03-5386-7427

 参加無料。応募多数の場合は抽選とさせていただきます。
 なお、参加の可否については9月10日(月曜日)までにお知らせします。

問い合わせ先
健康安全研究センター企画調整部健康危機管理情報課
 電話 03-3363-3472

東京都報道発表資料
http://www.metro.tokyo.jp/INET/BOSHU/2012/07/22m7o100.htm

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


米国:ニューヨーク州の特定の水域で採捕された貝類に関する注意喚起 (腸炎ビブリオ感染患者発生)

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No.15 / 2012(2012.07.25)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html


ニューヨーク州の特定の水域で採捕された貝類に関する注意喚起
(腸炎ビブリオ感染患者発生)
FDA warns consumers not to eat shellfish from Oyster Bay Harbor, Nassau County, NY

July 20, 2012

http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm312977.htm

米国食品医薬品局(US FDA)は、ニューヨーク州Nassau郡Oyster Bay Harbor産を示すタグが付いた生および半加熱済みの貝類(oyster、clam)を喫食しないよう消費者に注意喚起している。これは、複数の州で腸炎ビブリオ(Vibrio parahaemolyticus)感染患者が報告されたことを受けての措置である。確定および疑い患者と当該水域で採捕された貝との関連が確認されている。患者は、当該水域で採捕された生および半加熱済みの貝類を喫食したと報告している。ニューヨーク州環境保護局(DEC: Department of Environmental Conservation)は、2012年7月13日にOyster Bay Harborでの採捕を禁止した。貝類の採捕、出荷、積替、加工、飲食提供および小売にかかわる全ての業者は、保有在庫に当該貝類が含まれていないか、すべてのコンテナを確認すべきである。採捕水域がOyster Bay Harbor で採捕日が2012年6月1日以降であることを示すタグが付いている貝類については、販売や提供をせずに廃棄すべきである。

消費者に対する助言
採捕水域がOyster Bay Harbor で採捕日が2012年6月1日以降であることを示すタグが付いた貝類を保有している消費者は、これらを喫食せずに廃棄すべきである。

当該貝類の流通先
ニューヨーク州DECによれば、当該水域で採捕された貝類の流通先として、コネチカット、メーン、メリーランド、マサチューセッツ、ミシガン、ミズーリ、ニュージャージー、ニューヨーク、ペンシルバニアおよびロードアイランドの10州が明らかになっているが、流通先はこれらの地域に限定されるとは限らない。

対応措置
ニューヨーク州DECはOyster Bay Harborでの貝類の採捕を禁止し、関連業者には当該貝類の使用を、消費者にはこれらの喫食を避けるよう注意喚起するプレスリリースを発表した。DECは、当該貝類が流通した州の関連当局および州間貝類衛生協議会(ISSC:Interstate Shellfish Sanitation Conference)に通知し、ISSCはこれを受けて各会員に通知を出した。


● 米国食品医薬品局(US FDA:US Food and Drug Administration)
http://www.fda.gov/

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


農林水産省:植物防疫法施行規則の一部改正等について

農林水産省は植物防疫法施行規則の一部改正等について発表しました。

平成24年7月25日
農林水産省

植物防疫法施行規則の一部改正等について

近年、輸入植物の種類や輸出国が増加・多様化している中で、効果的かつ効率的な植物検疫措置を実施するため、我が国においては、病害虫リスク分析を行い、その結果に基づいて継続的・段階的に検疫有害動植物のリストや植物検疫措置の内容を見直すこととしております。

農林水産省は、本日、その一環として植物防疫法施行規則等について所要の改正を行いました。

改正等の趣旨
1. 植物防疫法においては、我が国に侵入した場合に国内農業に大きな被害をもたらす可能性のある病害虫の侵入を防止するため、科学的な根拠に基づく病害虫リスク分析の結果に従って輸入検疫措置を実施しています。具体的には、

(ア) 検疫対象の病害虫を学名をもってリスト化するとともに
(イ) 輸入時の検査では発見が困難であるが栽培地における検査では発見が容易である検疫対象の病害虫種の寄主植物について、特定の地域から輸入される場合は、栽培地検査の結果当該病害虫が付着していないことを確認等した旨を記載した検査証明書の添付を必要とすること
(ウ) 輸入時の検査では発見が極めて困難であるなど特にリスクの高い検疫対象の病害虫種の寄主植物について、特定の地域から輸入される場合は、原則として輸入の禁止の対象とすること
(エ) 輸入時の検査の結果、検疫対象の病害虫の付着があった場合は、植物の廃棄、消毒等の処分を行うこと

等の輸入検疫措置を実施しています。

2. 近年、輸入植物の種類や輸出国が増加・多様化している中で、効果的かつ効率的な植物検疫措置を実施するため、定期的に病害虫リスク分析を行い、その結果に基づいて継続的・段階的に検疫有害動植物のリストや植物検疫措置の内容を見直します。

改正等の内容
1. 病害虫リスク分析等の結果に基づいて検疫対象の病害虫のリスト等を見直します。

(ア) 検疫対象の病害虫のリストに新たに56種を追加します。
(イ) 国内で広く発生しており、国内農林業に新たな被害を及ぼす可能性が無視できることが確認された32種の病害虫を検疫の対象から除外します。

2. 従来から適用している検疫措置である輸入の禁止及び輸出国で行う栽培地検査並びに輸出国で行う熱処理及び精密検定について、新たな科学的知見や客観的事実に基づき対象とする地域及び植物並びに検疫措置の基準を一部変更します。

(ア) 輸出国で行う栽培地検査の対象とする地域及び植物を一部変更します。
(イ) 輸入の禁止の対象とする地域及び植物を一部変更します。
(ウ) 輸出国で行う熱処理及び精密検定の対象とする地域及び植物並びに措置の基準を一部変更します。

改正等の官報公示及び施行

平成24年7月25日 植物防疫法施行規則の一部改正等について官報公示
平成25年1月25日 栽培地検査要求関係以外の部分について施行
平成25年7月25日 栽培地検査要求関係について施行

詳細は農林水産省ホームページにて公開中の「輸入植物検疫の見直し(http://www.maff.go.jp/j/syouan/keneki/kikaku/minaoshi-an.html)」をご参照ください。

お問い合わせ先
消費・安全局植物防疫課検疫対策室
担当者:坂田、齋
代表:03-3502-8111(内線4561)
ダイヤルイン:03-3502-5978
FAX:03-3502-3386

農林水産省プレスリリース
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/keneki/120725.html

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


農林水産省:ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)に感染したおそれがある植物に関する情報の収集について

農林水産省は、ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)に感染したおそれがある植物に関する情報の収集について発表しました。

平成24年7月24日
農林水産省


ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)に感染したおそれがある植物に関する情報の収集について

農林水産省は、本年7月、ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)の調査の中で、兵庫県伊丹市のウメやハナモモなどの苗生産園地において、当該ウイルスに感染したウメ苗を確認しました。

農林水産省は、感染のおそれがあるウメ苗(盆栽を含む。)等の出荷先の調査を実施し、感染が確認された植物の処分を行うこととしています。

このウイルスがウメやモモなどに感染したときの症状(葉に緑色の薄い部分ができたり、ドーナツ状の輪ができる症状など)がありましたら、農林水産省又は都道府県にご連絡をくださいますようお願いします。

なお、このウイルスは、植物に感染するものであり、ヒトや動物に感染しませんので、果実を食べても健康に影響ありません。

ウメ輪紋ウイルスについて
    ウメ輪紋ウイルス(プラムポックスウイルス)は、ウメやモモなどの果樹に感染し、果実が成熟前に落果するなどの被害を与えることが知られています。

    このため、このウイルスの国内でのまん延を防止するためには、感染した植物を早期に発見し、早期に処分する必要があります。

    このウイルスに感染したウメやモモでは、葉に緑色の薄い部分ができる症状(退緑斑紋)やドーナツ状の輪ができる症状(輪紋)を現すことが知られています。

    このような症状がありましたら、農林水産省(消費・安全局植物防疫課、植物防疫所)又は都道府県(病害虫防除所など植物病害虫の担当部局)にご連絡をください。

経緯
    平成21年4月、東京都青梅市のウメでウメ輪紋ウイルスによる植物の病気(ウメ輪紋病)の発生を国内で初めて確認しました。

    農林水産省では、国内で本病の発生を確認して以降、各都道府県と連携し、国内の生産園地(果実生産園地、苗生産園地など)や観光園地での調査を継続して実施しています。

    本年7月、兵庫県伊丹市のウメやハナモモなどの苗生産園地でこのウイルスに感染したウメ苗を確認しました。

対応
    農林水産省では、ウメ輪紋ウイルスの感染を確認した苗生産園地の周辺の調査を実施しており、今後、感染範囲及び感染植物を特定し、感染植物等の処分を実施します。
    今回、当該苗生産園地からウメ苗(盆栽を含む。)が市場等を通じて出荷されていることから、このウイルスの感染が疑われる症状のウメやハナモモなどがあった場合に、広く一般の方から情報を求めることとします。

    このウイルスは、果実からウメ、モモ等の植物に感染することはありません。
    このウイルスは、植物に感染するものであり、ヒトや動物に感染しませんので、果実を食べても健康に影響ありません。

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)


お問い合わせ先


消費・安全局植物防疫課
担当者:国内検疫班 一関、春日井
代表:03-3502-8111(内線4564)
ダイヤルイン:03-3502-5976
FAX:03-3502-3386

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


厚生労働省:食品衛生月間の実施

厚生労働省は、食品衛生月間の実施について発表しました。


食品衛生月間の実施について

 食品衛生行政の推進については、かねてから格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、厚生労働省においては、食品衛生管理の徹底及び地方公共団体等におけるリスクコミュニケーションへの取組の充実等を図るため、8月の1か月間を「食品衛生月間」と定めております。

 つきましては、本年度も別添のとおり「食品衛生月間実施要領」を定めましたので、貴職におかれましても、食品衛生月間の趣旨を御理解いただくとともに、関係団体と連携の上、御協力をお願いいたします。

食品衛生月間実施要領
(平成24年度)

1.趣旨
食品は、国民の生命及び健康に密接な関わりを有し、その衛生の確保及び向上を図ることは、国民が健やかな日常生活を営む上で極めて重要である。

昨年の食中毒発生数については、患者数21,616人、事件数については1,062件、死者数は11人であった。(確定値)

特に、昨年4月には、飲食チェーン店での腸管出血性大腸菌による食中毒という事件が発生しており、これを受けて昨年10月1日には、牛の生食用食肉の衛生管理方法等について食品衛生法に基づく規格基準を策定するとともに、本年7月1日に牛の肝臓を生食用として販売することを禁止する規格基準を設定したところである。

また、特に夏期は、カンピロバクター・ジェジュニ/コリ、サルモネラ属菌、腸炎ビブリオ、腸管出血性大腸菌といった細菌による食中毒が多発しており、規模の大きい 食中毒事例も多発している。

このような状況の中、国民が健康で安心できる食生活を送るためには、食品等事業者はもとより、国民に対する食品衛生思想の普及・啓発、食品の安全性に関する情報提供及びリスクコミュニケーションの推進並びに事業者のコンプライアンスの徹底を通じた食の安全の確保を図ることが必要不可欠である。

このため、本年度においても、8月を食品衛生月間と定め、全国的に食品衛生思想の普及・啓発をより一層強力に推進するものである。

2.実施機関
 (1)主催
厚生労働省、都道府県、保健所設置市及び特別区

 (2)後援(案)
文部科学省、農林水産省及び消費者庁

 (3)協賛(案)
社団法人日本食品衛生協会、一般財団法人日本公衆衛生協会、
独立行政法人国民生活センター、独立行政法人日本スポーツ振興センター

3.実施期間
平成24年8月1日(水)から同月31日(金)までの1か月間

4.実施目的
食中毒事故の防止と衛生管理の向上を図るため、食品等事業者及び消費者に対し、食品衛生思想の普及・啓発、食品の安全性に関する情報提供及びリスクコミュニケーションの推進を図ることを目的とする。

5.実施方法
 (1)厚生労働省
地方公共団体その他関係団体との連携・強化を密にして、食品衛生月間の全国的な推進を図ることとし、次に掲げる事項を行う。

ア 報道機関等への情報及び資料の提供

イ 目的達成のために必要な広報活動の実施

ウ 食品等事業者等の参加による懇話会への講師派遣等の実施

 (2)都道府県、保健所設置市及び特別区

都道府県、保健所設置市及び特別区は、関係団体等と連携・強化を密にして地域の実情に即した実施計画を作成し、次に掲げる事項を行う。

ア 報道機関等への情報及び資料の提供

イ 目的達成のために必要な広報活動の実施

ウ 食品衛生監視員による監視及び指導の強化並びに食品衛生法規の遵守及び食品衛生思想の普及

エ 営業者及び消費者に対する食品取扱施設の見学会の実施

オ 営業者及び消費者に対する講習会の実施

カ 臨時食品衛生相談室の開設

キ 消費者等の参加による懇話会、意見交換会又は連絡協議会等の実施

ク その他

 (3)社団法人日本食品衛生協会

ア ポスターの作成及び配付

イ 「平成24年度食品、添加物等の夏期一斉取締りの実施について」(平成24年6月1日付け食安発0601第2号通知)を踏まえた、食品衛生指導員による指導・相談の強化・充実及び食品衛生思想の普及

ウ 食品等事業者等の参加による懇話会等の実施

エ その他
食品衛生月間ポスター
厚生労働省:消費者向け情報
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/syouhisya/040716.html


************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


英国:大腸菌の交差汚染対策に関するQ & Aを更新

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No.14 / 2012(2012.07.11)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html


大腸菌の交差汚染対策に関するQ & Aを更新
Agency updates Q&A on E.coli cross-contamination control

3 July 2012

http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2012/july/ecoli-cross-contamination

英国食品基準庁(UK FSA)は、ガイダンス文書「大腸菌O157の交差汚染の予防(E. coli O157: control of cross-contamination)」に関するQ&Aの改訂第3版を発行した。この最新版のQ & Aは、第2版が発行された2011年11月以降に発生したさまざまな問題を取り扱っている。それらのうちのいくつかを以下に示す。

・ 行政権限としての是正措置通知(Remedial Action Notices)の拡大適用に関する現状
・ 「生の食品」と「そのまま喫食可能な(ready-to-eat)食品」の取り扱い時に同じシンクを使用する場合の助言
・ 調理台の表面に食品を直接接触させてはいけない場合の明確化
・ 「複合装置」の用途を生の食品からready-to-eat食品へと変えることが可能であるか否か
・ 食品用温度計の洗浄に関する助言

FSAは今回、2つの決定樹(Decision tree)も発表した。これらの決定樹は、大腸菌の交差汚染対策として食品業者が実施中の手指洗浄および消毒を検討・評価した後に行政担当者がとり得る措置の具体例を示している。

http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/enforcement/crosscontaminationqanda.pdf(Q&A PDFファイル)
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/ecoli-control-cross-contam.pdf(ガイダンスPDF)
(関連文書1)
大腸菌の交差汚染対策として食品業者が実施中の消毒を検討・評価する決定樹
Decision tree: Considering disinfectant controls put in place by food businesses to prevent E.coli cross-contamination
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/ecoli-decision-tree-disinfection
(関連文書2)
大腸菌の交差汚染対策として食品業者が実施中の手指洗浄を検討・評価する決定樹
Decision tree: Considering handwashing controls put in place by food businesses to prevent E.coli cross-contamination
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/ecoli-decision-tree-handwashing

● 英国食品基準庁(UK FSA: Food Standards Agency, UK)
http://www.food.gov.uk/

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


欧州:EU内で統一された方法の技術仕様案

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物) No.13 / 2012(2012.06.27)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html

食品を介して感染するサルモネラ、カンピロバクター、指標大腸菌および指標腸球菌の抗菌剤耐性のモニタリングおよび報告に関するEU内で統一された方法の技術仕様案
Technical specifications on the harmonised monitoring and reporting of antimicrobial resistance in Salmonella, Campylobacter and indicator Escherichia coli and Enterococcus spp. bacteria transmitted through food

EFSA Journal 2012;10(6):2742
Published: 14 June 2012, Approved: 24 May 2012

食料生産動物およびその食肉由来のサルモネラ、カンピロバクター(Campylobacter coli、C. jejuni)、指標大腸菌(indicator Escherichia coli)および指標腸球菌の抗菌剤耐性のモニタリングおよび報告の方法に関して、欧州連合(EU)加盟国の間での統一を促進する提案がなされている。モニタリングの対象とすべき菌種、食料生産動物種および食品の組合せのリストの作成や公衆衛生の観点からのモニタリングの優先順位の決定において、消費者の暴露可能性が考慮すべき最重要項目であると考えられた。サルモネラは汚染率が低下しつつあるので、指標細菌の抗菌剤耐性のモニタリングを義務化すべきであると結論された。抗菌剤耐性のモニタリングを義務的に行うべきかを判断するために、一部の動物種およびその食肉(消費が一部の加盟国に限られている)について閾値の概念が導入された。分離株の抗菌剤耐性についての現行の表現型モニタリングは維持すべきであるが、サルモネラ、大腸菌および腸球菌の検査に使用する抗菌剤パネルを拡大し、ヒトの健康に重要な抗菌剤または耐性メカニズムの解明に役立つ抗菌剤を含めることが推奨される。検査法としては微量希釈法が第一選択肢であることが確認されたが、これと同時に、耐性の判定は疫学的カットオフ値の適用によるべきである。広域スペクトルセファロスポリンおよびカルバペネムに耐性の大腸菌およびサルモネラ属菌分離株について、その詳細な性状を明らかにするため、2段階からなる検査法が提案された。基質特異性拡張型βラクタマーゼ(ESBL)やAmpC型βラクタマーゼを産生する大腸菌のモニタリングに、複数の方法が提案された。最後に、特に多剤耐性の出現に関するより詳細な解析を可能にするため、個々の分離株レベルでのデータの収集および報告が全面的に推奨された。

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2742.pdf(報告書PDF)
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2742.htm

● 欧州食品安全機関(EFSA: European Food Safety Authority)
http://www.efsa.europa.eu/

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


米国:中間報告:乾燥ドッグフードに関連して発生しているサルモネラ(Salmonella Infantis)感染アウトブレイク

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物) No.13 / 2012(2012.06.27)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html

中間報告:乾燥ドッグフードに関連して発生しているサルモネラ(Salmonella Infantis)感染アウトブレイク(米国およびカナダ、2012年)
Notes from the Field: Human Salmonella Infantis Infections Linked to Dry Dog Food ― United States and Canada, 2012

Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)
June 15, 2012 / 61(23);436-436

米国疾病予防管理センター(US CDC)は、複数州の公衆衛生・農務当局、カナダ公衆衛生局(PHAC)および米国食品医薬品局(US FDA)と協力し、乾燥ドッグフードとの直接的または間接的接触に関連して発生しているサルモネラ(Salmonella Infantis)感染アウトブレイクを調査している。患者発生には、Diamond Pet Foods社の1製造施設(サウスカロライナ州Gaston)で製造された複数ブランドの乾燥ドッグフードが関連している。

2012年4月2日、ミシガン州農業地方開発局(MDARD)が、小売り段階の製品の通常検査で採取した未開封のDiamondブランド乾燥ドッグフードからサルモネラを検出したため、1種類の製品の回収が開始された。公衆衛生調査では、ドッグフードから検出されたのと同じサルモネラ株に感染した患者を特定するため、PulseNet(食品由来疾患サーベイランスのための分子生物学的サブタイピングネットワーク)のデータが利用された。

2012年2月1日〜5月31日に、アウトブレイク患者22人(米国13州の20人、カナダの2人)が報告された。患者の年齢の中央値は46.5歳(範囲は1歳未満〜82歳)で、68%が女性であった。患者の35%(情報が得られた17人中6人)が入院した。疫学調査では、83%(回答者18人中15人)がイヌとの接触を報告し、接触したドッグフードの種類を記憶していた11人のうち8人がDiamond Pet Foods社のブランドの製品であると回答した。複数の検査機関が行った製品検査の結果と、患者が報告した製品コードにより、同社の当該施設で製造された17種類のブランドの乾燥ドッグフードおよびキャットフード約30,000トンが回収対象に追加された。回収対象の製品に関連したペットの感染がFDAのペットフード苦情受付システムに報告されており、2012年5月31日時点で、オハイオ州で症状を呈したイヌ1頭および呈していないイヌ1頭からそれぞれアウトブレイク株が検出された。2頭とも回収対象の製品を喫食していた。

本事例は、乾燥ペットフードに関連するヒトのサルモネラ症として米国で記録された2件目のアウトブレイクである。消費者は、ドッグフードやキャットフードがサルモネラに汚染されている場合があることを認識すべきであり、人間用の食品とペットフードを同じ場所で取り扱ったり、保管すべきではない。手洗いは最も重要な予防策であり、特にペットフードやペットのおやつを取り扱ったり、ペットが汚した場所を清掃した直後には必ず手を洗うべきである。
食品安全情報(微生物)No.10 / 2012 (2012.05.16) CDC記事参照

http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/wk/mm6123.pdf
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6123a4.htm?s_cid=mm6123a4_w

● 米国疾病予防管理センター(US CDC: Centers for Disease Control and Prevention)
http://www.cdc.gov/

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


英国:食費の節約のために食品安全リスクを冒す人がいることが判明

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No.13 / 2012(2012.06.27)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html


食費の節約のために食品安全リスクを冒す人がいることが判明
Research highlights food safety risks as budgets are stretched

11 June 2012

英国食品基準庁(UK FSA)が6月11日に発表した新しい調査結果によると、食費を節約するために食品安全のリスクを冒す人がいることが判明した。

調査回答者のほとんど(97%)が過去3年間に食費が大幅に増えたと考えており、約半数(47%)が食べ残しの食品の再利用に一層努めていた。しかし、消費期限(use by date)を以前ほど気にしなくなった人や、食べ残しの食品を推奨期間(冷蔵庫で2日間)以上にわたり保存している人もいた。

英国では6月11日に食品安全週間が始まり、FSAは、食費の節約に努めても食品安全リスクを冒すことがないよう消費者に注意喚起を行っている。

食べ残しの食品の再利用は食品の利用期間の延長には良い方法である。しかし、保存や取り扱いが不適切であると食中毒のリスクがある。食品安全週間中、FSAは、冷蔵庫を活用して食べ残しの食品を安全上問題のないうちに喫食することを消費者に呼びかけている。

英国では毎年約百万人の食中毒患者が発生している。患者は夏季に多く、6〜8月は他の月に比べて患者があわせて約120,000人多く発生する。その理由の一つは、気温が高いために菌が速く増殖することであり、食べ残しの食品を素早く冷蔵庫に入れることが重要であることを示している。

食べ残しの食品の取り扱いに関するFSAの助言
・ 食べ残しの食品を冷蔵庫で保存する場合は、食品をできるだけ早く、理想としては90分以内に冷却する。覆いをかけて冷蔵庫に入れ、2日以内に喫食する。

・ 冷蔵庫内を適切な温度である5℃以下に保つ。

・ 冷凍してもよいが、冷凍庫内の温度変化を最小限にするために食品を冷蔵してから冷凍庫に入れる。冷凍庫で半永久的に安全に保存できるが、品質が徐々に低下するため、3カ月以内に喫食する方が良い。

・ 冷凍した食べ残しの食品を喫食する際は適切に解凍する。解凍後すぐに加熱する場合は電子レンジを使用する。電子レンジがない場合は冷蔵庫で一晩かけて解凍する。

・ 解凍した食べ残しの食品は24時間以内に喫食し、再冷凍しない。ただし、生の食肉または家禽肉などの食品を解凍した場合は、加熱調理した後に再冷凍してもよい。

・ 食べ残しの食品は完全に火を通してから喫食する。

消費期限(use by date)について
・ FSAの今回の調査によると、消費者は以前に比べ消費期限を守らなくなっており、これにより食中毒のリスクを冒している。消費期限は食品のラベル表示のなかで最も重要な日付である。この日付は、冷蔵食品またはそのまま喫食可能な(ready-to-eat)食品など、安全性が急速に失われることのある食品に使用される。

・ 今回の調査によると、1/3の消費者は、消費期限よりも匂い、外観、または保存した期間によって食品の安全性を判断していた。

・ 食品が悪くなったかどうかを判断するために匂いを嗅ぎたくなるが、大腸菌やサルモネラのような細菌が危険なレベルにまで増殖していてもその食品は悪臭を発しない。したがって、外観や匂いに問題がなくても安全ではない可能性がある。

・ 消費期限の表示は、食品がどの位の期間にわたって安全性を保つことが可能かについて有用な情報を提供しているため、これを遵守することが非常に重要である。食品に表示されている他の日付情報は安全性とあまり関係がない。賞味期限(best before date)は食品の品質に関する表示なので厳密に考える必要はなく、陳列期限(display until date)は店による在庫管理のための表示である。

(報告書PDF)
http://www.food.gov.uk/multimedia/pdfs/fsw-research-2012.pdf

http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2012/jun/food-safety-week

● 英国食品基準庁(UK FSA: Food Standards Agency, UK)
http://www.food.gov.uk/


************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


ブログタイトル変更しました
本ブログは2010年9月21日より「食品衛生インフォメーション」と名称変更しました。
なお、旧タイトルである「株式会社町田予防衛生研究所 社員ブログ」につきましては、2010年10月13日より、当社サイト内にて改めてオープンしました!
コチラのブログにつきましてもどうぞよろしくお願い致します。
▶ Profile
▶ Links
▶ Calendar
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
<< July 2012 >>
selected entries
▶ Categories
▶ Archives
▶ Search this site.
▶ Others
▶ Mobile
qrcode
▶ Powered
無料ブログ作成サービス JUGEM