農林水産省:食品廃棄物等の年間総発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率について

農林水産省は、食品廃棄物等の年間総発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率について発表しました。

平成24年8月31日
農林水産省

平成22年度食品廃棄物等の年間総発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率について

農林水産省は、食品循環資源の再生利用等実態調査結果と食品リサイクル法に基づく定期報告結果を用いた推計により、平成22年度食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率をとりまとめました。

これまでの公表
食品リサイクル法に基づく定期報告は平成20年度実績報告から始まり、食品産業全体における食品廃棄物等の発生量等の推計に用いています。

平成21、20年度の食品廃棄物等の発生量については、平成23年8月10日に開催された食料・農業・農村政策審議会食品産業部会第1回食品リサイクル小委員会の資料3「食品廃棄物等の発生量について」の中で公表したところです。

URL:http://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/syokusan/recycle/h23_01/index.html

 
食品廃棄物等の発生量
平成22年度の食品産業全体における食品廃棄物等の年間総発生量は2,086万トンとなりました。これを業種別にみると、食品製造業が1,715万トンで食品産業全体の82%を占め、食品卸売業が22万トン、食品小売業が119万トン、外食産業が229万トンとなりました。
   
食品循環資源の再生利用等実施率
 食品循環資源の再生利用等の実施率については、業種別にみると食品製造業は94%、食品卸売業は53%、食品小売業は37%、外食産業は17%でした。
 
参考
(1)食品循環資源の再生利用等実態調査
   年間の食品廃棄物等の発生量が100トン未満の事業者を主な対象とした、食品廃棄物等の発生量、再生利用等の状況についての統計調査。

URL:http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/zyunkan_sigen/index.html

(2)食品リサイクル法に基づく定期報告
  年間の食品廃棄物等の発生量が100トン以上の事業者は、食品リサイクル法に基づき、毎年度、食品廃棄物等の発生量、再生利用等の状況を報告することが義務付けられている。

URL:http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/s_houkoku/kekka/gaiyou.html

<添付資料>
お問い合わせ先
(推計値全般・食品循環資源の再生利用等実態調査結果について)
大臣官房統計部 生産流通消費統計課 消費統計室
担当者:食品産業動向班 久島、石本
代表:03-3502-8111(内線3717)
ダイヤルイン:03-3591-0783

(食品リサイクル法に基づく定期報告について)
食料産業局 バイオマス循環資源課 食品産業環境対策室
担当者:食品リサイクル班 伴辺、松江
代表:03-3502-8111(内線4319)
ダイヤルイン:03-6744-2066

農林水産省プレスリリース
http://www.maff.go.jp/j/press/shokusan/kankyoi/120831.html


************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


厚生労働省:浅漬の製造を行う施設に対する立入り調査について

厚生労働省は、浅漬の製造を行う施設に対する立入り調査について発表しました。

食安発0 8 2 9 第2 号
平成24 年8月29 日
各 都道府県知事 殿
各 保健所設置市長 殿
各 特別区長 殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部長

浅漬の製造を行う施設に対する立入り調査について

本年8月に発生した札幌市の事業者が製造した浅漬による腸管出血性大腸菌O157の食中毒では、札幌市により原因を調査中ですが、同様の食中毒の発生の防止を図る必要があることから、下記により、浅漬を製造する施設に対する指導を実施するようお願いします。

今後、食中毒調査結果、本調査の結果等を踏まえて、漬物の衛生規範(昭和56 年9月24 日付け環食第214 号別添)の改正等を行う予定であることを申し添えます。

なお、加熱せずに喫食するカット野菜についても、大量調理施設であるか否かに関わらず、大量調理施設衛生管理マニュアルを踏まえて指導を実施するようお願いします。


1 対象施設
農産物の浅漬*を製造する施設
※ 生鮮野菜等(湯通しを経た程度のものを含む。)を食塩、しょう油、アミノ酸液、食酢、酸味料等を主原料とする調味料、又は、酒粕、ぬか等を主材料とする漬床で短時日漬け込んだもので、保存性に乏しく、低温管理を必要とするもの。

2 実施期間
平成24 年10 月末日までとする。(中間取りまとめを行うこととしているので、9月14 日までに、それまでの状況を報告のこと。)

3 指導の内容
次の各項目への適合性を確認し、適合しない場合には改善を指導すること。

(1)原材料
  1. 検収に当たっては、品質、鮮度、表示等について点検し、その点検結果を記録すること。
  2. 原材料は、それぞれ専用の場所で低温保管(10 度以下)し、相互汚染、施設設備からの汚染がないこと。

(2)製造・加工
  1.  器具は専用のものを用い、適切に洗浄、消毒を行うこと。
  2.  原材料の選別、洗浄においては、土砂、こん虫等の異物を十分に除去すること。
  3.  各工程において、微生物による汚染、異物の混入がないよう適切に行うこと。
  4.  原材料は飲用適の水を用い、流水で十分洗浄すること。
  5.  半製品の保管及び漬け込みの際は、低温(10 度以下)で管理し、記録すること。
  6.  次のいずれかの方法により殺菌を行うこと。なお、次の方法と同等の微生物管理が行われている場合には、この限りでない。
    ア 次亜塩素酸ナトリウム溶液(200mg/ℓ で5 分間又は100mg/ℓ で10 分間)又はこれと同等の効果を有する亜塩素酸ナトリウム溶液(生食用野菜に限る。)、次亜塩素酸水等で殺菌した後、流水で十分すすぎ洗いする。塩素濃度の 管理を徹底し、確認を行った時間、塩素濃度及び実施した措置等を記録すること。
    イ 75 度で1分間、加熱する。温度管理を徹底し、確認を行った時間、温度及び実施した措置等を記録すること。

  7.  漬け込み液(漬床を除く。)は、その都度交換し、器具の洗浄、消毒を行うこと。
  8.  食品添加物を使用する場合は、正確に秤量し、かつ、適正に使用し、その使用状況を記録し、1年間保存すること。
  9.  充てん及び包装は衛生的に、かつ、速やかに行うこと。
  10. なお、充てんは、容器包装内の空間率を可能な限り少なくするよう行うこと。
  11.  容器包装にピンホール又は破損のある製品は速やかに除去すること。

(3)製品
次の要件に適合するものであること。
  1. 異物が混入していないこと。
  2. 冷凍食品の規格基準で定められたE.coli の試験法により大腸菌が陰性であること。

(4)製品の取扱い
  1.  製品の取扱量は、施設の取扱能力に応じた量であること。
  2.  製造後速やかに10 度以下で保存し、保存温度を記録すること。
  3.  容器包装の破損等に起因する汚染を防止するため、運搬は適切に行うこと。
  4.  販売に関する記録を行うこと。

(5)その他
  1.  施設の衛生管理及び管理の記録を行うこと。
  2.  使用水の衛生管理及び管理の記録を行うこと。
  3.  従業員の衛生管理及び管理の記録を行うこと。
  4.  食品衛生責任者の設置及び管理の記録を行うこと。
  5. 従業員への衛生教育及び管理の記録を行うこと。

4 指導結果の報告
別添様式により指導結果を取りまとめて監視安全課まで報告すること。
9月14 日(金)までに、それまで実施した指導内容を中間取りまとめとして報告すること。また、最終的な報告は11 月8日(木)までに報告すること。
いずれも、期日までに終了していない場合には、同日現在の結果について報告するとともに、終了後可及的速やかに結果を報告すること。
なお、報告内容については、公表することとしているので了知願います。

5 指導結果に基づく措置
食品衛生法第50 条第2項に基づく基準に適合しない場合は、同法第55 条に基づく処分も含めた適切な対応を行うこと。
上記の他、漬物の衛生規範、管理運営基準に関する指針(ガイドライン)(平成16 年2月27 日付け食安発第0227012 号 最終改正:平成24 年4月25 日食安発0425 第3号)に適合しない場合は、速やかに改善するよう指導すること。

厚生労働省報道発表資料

浅漬の製造を行う施設に対する立入り調査について


************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************



厚生労働省:夏期の食中毒予防のための普及啓発等について

厚生労働省は夏期の食中毒予防のための普及啓発等について発表しました。

食安監発0821 第1号
平成24 年8月21 日
都道府県 衛生主管部(局)長 殿
保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿
特別区 衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長

夏期の食中毒予防のための普及啓発等について

標記については、平成24 年5月17 日付け食安企発0517 第1号・食安監発0517 第
1号及び平成24 年7月19 日付け厚生労働省食安0719 第1号に基づき、消費者及び食
品等事業者に対する食中毒の予防に関する普及啓発の実施をお願いしているところで
す。

しかし、本年8月に入り、患者数が50 名を超える細菌性食中毒が4件(8月20 日
現在)発生しており、その中には多数の死者及び重症者が発生している事例もありま
す。これらの発生原因は調査中ですが、これらの事例を踏まえ、より一層、普及啓発
の徹底を図るようお願いします。

また、食中毒事件が発生した際には、食中毒処理要領等に基づき、万全の調査体制
の確保、当課食中毒被害情報管理室への迅速な調査結果等の報告を行うようお願いし
ます。

(参考)
発生都道府県 発生年月日 原因食品 病因物質 患者数 死者数
北海道 8月1日 食事 腸管出血性大腸菌 56 0
札幌市 8月3日 白菜浅漬け 腸管出血性大腸菌 110 7
京都府 8月15日 おにぎり 黄色ぶどう球菌 94 0
栃木県 8月17日 弁当 調査中 414 0
※平成24年8月20日現在

厚生労働省:指導監視に関する通知

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/gyousei/dl/120821_1.pdf(PDF書類)


************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


EU:欧州数カ国で発生しているサルモネラ(Salmonella Stanley)感染アウトブレイクに関する迅速リスク評価

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No.16 / 2012(2012.08.08)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html

欧州数カ国で発生しているサルモネラ(Salmonella Stanley)感染アウトブレイクに関する迅速リスク評価
Outbreak of Salmonella Stanley infections in Europe: ECDC issued a risk assessment
30 July 2012

欧州数カ国でサルモネラ(Salmonella enterica serovar Stanley)感染患者の報告数が増加していることを受け、欧州疾病予防管理センター(ECDC)は迅速リスク評価を発表した。

2011年8月から2012年7月26日までに、欧州連合/欧州経済領域(EU/EEA)加盟国から計60人(ハンガリー32、ベルギー20、ドイツ8)のS. Stanley患者が報告されている。通常S. Stanley患者のほとんどは東南アジアへの旅行に関連しているが、2012年の同時期に上記3カ国から報告された本アウトブレイクのS. Stanley感染患者はEU域外への旅行に関連していない。これら3カ国の患者から、疫学的・微生物学的関連を裏付ける共通の抗生物質耐性プロファイルおよびPFGEパターンのS. Stanley株が分離され、感染源が同一であることが示唆された。60人の患者(4人の無症候性患者を含む)の年齢中央値は7歳(年齢範囲は1〜89歳)である。ドイツおよびハンガリーの症候性患者40人の入院率は53%であった。感染源はまだ特定されていないが、食品、飼料または動物などとの接触の可能性がある。調査は継続されており、確定患者はさらに増加することが予想されるが、EU全域の公衆衛生への影響は小さいと判断される。

感染源の特定に資するため、ECDCは、EU加盟各国に対し最近分離されたすべてのS. Stanley株のPFGE検査を実施するよう呼びかけている。ECDCは本アウトブレイクの注意深いモニタリングを続け、新しい関連情報が得られ次第リスク評価を更新する予定である。

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/1207-TER-Rapid-risk-assessment-Salmonella-Stanley-outbreak.pdf(迅速リスク評価PDF)
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=936
http://ecdc.europa.eu/en/press/news/Lists/News/ECDC_DispForm.aspx?List=32e43ee8%2De230%2D4424%2Da783%2D85742124029a&ID=693&RootFolder=%2Fen%2Fpress%2Fnews%2FLists%2FNews


● 欧州疾病予防管理センター(ECDC:European Centre for Disease Prevention and Control)
http://www.ecdc.europa.eu/


************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


英国:魚の冷凍要件を緩和

国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部発表「食品安全情報(微生物)No.16 / 2012(2012.08.08)」より
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html

魚の冷凍要件を緩和
Fish freezing requirements relaxed
30 July 2012

http://www.food.gov.uk/news-updates/news/2012/july/fishfreeze

英国食品基準庁(UK FSA)は、寿司などの生食用に養殖された一部の魚で寄生虫対策としての冷凍が不要になったと発表した。

魚の寄生虫は主に一部の天然の魚における問題であり、ヒトが喫食した場合には疾患の原因となりえる。すべての水産食品は、肉眼で見える寄生虫を除去するための検査を販売前に行う必要がある。加熱すれば寄生虫は死滅するが、生またはほぼ生で喫食する水産食品の場合、検出されずに残った全ての寄生虫は冷凍によって死滅させることが可能である。

FSAスコットランドが委託した調査で養殖サケにおいて寄生虫のリスクは無視できるレベルであることが示されたため、欧州食品安全機関(EFSA)は、天然および養殖の魚の寄生虫に関して現在入手可能なエビデンスのレビューを行った。その後、欧州委員会(EC)および加盟国は衛生規則を見直し、2011年12月に冷凍の要件について合意した。これにより、水産食品に冷凍要件を適用する際、リスクベースの手法を用いることが可能となる。この要件は7月30日から英国全体で実施される。


************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


消費者庁:食中毒にご注意ください

消費者庁は、食中毒予防について発表しました。

平成24 年8 月13 日

食中毒にご注意ください

高温多湿の夏場は、食中毒の原因となる菌が増殖しやすい環境となります。食事の支度の際や、高齢者、乳幼児等のための関連施設で食事を提供する際などにも、次のことに注意して食中毒の予防に努めましょう。

※消費者庁では、現在、北海道内の高齢者関係施設等で腸管出血性大腸菌(O157)による集団食中毒が疑われる事例が発生し、2名の方が亡くなられ、他の施設等においても下痢、血便、発熱などの症状を呈する方が出ているとの情報を得ています。厚生労働省及び関係自治体において原因の特定が進められています。

■ 腸管出血性大腸菌は75℃で1分間以上の加熱で死滅するので、調理する際には、肉等食材の中心部までよく加熱しましょう。
■ 生の肉や魚介類にさわった包丁やまな板は、使い終わったらすぐに、よく洗いましょう。
■ 子ども、お年寄り、抵抗力の弱い方は重症化する危険があるので、周りの方も含め特に注意してください。

(保存)
■ 冷蔵や冷凍が必要な食品は、すぐに持ち帰り、冷蔵庫や冷凍庫に入れましょう。
■ 開封、開栓した食品は、早めに使い切りましょう。
■ 少しでも食品のにおいや見た目がおかしいと思ったら、思い切って捨てましょう。

(調理)
■ 調理を始める前に十分に手を洗いましょう。

(食事)
■ 食べる前に十分に手を洗いましょう。


もし、下痢、血便などの症状が出た場合には、速やかに医療機関を受診しましょう。
(腸管出血性大腸菌(O157)にはおよそ3〜5日間の潜伏期間があります。)

(参考)
厚生労働省医薬食品局食品安全部 「腸管出血性大腸菌による食中毒」
http://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/daichoukin.html


本件に関する問合せ先
消費者庁消費者安全課 須藤、小原
TEL:03(3507)9146(直通)
FAX:03(3507)9290
H P:http://www.caa.go.jp/

消費者庁プレスリリース
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/120813kouhyou_1.pdf(PDF書類)

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


農林水産省:平成23年度食料自給率等について

農林水産省は、平成23年度食料自給率等について発表しました。

平成24年8月10日
農林水産省

平成23年度食料自給率等について

平成23年度の食料自給率及びその前提となる食料需給表について、別添のとおり公表します。
なお、本資料については、大臣官房食料安全保障課において配布するとともに、農林水産省ホームページに掲載することとしております。

概要
カロリーベースの食料自給率
平成23年度においては、小麦の国内生産量が増加した一方、米の需要量及び魚介類の国内生産量が減少したこと等により、前年度と同率の39%になりました。

生産額ベースの食料自給率
平成23年度においては、肉類、魚介類、野菜の国内生産額が減少したこと等により、前年度※から4ポイント低下の66%になりました。
※平成22年度について、昨年公表した概算値では69%でしたが、今回公表の確定値で70%になりました。

【資料掲載URL】
食料需給表:http://www.maff.go.jp/j/zyukyu/fbs/index.html

<添付資料>
お問い合わせ先
大臣官房食料安全保障課
担当者:食料自給率向上対策室 岡崎、喜多、林、土屋
代表:03-3502-8111(内線3803)
ダイヤルイン:03-6744-2352
FAX:03-6744-2396

農林水産省プレスリリース
http://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/anpo/120810.html

************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************


「魚の国のしあわせ」プロジェクト実証事業の募集の開始について

水産庁は、魚の消費拡大を推進するため「魚の国のしあわせ」プロジェクト実証事業の募集を開始しました。
 
                                                  平成24年8月1日
水産庁

1.「魚の国のしあわせ」プロジェクトについて
周囲を海に囲まれ、多様な水産物に恵まれた日本に生活する幸せを、5つのコンセプト(味わう、感じる、暮らす・働く、出会う、楽しむ)に基づき、国民の皆様に実感していただくため、生産者、水産関係団体、流通小売業者や各種メーカー、教育関係者、行政等、魚に関わるあらゆる方々が一体となって進めていく取組です。

2.「魚の国のしあわせ」プロジェクト実証事業について
「魚の国のしあわせ」プロジェクトの趣旨に賛同し、販売方法、食育活動、外食メニュー開発、水産物イベント等、水産物の消費拡大に資するあらゆる取組を行っていただき、各種取組を定期的に束ねて公表することで、全国的に関係者が一丸となってプロジェクトを展開することを目的としています。

受付・登録については、「魚の国のしあわせ」プロジェクト事務局(水産庁企画課)において、随時行っております。被登録者にはロゴマークを送付します。

なお、登録された各企業・団体の取組については、定期的にプレスリリースする予定です

3.募集期間
平成24年8月1日から行います。

4.募集に関するお問い合わせ、申請先
申請者は、別添の「魚の国のしあわせ」プロジェクト実証レジストレーションフォームに必要事項を記入し、郵送、FAX又は電子メールにて事務局まで申し込んでください。
送付先:〒100−8950
     東京都 千代田区 霞が関1-2-1
     水産庁 漁政部 企画課 企画班 高橋、笹野
     Email:fastfish@nm.maff.go.jp
     問合せ先:TEL:03-3592-0731

          FAX:03-3501-5097

5.その他
「魚の国のしあわせ」プロジェクト実証事業等の詳細については、こちらをご覧ください。

http://www.jfa.maff.go.jp/test/kikaku/sakanakuni.html

<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)

「魚の国のしあわせ」プロジェクト実証レジストレーションフォーム(PDF:60KB)


問い合わせ先
漁政部企画課
担当者:西部、高橋、深谷、笹野
代表:03-3502-8111(内線6573)
ダイヤルイン:03-3592-0731
FAX:03-3501-5097



************************
株式会社町田予防衛生研究所
TEL:042-725-2010
URL:http://www.mhcl.jp
************************



ブログタイトル変更しました
本ブログは2010年9月21日より「食品衛生インフォメーション」と名称変更しました。
なお、旧タイトルである「株式会社町田予防衛生研究所 社員ブログ」につきましては、2010年10月13日より、当社サイト内にて改めてオープンしました!
コチラのブログにつきましてもどうぞよろしくお願い致します。
▶ Profile
▶ Links
▶ Calendar
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
<< August 2012 >>
selected entries
▶ Categories
▶ Archives
▶ Search this site.
▶ Others
▶ Mobile
qrcode
▶ Powered
無料ブログ作成サービス JUGEM